旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対する補償金等について

「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金の支給等に関する法律」が令和7年1月17日に施行されました。
補償金等の請求受付や相談に対応するため「旧優生保護法補償金等受付・相談窓口」を設置しています。

受付・相談窓口

  1. 相談窓口  長崎県庁1階こども家庭課内(長崎市尾上町3-1)
  2. 受付時間  午前9時から午後5時45分まで(土日祝日、年末年始を除く)
  3. 連絡先   電話  095-895-2446(専用)
          FAX  095-825-6470
          メール s04820★pref.nagasaki.lg.jp (「★」記号を「@」記号に書き換えてください。)
  4. その他   面談をご希望される場合は、事前にご予約をお願いします。手話通訳など必要な配慮がございましたら、あわせてご連絡をお願いします。                                         

対象となる方と支給額

(1)補償金

 対象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及びその特定配偶者
    (亡くなられている場合はその遺族〔配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曽孫または甥姪〕)

 支給額:本人1,500万円 特定配偶者500万円

 ※「特定配偶者」とは、手術日から法律の公布日前日(令和6年10月16日)までの間に婚姻(事実婚含む)していた方、または手術日の前日までの間に、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けることを理由に離婚した方

(2)優生手術等一時金

 対象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方

 支給額:320万円

 ※(1)の補償金を受給した場合も支給の対象となります

(3)人工妊娠中絶一時金

 対象:旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方

 支給額:200万円

 ※(2)の優生手術等一時金を受給した場合は支給されません

弁護士サポート制度(無料)

請求するにあたって、請求書の作成や必要書類の準備などの手続きについて、無料で弁護士によるサポートを受けることができます。
希望される場合は、上記相談窓口(095-895-2446)へご相談ください。

請求様式と添付書類

請求される際は、以下の書類をご準備ください。様式や添付書類(診断書・診断書作成料等支給申請書)は、このホームページからダウンロードできますが、ご連絡いただければ郵送もいたします。

補償金等の種類 請求者 請求様式 添付書類
本人に対する
補償金・優生手術等一時金
本人

様式1-1 請求書(本人またはその遺族用)[Excelファイル/36KB]

様式1-1 請求書(本人またはその遺族用)[PDFファイル/391KB]
※手術を受けた場所・時期・経緯等を可能な範囲で、できるだけ詳細に記載してください。

1.住民票の写しまたはマイナンバーカードや運転免許証のコピーなど(住所、氏名、生年月日及び性別が確認できる書類)

2.様式2 医師の診断書[Excelファイル/17KB]
様式2 医師の診断書[PDFファイル/201KB]

3.様式3 診断書作成料等支給申請書[Excelファイル/19KB]
様式3 診断書作成料等支給申請書[PDFファイル/234KB]

4.振込口座の金融機関の名称及び口座番号がわかる書類(通帳やキャッシュカードのコピー)

5.その他請求にかかる事実を証明する書類
 【考えられる書類の例】
  ・優生手術等の経緯についての関係者(親族等)からの陳述書
  ・戸籍謄(抄)本など、子どもがいないことを確認できる書類
  ・障害者手帳など、請求者に障害や疾病があったことが確認できる書類 など

本人に対する補償金 ご遺族 様式1-1 請求書(本人またはその遺族用)[Excelファイル/36KB]
様式1-1 請求書(本人またはその遺族用)[PDFファイル/391KB]
※手術を受けた本人が手術を受けた場所・時期・経緯等を可能な範囲で、できるだけ詳細に記載してください

1.住民票の写しまたはマイナンバーカードや運転免許証のコピーなど(住所、氏名、生年月日及び性別が確認できる書類)

2.様式2 医師の診断書[Excelファイル/17KB]
様式2 医師の診断書[PDFファイル/201KB]
※すでに取得されていた場合は、添付してください。

3.様式3 診断書作成料等支給申請書[Excelファイル/19KB]
様式3 診断書作成料等支給申請書[PDFファイル/234KB]

4.振込口座の金融機関の名称及び口座番号がわかる書類(通帳やキャッシュカードのコピー)

5.その他請求にかかる事実を証明する書類
 【考えられる書類の例】
  ・優生手術等の経緯についての関係者(親族等)からの陳述書
  ・戸籍謄(抄)本など、子どもがいないことを確認できる書類
  ・障害者手帳など、本人に障害や疾病があったことが確認できる書類 など

6.優生手術等を受けた者の遺族であり、請求者より先順位の遺族がいないことを証明できる書類
 (ア)優生手術を受けた本人もしくは先順位の遺族の死亡の事実及び死亡年月日を確認できる書類として、死亡診断書の写しまたは戸籍謄(抄)本または死亡届の記載事項証明書等
 (イ)請求者と優生手術等を受けた本人との関係及び請求者より先順位の遺族がいないことを確認できる戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本もしくは戸籍(除籍)全部事項証明書

特定配偶者に対する補償金 特定配偶者 様式1-2 請求書(特定配偶者またはその遺族用)[Excelファイル/37KB]
様式1-2 請求書(特定配偶者またはその遺族用)[PDFファイル/401KB]
※手術を受けた本人が手術を受けた場所・時期・経緯等を可能な範囲で、できるだけ詳細に記載してください

1.住民票の写しまたはマイナンバーカードや運転免許証のコピーなど(住所、氏名、生年月日及び性別が確認できる書類)

2.様式2 医師の診断書[Excelファイル/17KB]
様式2 医師の診断書[PDFファイル/201KB]
※手術を受けた本人が優生手術等を受けたかどうかについての医師の診断書

3.
様式3 診断書作成料等支給申請書[Excelファイル/19KB]
様式3 診断書作成料等支給申請書[PDFファイル/234KB]

4.振込口座の金融機関の名称及び口座番号がわかる書類(通帳やキャッシュカードのコピー)

5.その他請求にかかる事実を証明する書類
 【考えられる書類の例】
  ・優生手術等の経緯についての関係者(親族等)からの陳述書
  ・戸籍謄(抄)本など、子どもがいないことを確認できる書類
  ・障害者手帳など、本人に障害や疾病があったことが確認できる書類 など

6.優生手術等を受けた方との関係を証明できる戸籍謄(抄)本など

特定配偶者に対する補償金 ご遺族 様式1-2 請求書(特定配偶者またはその遺族用)[Excelファイル/37KB]
様式1-2 請求書(特定配偶者またはその遺族用)[PDFファイル/401KB]※手術を受けた本人が手術を受けた場所・時期・経緯等を可能な範囲で、できるだけ詳細に記載してください

1.住民票の写しまたはマイナンバーカードや運転免許証のコピーなど(住所、氏名、生年月日及び性別が確認できる書類)

2.様式2 医師の診断書[Excelファイル/17KB]
様式2 医師の診断書[PDFファイル/201KB]
※手術を受けた本人が優生手術等を受けたかどうかについての医師の診断書

3.
様式3 診断書作成料等支給申請書[Excelファイル/19KB]
様式3 診断書作成料等支給申請書[PDFファイル/234KB]

4.振込口座の金融機関の名称及び口座番号がわかる書類(通帳やキャッシュカードのコピー)

5.その他請求にかかる事実を証明する書類
 【考えられる書類の例】
  ・優生手術等の経緯についての関係者(親族等)からの陳述書
  ・戸籍謄(抄)本など、子どもがいないことを確認できる書類
  ・障害者手帳など、本人に障害や疾病があったことが確認できる書類 など

6.特定配偶者の遺族であり、請求者より先順位の遺族がいないことを証明できる書類
 (ア)特定配偶者もしくは先順位の遺族の死亡の事実及び死亡年月日を確認できる書類として、死亡診断書の写しまたは戸籍謄(抄)本または死亡届の記載事項証明書等
 (イ)請求者と特定配偶者との関係及び請求者より先順位の遺族がいないことを確認できる戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本もしくは戸籍(除籍)全部事項証明書

人工妊娠中絶一時金 本人 様式1-3 請求書(人工妊娠中絶)[Excelファイル/28KB]
様式1-3 請求書(人工妊娠中絶)[PDFファイル/324KB]

1.住民票の写しまたはマイナンバーカードや運転免許証のコピーなど(住所、氏名、生年月日及び性別が確認できる書類)

2.振込口座の金融機関の名称及び口座番号がわかる書類(通帳やキャッシュカードのコピー)

3.その他請求にかかる事実を証明する書類
 【考えられる書類の例】
  ・人工妊娠中絶の経緯についての関係者(親族等)からの陳述書
  ・死産証明書の写しなど人工妊娠中絶を受けた事実がわかる書類
  ・障害者手帳など、本人に障害や疾病があったことが確認できる書類 など

 

提出先

 ※以下のあて先までご持参または郵送ください。

 〒850-8570
  長崎市尾上町3-1
  長崎県 こども家庭課内 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口

請求期限

令和12年1月16日

補償金等の認定・支給

補償金等の支給を受けようとする方からの請求に基づき、国の審査会において審査が行われます。内閣総理大臣から認定を受けた方に補償金等が支払われます。

リーフレット

旧優生保護法補償金等リーフレット[PDFファイル/1MB]

旧優生保護法補償金等リーフレット(わかりやすい版)[PDFファイル/746KB]

手話・字幕付き動画

旧優生保護法補償金等支給法について、手話・字幕によりご案内します。

YouTubeこども家庭庁チャンネル(外部サイトへリンクします)

このページの掲載元

  • こども家庭課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2442
  • ファックス番号 095-825-6470