各種手続
各種手続の詳細及び申請書などの様式については以下のとおりです。
↓リンクをクリックすると各項目にジャンプします。
- 許可が必要な営業
- 届出が必要な営業
- 臨時で短日間行う営業(例:祭での出店など、10日以内)
- 営業類似行為を行う際の手続き(例:バザー、町内会等にて模擬店を出店する場合など)
- 証明書交付願[PDFファイル/60KB]|証明書交付願[Wordファイル/41KB]
- 注意点
- 申請者は個人あるいは法人である必要があります。任意団体は営業者になることができません。
- 不明な点については、県北保健所(0950-57-3933)食品薬務班までお尋ねください。
許可が必要な営業
新規許可申請
(許可が必要な営業を新たに開始したいとき)
許可が必要な営業については、その業種(営業の種別)ごとに定められた施設基準があります。
基準を満たしていない場合、施設の完成後であっても手直しが必要となります。
工事着工前の計画段階にて、事前に保健所担当者にご相談ください。
また、業種に応じた手数料が必要となります。
営業許可申請書・届出[PDFファイル/309KB] | 営業許可申請書・届出[Excelファイル/86KB]
- 営業施設の平面図
- 誓約書(食品衛生責任者が不在の場合)
誓約書(食品衛生責任者)[PDFファイル/3KB]| 誓約書(食品衛生責任者)[Wordファイル/17KB]
- 食品衛生管理者設置届出(設置が義務付けられている営業施設(食肉製品や食用油脂の製造加工)が該当)
食品衛生管理者設置届出[PDFファイル/118KB]|食品衛生管理者設置届出[Excelファイル/41KB]
- 水道水以外の水を使用する場合、水質検査成績書(提示のみ)
事項変更
(申請した内容に変更が生じたとき)
変更の内容によっては、事前に許可を再度取得する必要があることもあります。(施設の大幅な変更など)
事前に保健所にご相談ください。
- 屋号名の変更
- 営業者住所の変更
- 取扱品目・種別の変更
- 施設の図面の変更
- 食品衛生責任者変更
- 代表者の変更
事項変更届[PDFファイル/304KB]|事項変更届出[Excelファイル/88KB]
承継
(相続や法人の分割合併により営業者が変わるとき)
承継届出[PDFファイル/211KB]|承継届出[Excelファイル/64KB]
廃業
(許可を受けていた営業をやめるとき)
廃業届出[PDFファイル/312KB]|廃業届出[Excelファイル/83KB]
- 許可指令書(該当許可指令書の原本を添付)
- 許可指令書紛失の場合は紛失届を添付 許可指令書紛失届[PDFファイル/67KB]
届出が必要な営業
新規届出
(届出が必要な営業を新たに開始するとき)
以下の営業を新たに始める時又は既に営業を行っている方は令和3年11月末までに届出を行う必要があります。
営業許可申請書・届出[PDFファイル/309KB]|営業許可申請書・届出[Excelファイル/86KB]
- 営業施設の平面図
- 誓約書
誓約書(食品衛生責任者)[PDFファイル/3KB]|誓約書(食品衛生責任者)[Wordファイル/17KB]
廃業届出
(届け出ていた営業をやめる時)
廃業届出[PDFファイル/312KB]|廃業届出[Excelファイル/83KB]
臨時営業許可申請
祭等で短期間(10日以内)のみ出店し営業を行う場合には、臨時営業許可が必要となります。
取り扱える品目などに制限があります。詳細は保健所担当者にご相談ください。
臨時営業許可申請書[PDFファイル/98KB]|臨時営業許可申請書[Wordファイル/38KB]
営業類似行為(バザー、町内会等の模擬店)
バザー等で出店し食品を調理提供する場合にも、保健所への届出が必要です。
詳細は保健所担当者にご相談ください。
食品衛生監視票の交付申請
食品衛生監視票とは、施設の衛生状態等について、基準に基づき100点満点にて採点を行った証明書です。
証明書1部につき400円の手数料が必要です。
このページの掲載元
- 県北保健所 衛生環境課
- 平戸市田平町里免1126番1
- 電話番号 0950-57-3933
- ファックス番号 0950-57-3666