開発変更許可手数料(計算例)

このページを印刷する

開発変更許可手数料(計算例)

■例1■自己の業務用の建築物にかかる開発区域の面積が2haで開発許可(当初申請手数料 200,000円)を受けた後、単に開発行為の設計を変更する場合((2)の(イ)に該当)。

 開発許可を受けた面積に応じた前記の許可申請手数料の額に1/10を乗じた額。したがって変更許可申請手数料は20,000円となります。
(式)200,000円×1/10=20,000円
※判断のポイント 「設計の変更がある場合は、許可手数料の1/10の額となります。」

■例2■自己の業務用の建築物にかかる開発区域の面積が2haで開発許可を受けた後、その他の設計変更を伴わないで、0.2haの開発区域面積が増加した場合((2)の(ロ)に該当)。

2ha

(当初)

       

2ha

増加

(変更後)

 

 新たに増加された面積に応じた許可申請手数料の額となり、したがって、この例によれば0.2haの面積が増加されたので、変更許可申請手数料は前記の許可申請手数料の表中、0.1haから0.3haに相当するので30,000円となります。
※判断のポイント 「面積の増加がある場合は、増えた分の面積に対する許可手数料の額となります。」

■例3■自己の業務用の建築物にかかる開発区域の面積が2haで開発許可を受けた後、開発行為の設計変更を伴う、0.2haの面積が増加した場合。

 例1の手数料の額と例2の手数料の額を合算した額となり、したがって、変更申請手数料は50,000円となります。
(式)200,000円×1/10(例1)+30,000円(例2)=50,000円
※判断のポイント 「変更手数料の額は、変更の内容(設計の変更、面積の増加、その他)に応じた算定額を足し合わせた額となります。」

■例4■自己の業務用の建築物にかかる開発区域の面積が2haで開発許可を受けた後、0.2haの面積が縮小され、反対側を0.1ha増加させた場合

 

2ha

(当初) 

      

減少

1.8ha

増加

(変更後) 

 

 縮小した後の既開発許可面積(1.8ha)に応じた前記許可申請手数料の額に1/10を乗じた額と、新たに編入した面積(0.1ha)の手数料の額の合計となります。したがって1.8haの許可申請手数料200,000円に1/10を乗じた額と0.1haの許可申請手数料の合計となり、50,000円になります。 
 (式) 200,000円×1/10+30,000円=50,000円
※判断のポイント 「面積の減少は、(設計の変更)となり、減少後の面積に応じた許可手数料の1/10の額となります。」

■例5■工事施工者、設計者及び開発行為の計画を変更する場合

 工事施行者及び設計者の変更は(2)の(ハ)の手数料に該当し各々10,000円の変更手数料が生じ、したがって、手数料は10,000円+10,000円+開発許可申請手数料×1/10となる。
※判断のポイント 「その他の変更(例えば工事施行者や設計者の変更)は、一件ごとに10,000円の手数料が必要です。」

○手数料が生じない計画変更
 法第35条の2第1項の規定を受けない開発行為の計画変更は、省令第28条の4に定められる軽微な変更である。
※判断のポイント 「軽微な変更は変更許可とならず、変更届を提出してください。手数料は不要です。」

例:1)予定建築物等の敷地の形状の変更。ただし、次に掲げるものを除く。
イ 予定建築物等の敷地の規模の十分の一以上の増減を伴うもの
ロ 住宅以外の建築物又は第一種特定工作物の敷地の規模の増加を伴うもので、当該敷地の規模が千平方メートル以上となるもの
2)工事施行者の変更 ただし非自己用及び1ha以上の自己の業務にあって は、施工者の氏名、名称、住所の変更に限る。
3)工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更

このページの掲載元

  • 建築課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-894-3091
  • ファックス番号 095-827-3367