★都市計画法違反にご注意ください!!
1)市街化調整区域では、建築物の新築、改築及び用途の変更は、都市計画法の制限を受けており、一部の例外行為を除いて、知事の許可を受けなければ行うことができません。(長崎市、佐世保市及び諫早市については、知事に代わり市長が許可します。)
※一部の例外的行為には以下のようなものがあります。(都市計画法第29条関係等)
・その区域が市街化調整区域の指定を受けたときに既に存在していた建物を、増改築する場合(用途変更は不可)。
・農林漁業を営む方のための住宅や農林漁業の器具を収納する倉庫を建築する場合。
2)許可を受けた建築物は、許可を受けた目的(用途)以外の目的で使用することができません。
※例えば、以下の場合は許可を受けずに用途を変更できません。改めて建築許可を受けていただく必要があります。
・食料品店から文房具店×
・機械製造工場から家具製造工場×
・専用住宅から店舗兼用住宅×
・食料品店から食糧倉庫×
3)法律に違反した建築物は、建築主及びこれに関わった関係者が自らの責任において是正しなければなりません。
※是正を行わない場合、工事の停止・建築物の除去などの命令を受け、罰則が適用される場合があります。この場合、違反建築行為に関係した建築士・建設業者・宅建業者には営業停止や免許取消等の行政処分が行われることがあります。
★違反建築物を買うと最後に困るのは持ち主です!!
1)市街化調整区域では、建築物を使用する人が変わっただけで違反となることもあります。
※特定の方のみが使用できる建物を、それ以外の方が使用する場合は違反となります。例えば以下のような場合があるので、ご注意下さい。
・建築許可を受けた建物を、許可された方以外が使用する場合。
・農林漁業を営む方のための住宅や農林漁業の器具を収納する倉庫を、農林漁業を行っていない方が使用する場合。等
2)市街化調整区域内で住宅等を入手(購入)されるときは十分注意しましょう。
※競売等を含め、よく確かめずに入手(購入)された場合に、以下のようなトラブルが発生する可能性があります。
・増改築ができない。
・金融機関からの融資が受けられない。
・売却ができない。
※このような場合、一番困ることになるのは違反建築物を入手した方です。くれぐれもご注意下さい。
※建築された経緯を調べるには、以下のような資料があります。入手(購入)時には必ずご確認下さい。
・都市計画法に基づく開発行為許可通知書・検査済証及び建築許可通知書
・都市計画法に基づく開発許可等不要証明書
・建築基準法に基づく確認済証及び検査済証
★困ったときはお気軽に行政機関にお問い合わせ下さい!!
県の管轄区域で市街化調整区域が指定されているのは、長与町と時津町です。担当機関は、長崎振興局建築課(TEL095-844-2181/FAX095-844-1306)です。
長崎市は、「建築指導課」開発指導係 あじさいコール095-822-8888 内線3766
佐世保市は、「建築指導課」開発審査係 TEL0956-24-1111 内線2848
諫早市は、「開発支援課」TEL0957-22-1500
このページの掲載元
- 建築課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-894-3091
- ファックス番号 095-827-3367