食品衛生法改正と長崎県の取組み
2018年6月13日に改正食品衛生法が公布され、HACCPに沿った衛生管理がすべての食品事業者に義務づけられることとなり、遅くとも2021年6月までには完全施行されることとなりました。これまでの食品衛生管理からHACCPに基づく衛生管理に無理なく移行できるよう、本県では、2017年度から3ヵ年事業として「HACCP型衛生管理導入促進事業」に取り組んでいます。
HACCP型衛生管理導入促進事業(2017-2019)
HACCPの国際基準であるコーデックスHACCPによる衛生管理は、一定規模の製造業やと畜場等に適用されることとなり、ほとんどの食品等事業者は、より弾力的なHACCP管理である「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」が求められることとなります。本事業ではこの弾力的なHACCP管理が求められる営業施設に対して、各保健所単位でHACCP導入講習会を実施し、受講事業者を「HACCP取組施設」としています。講習会のご案内は、県立保健所から県内食品営業許可事業者宛てに随時通知を行っております。講習会案内が届きましたらもれなく受講いただきますようお願いします。詳しくは最寄の県立保健所にお尋ねください。
- 本事業は県独自の事業であり、長崎市および佐世保市の事業者様におかれましてはそれぞれの市にお問合せください。
実施年度 | 2017 | 2018 | 2019 |
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実施場所 | 各保健所管内の会議室等 | ||
実施時間 | 3時間 | ||
対象事業者 | 飲食店 |
飲食店、製造業 |
飲食店、製造業 |
実施回数 | 計43回 | 24回以上 | 24回以上 |
受講施設数 (HACCP取組施設) |
1,568 | 4,000予定 | 3,600予定 |
講師 | 保健所食品衛生監視員(2名から5名) | ||
資料 |
厚生労働省作成手引書 |
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講習内容 |
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HACCPに関係するその他の研修会
HACCPに関係する研修会のうち、県事業とは別に、国の補助事業として県内で実施されるものを以下のとおり紹介します。(更新日2019年2月21日)
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