新たに食品営業を始められる皆様へ

以下の営業を始められる場合は、営業許可を取得する必要があります。

分  類

業  種

調 理

・飲食店
・調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業

製 造

・菓子製造業 ・アイスクリーム類製造業 ・乳製品製造業 ・食肉製品製造業
・清涼飲料水製造業 ・食肉製品製造業 ・水産製品製造業 ・氷雪製造業
・液卵製造業 ・食用油脂製造業 ・みそ又はしょうゆ製造業 ・酒類製造業
・豆腐製造業 ・納豆製造業 ・麺類製造業 ・そうざい製造業
・複合型そうざい製造業 ・冷凍食品製造業 ・複合型冷凍食品製造業
・漬物製造業 ・密封包装食品製造業 ・食品の小分け業 ・添加物製造業

処 理 ・集乳業 ・乳処理業 ・特別牛乳搾取処理業 ・食肉処理業 ・食品の放射線照射業

販 売

・食肉販売業※ ・魚介類販売業※ ・魚介類競り売り営業

※包装品の販売のみの場合を除く

 その他、営業する際に届出が必要な業種がありますので、ご注意ください。

 営業許可のながれ

事前相談 ⇒ 申請 ⇒ 現地調査 ⇒ 許可指令書交付

1.事前相談

  必要な設備が整っていない場合、手直しが必要になるなど更なる時間と費用がかかることが予想されます。申請前にまずは計画図面を持ってご相談ください。

 2.申請

(1)申請者要件

  20歳以上で欠格事項(食品衛生法に違反し、刑に処せられ、2年を経過していない者)に該当しない者であれば、申請が可能です。

 なお、営業施設には必ず「食品衛生責任者」を設置する義務がありますが、調理師や栄養士等の資格をお持ちでない方は、食品衛生責任者になることができません。営業許可取得後、すみやかに食品衛生責任者養成講習会(1種講習会)を受講ください。講習会は大村及び諫早で年2回ずつ開催しています。詳しくは講習会を主催する食品衛生協会(0957-26-4711)にお問い合わせください。

 (2)書類

申請は[申請書][申請手数料][平面図]が必要になります。食品衛生責任者になる資格を有する方がいない場合は、誓約書(誓約書(食品衛生責任者)[PDFファイル/51KB])を提出ください。

  また、法人で申請される場合は、法人格を証する書類(登記事項証明書、履歴事項証明書等)を確認させていただきます。

  使用水に井戸水を利用される場合は、あらかじめ水質検査を行い、基準に適応しているか確認し、検査結果のコピーを提出ください。

 (3)申請方法

  県証紙は保健所内の食品衛生協会窓口で購入できますので、書類一式と申請料を持って来所ください。受付時に現場調査の日程調整を行います。申請後、設備が揃うまで長期間を要することがないよう、申請は現場調査の1週間程度前としてください。

 (4)申請手数料

  許可業種によって申請手数料が異なります。詳しくは(表1)をご確認ください。

  また、食品衛生協会に加入する場合は、別途会費が必要です。定期的な検便、製品の自主検査、水質検査、許可更新や講習会のお知らせ、賠償共済加入など、営業者にとって大切なことをお世話していただくほか、地区の食品衛生指導員さんがお世話やご相談にのっていただけます。ご加入をお勧めします。

 3.現場調査

  設備が整った後、申請者立会いのもと、図面どおりの構造、設備が整っているか現場調査を行います。

 4.許可指令書交付

 現場調査後、事務処理を行い、おおむね1週間のうちに許可書を交付します。許可書は施設内の見やすい位置に掲示ください。

構造・設備基準(飲食店)

 

(手洗設備)

①調理場内、②便所にそれぞれ必要です。
調理場内の手洗い設備は、洗浄後の手指の再汚染を防止できる構造(自動水栓、ひじで開閉できるレバー式、足踏み式など)である必要があります。
石けん(洗浄液)、消毒液、ペーパータオル等を備え、手指の洗浄・乾燥が適切に行うことができる状態にしてください。

(洗浄設備)

目的に応じた大きさ及び数のシンクを設けること。
機械器具容器等の洗浄消毒のため、必要に応じて給湯設備を設けること。

(調理場の広さ)

衛生的な作業を継続して実施するために必要な広さを有すること。

(採光・換気)

食品の取扱いに十分な照度を確保できること。
窓には網戸を、給排気口には防虫網を設置するなど防虫対策をとること。

(内装)

床・内壁・天井は、清掃、洗浄、消毒が容易な素材・構造であること。
床面・内壁を水で清掃する場合、床面は不浸透性で排水性を良くし、内壁は床面から汚染しやすい高さ(約1メートル)まで不浸透性材料で腰張りを設けること。

(冷蔵・冷凍庫)

 

用途に適した冷蔵・冷凍庫を設けること。
温度計が付属していないものは、外側から庫内温度が確認できるように「隔測温度計」を設置すること。

(便所)

作業場に汚染の影響を及ぼさない構造とすること。
(例)調理場から直接出入りできない場所に設ける。または前室を設ける。
専用の流水式手洗い設備を設けること。

(廃棄物容器)

耐水性で清掃しやすく、汚液・汚臭が漏れない構造とすること。

(薬品保管)

洗浄剤・殺菌剤等は食品と区分して保管する設備を設けること。

(更衣場所)

従事者数に応じた十分な広さがあり、調理場への出入りが容易な場所であること。

(清掃用具)

作業場の清掃に必要な数の清掃用具とその保管場所を備えること。
従事者が作業を理解しやすくするために清掃作業内容を掲示するための設備を備えること。

(出入口)

調理場は壁や扉、ガラス等で完全区画すること。
オープンカウンターの場合は、外部との出入口は自動扉又は半自動扉(ドアチェック、ドアクローザー等)とすること。

(表1)手数料

業 種

新 規

更 新

飲食店
水産製品製造業
みそ又はしょうゆ製造業
酒類製造業

16,000

12,000

 食肉販売業
 魚介類販売業
 集乳業

9,600

7,200

菓子製造業
アイスクリーム類製造業
液卵製造業
豆腐製造業
納豆製造業
麺類製造業
漬物製造業
食品の小分け業

14,000

10,500

魚介類競り売り業

乳処理業
特別牛乳搾取処理業
食肉処理業

食品の放射線照射業

乳製品製造業
清涼飲料水製造業
食肉製品製造業
氷雪製造業
食用油脂製造業
そうざい製造業
複合型そうざい製造業
冷凍食品製造業
複合型冷凍食品製造業
密封包装食品製造業
添加物製造業

21,000

15,800

飲食店(露店、自動車、仮設その他これらに類する営業)

調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業

7,200

飲食店(祝祭典等における臨時の営業)

1品目につき 2,000

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