個人県民税
納める人
毎年1月1日を基準にして、次の人が納めます。- 県内に住所がある人
- 県内に事務所・事業所又は家屋敷がある人で、その事務所などがある市町村内に住所がない人 (均等割のみ納めます)
- 次の人は均等割・所得割ともに非課税です。
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 前年の合計所得金額が125万円以下の障害者、未成年者、寡婦または寡夫
- 次の人は均等割が非課税です。前年の合計所得金額が次により算出した額以下の人
- 長崎市・佐世保市・西海市の方
基準額(315,000円)×家族の人数(控除対象配偶者+扶養親族+本人)+加算額(189,000円) - その他の方
基準額(280,000円)×家族の人数(控除対象配偶者+扶養親族+本人)+加算額(168,000円)※基準額及び加算額は市町の条例により定められ、生活保護法の級地区分により異なります。
※加算額は控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合のみです。
- 長崎市・佐世保市・西海市の方
- 次の人は所得割が非課税です。前年の総所得金額等が、〔35万円×家族の人数(控除対象配偶者+扶養親族+本人) +32万円(控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合)〕以下の人
納める額
個人県民税額=均等割額+所得割額
- 均等割額・・・年1,500円
- 平成19年4月から均等割額の超過課税として『ながさき森林環境税』を導入しました。
- 所得割額・・・前年の所得金額に応じて計算します。
所得割額=課税所得金額(前年の所得金額−所得控除額)×税率−税額控除額
- 課税所得金額
所得金額は、給与や事業収入などのほか、預金利子や不動産の貸し付け・ 譲渡、退職金、賞金、年金などの収入を合計し、必要経費などを差し引いて計算します。
所得控除には、給与や年金の収入額に応じて決まっているものや、社会保険料や 生命保険料の控除、障害者控除、扶養家族や配偶者に関する控除などがあります。
詳しくはお住まいの市町の税務担当課にお問い合わせください。 - 税率・・・4%(平成19年4月1日から適用) ※税源移譲によって住民税の税率が変わりました。
- (参考)平成19年3月31日までの税率
※所得割の実際の計算方法は次のとおりです。課税所得金額 税率 速算用控除額 700万円以下 2% − 700万円超 3% 70,000円
税額 = 課税所得金額 × 税率 − 速算用控除額
- 税額控除額
- 配当控除
株式の配当などの配当所得があるときは、下記の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。
区 分 控除率 課税総所得金額の1,000万円以下の部分に含まれる配当所得 1.2% 課税総所得金額の1,000万円を超える部分に含まれる配当所得 0.6% - 外国税額控除
外国において生じた所得で、その国の所得税や住民税に相当する税金を課税された場合には、 一定の方法により計算された金額が控除されます。
- 配当控除
納める時期と方法
3月15日までに住所地の市町に申告書(市町村民税と同じ用紙)を提出してください。
ただし、所得税の確定申告をした人又は給与所得のみの人は、申告は必要ありません。
市町から送付される納税通知書(納付書)により、年4回(お住まいの市町によって異なります)に分けて、市町村民税とあわせて納めます。
ただし、給与所得のみの人は、6月から翌年5月までの毎月の給与から特別徴収(天引き)されます。
市町に納められた個人県民税は、毎月まとめて市町から県に払い込まれます。



