ながさき森林環境税の期間延長について
長崎県では、森林環境の保全に資するため、平成19年度より「ながさき森林環境税」を導入しております。
このたび、導入から5年目の適用期限を迎えることから、社会情勢や事業効果等を踏まえた検証を行い、
また、地域意見交換会やパブリックコメントを実施するなど平成24年度以降のながさき森林環境税のあり方に
ついて検討を行いました。その結果、平成24年2月定例県議会においてながさき森林環境税条例の一部改正の
議決を行い、適用期間を平成24年度から5年間延長することとなりました。
つきましては、本制度の趣旨をご理解いただき、今後ともご協力くださいますようお願い申し上げます。
つきましては、本制度の趣旨をご理解いただき、今後ともご協力くださいますようお願い申し上げます。
ながさき森林環境税とは 〜元気な森林を次の世代へ〜
長崎県では、近年、荒廃が進んでいる森林の実情を踏まえ、平成17年度に民間有識者らでつくる「森林保全に関する税検討委員会」を発足し、森林保全のための税導入の必要性を含めた森林づくりのあり方について検討を行ってきました。検討委員会では、森林の役割、森林の現状と課題、税導入の必要性、税収の使途について専門的かつ幅広い議論が行われ、その検討内容は、検討報告書(PDF)として、知事に提出されました。

その結果、荒れ始めている森林の現状を改善し、健全な森林を守っていくには、税を活用し、新たな取り組みを行う必要があると考え、平成18年11月定例県議会に「ながさき森林環境税条例」(PDF)を上程し、議決をいただきました。
これにより、平成19年度から「ながさき森林環境税」を導入し、その税収を元気な長崎県の森林づくりのために役立ててまいります。
県民のみなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
税のしくみ
課税の公平性、徴税コストを考慮して、県民税均等割額に加算して納めていただく超過課税方式です。- 個人
- 納税義務者:個人県民税均等割を納める方
- 税額:年額500円
- 課税期間:平成19年度から平成28年度
- 法人
- 納税義務者:法人県民税均等割を納める法人等
- 税額:県民税均等割額の5%相当額
- 課税期間:平成19年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度等
- 税のしくみについてのお問い合わせは、県の税務課095-895-2214 へ
税の使いみち
「ながさき森林環境税」の税収は、すべて長崎県の森林づくりのために使われます。詳しくは、「ながさき森林環境保全事業」のホームページをご覧ください。- 「ながさき森林環境保全事業」(長崎県農林部のホームページ)
- 「環境重視」の森林づくり
- 「水源の森」の整備
- 樹木の生育を妨げる竹の伐採
- 台風などで倒れた森林の整備
- 作業路など、森林の手入れを促す環境づくりなど
- 「県民参加」の森林づくり
- 県民のみなさんの提案・参加による森林づくり活動の支援
(例)森林環境学習の支援
- 里山など身近な森林の利活用
- 森林ボランティア活動支援
- 間伐材などの利用促進
- 地域の森林づくり支援など
- 税の使いみちについてのお問い合わせは、県の林務課095-895-2983へ
- 「e-農林水産・ながさき」(長崎県農林部のホームページ)



