- 平成30年6月に食品衛生法が改正され、営業許可制度の大幅な見直しが行われ、令和3年6月1日より新しい営業許可制度の取り扱いが始まります。
- 以下に概要を説明しますが、詳細については管轄保健所へお問い合わせください。
新たな「営業許可制度」
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「漬物製造業」、「水産製品製造業」、「密封包装食品製造業」、「食品の小分け業」などが新たな許可業種として設定されました。
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原材料や製造工程が共通する業種が統合されました。
(例)「みそ製造業」と「しょうゆ製造業」を統合して「みそ又はしょうゆ製造業」
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一つの許可業種で取り扱える食品の範囲が拡大されました。
(例)「飲食店営業」の許可施設で作ったケーキを包装し販売する場合は、飲食店が調理提供している食品の持ち帰りの範囲内であれば、「菓子製造業」の許可は不要。
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従来の許可業種のうち、一部の業種は届出に移行しました。
(例)「乳類販売業」、「食肉販売業(包装食肉)」、「魚介類販売業(包装魚介類)」
新たな「営業届出制度」
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営業許可の対象でない場合であっても、保健所に届出が必要になります。
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新たな届出制度は、令和3年6月1日から開始しています。
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すでに営業中の営業者は令和3年11月30日までに届出が必要です。届出がお済みでない営業者は早急に届け出てください。
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届出は許可と異なり、手数料はかからず、有効期間がないため更新の必要はありません。
ただし、変更・廃業の場合は、届出が必要です。
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施設基準はありませんが、「食品衛生責任者」を設置し、「HACCPに沿った衛生管理」を行う必要があります。
手続き等 | 許可 | 届出 |
手数料 | ○ | - |
更新手続き | ○ | - |
変更・廃業の届出 | ○ | ○ |
営業施設の基準 | ○ | - |
食品衛生責任者の設置 | ○ | ○ |
HACCPに沿った衛生管理 | ○ | ○ |
イメージ図
- 現在の許可や届出がどのように変わるのかのイメージです。
食品衛生申請等システム
- 営業許可申請・届出は、「食品衛生等システム」を用いて、オンラインで提出することができます。
- 利用方法は、こちらをご覧ください。
食品衛生申請等システム利用方法[PDFファイル/294KB]
申請書等様式
- 申請書・営業届 申請書・営業届(新規・継続)[Excelファイル/42KB] 申請書・営業届(新規・継続)[PDFファイル/36KB] 申請書・営業届(記入例)[PDFファイル/60KB]
- 廃業届 廃業届[Excelファイル/42KB] 廃業届[PDFファイル/36KB] 廃業届(記入例)[PDFファイル/37KB]
- 変更届 変更届[Excelファイル/42KB] 変更届[PDFファイル/35KB] 変更届(記入例)[PDFファイル/36KB]
- 承継届 承継届[Excelファイル/32KB] 承継届[PDFファイル/9KB]
問合せ先
- 管轄の保健所にお問合せください。
県央保健所の管轄は、諫早市・大村市・東彼杵町・川棚町・波佐見町です。
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- 県央保健所 衛生環境課
- 郵便番号 854-0081
諫早市栄田町26番49号 - 電話番号 0957-26-3305
- ファックス番号 0957-26-9870