不育症検査費助成

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県では、現在研究段階にある不育症検査のうち、保険適用を見据え先進医療として実施されるものを対象に、不育症検査に要する費用の一部を助成します。                                                                             

 助成対象者

下記の(1)、(2)の要件にすべて該当する方が対象になります。

(1)検査が終了した時点で、県内にお住まいの方(ただし、長崎市または佐世保市を除く。)
(2)既往流死産回数が2回以上の者

対象検査

先進医療として厚生労働省が告示している下記の不育症検査が対象となります。

ただし、先進医療の実施機関として厚生労働省に承認されている保険医療機関であり、かつ保険適用されている不育症に関する治療・検査を、保険診療として実施している医療機関において実施している必要があります。

 

先進医療として告示されている不育症検査一覧

検査名称 告示日
流死産検体を用いた遺伝子検査(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査)        令和4年12月1日

 

助成額・助成回数

(1)1回の検査に係る費用の7割に相当する額で、上限6万円となります。
(2)助成回数には制限はありません。

実施医療機関

 本事業の助成対象となる検査の実施医療機関は、地方厚生局に届出を行っている保険医療機関となります。

医療機関は、地方厚生局に届出を行っている全国の医療機関が対象となります。

届出を行っている保険医療機関は、下記一覧にて確認できます。

先進医療を実施している医療機関の一覧(厚生労働省ホームページ)

※県内で届出を行っている医療機関は、届出を確認でき次第本件ホームページに掲載します。(令和4年1月1日時点で県内の届出医療機関なし)

 

 申請に必要な書類

助成の申請手続きは、不育症検査を終了した日の属する年度内(3月31日まで)に、申請書と関係書類を申請窓口に提出してください。

 (1)長崎県不育症検査費用助成事業申請書(様式第1号)[PDFファイル/254KB]

 (2)不育症検査費用助成検査受検証明書(様式第2-1号)[PDFファイル/245KB]

 (3)検査を実施した医療機関が発行した検査費用にかかる領収書

 (4)検査を受けた方の住民票の写し(発行日から3ヶ月以内のもの)

 (5)通帳の写し等、振込口座が確認できるもの

※上記(2)、(3)の書類は、受検した医療機関が記載するものです。

申請及びお問い合わせ窓口

  •  最寄りの保健所へ提出してください。 
保健所等名 管轄区域 所在地      電話番号
西彼保健所

西海市、西彼杵郡(長与町、時津町)

長崎市滑石1-9-5 095-856-5159
県央保健所

諫早市、大村市、東彼杵郡(東彼杵町、川棚町、波佐見町)

諫早市栄田町26-49 0957-26-3306
県南保健所 島原市、雲仙市、南島原市 島原市新田町347-9   0957-62-3289
県北保健所 平戸市、松浦市、北松浦郡(佐々町) 平戸市田平町里免1126-1 0950-57-3933
五島保健所 五島市 五島市福江町7-2 0959-72-3125
上五島保健所 北松浦郡(小値賀町)、南松浦郡(新上五島町) 長崎県南松浦郡新上五島町有川郷2254-17 0959-42-1121
壱岐保健所 壱岐市 壱岐市郷ノ浦町本村触620-5 0920-47-0260
対馬保健所 対馬市 対馬市厳原町宮谷224 0920-52-0166
  • 年度末は医療機関等の混雑により書類が揃わず、期限内に申請ができないケースも見られます。早めの申請準備をお願いします。

このページの掲載元

  • こども家庭課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2442
  • ファックス番号 095-825-6470