このページは、共通のメニューを読み飛ばすことができます。直接本文をご覧になるかたは「このページの情報へ」というリンクをクリックしてください。
サイト共通のメニューへ
このページの情報へ

長崎県ホームページ


ページの先頭へ

ここからこのページの情報です。

パンくずリスト(現在位置の表示)

ながさき税ナビタイトル

個人県民税

納める人

毎年1月1日を基準にして、次の人が納めます。
  • 県内に住所がある人
  • 県内に事務所・事業所又は家屋敷がある人で、その事務所などがある市町村内に住所がない人 (均等割のみ納めます)
  • 次の人は均等割・所得割ともに非課税です。
    • 生活保護法による生活扶助を受けている人
    • 前年の合計所得金額が125万円以下の障害者、未成年者、寡婦または寡夫
  • 次の人は均等割が非課税です。前年の合計所得金額が次により算出した額以下の人
    • 長崎市・佐世保市・西海市の方
      基準額(315,000円)×家族の人数(控除対象配偶者+扶養親族+本人)+加算額(189,000円)
    • その他の方
      基準額(280,000円)×家族の人数(控除対象配偶者+扶養親族+本人)+加算額(168,000円)

      ※基準額及び加算額は市町の条例により定められ、生活保護法の級地区分により異なります。
      ※加算額は控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合のみです。

  • 次の人は所得割が非課税です。前年の総所得金額等が、〔35万円×家族の人数(控除対象配偶者+扶養親族+本人) +32万円(控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合)〕以下の人

納める額

個人県民税額=均等割額+所得割額

  • 均等割額・・・年1,500円
  • 所得割額・・・前年の所得金額に応じて計算します。

所得割額=課税所得金額(前年の所得金額−所得控除額)×税率−税額控除額

  • 課税所得金額

     所得金額は、給与や事業収入などのほか、預金利子や不動産の貸し付け・ 譲渡、退職金、賞金、年金などの収入を合計し、必要経費などを差し引いて計算します。
     所得控除には、給与や年金の収入額に応じて決まっているものや、社会保険料や 生命保険料の控除、障害者控除、扶養家族や配偶者に関する控除などがあります。
     詳しくはお住まいの市町の税務担当課にお問い合わせください。

  • 税率・・・4%(平成19年4月1日から適用) ※税源移譲によって住民税の税率が変わりました。
  • (参考)平成19年3月31日までの税率
    課税所得金額 税率 速算用控除額
     700万円以下 2%
     700万円超 3% 70,000円
    ※所得割の実際の計算方法は次のとおりです。
    税額 = 課税所得金額 × 税率 − 速算用控除額

  • 税額控除額
    • 配当控除

      株式の配当などの配当所得があるときは、下記の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。

      区  分 控除率
      課税総所得金額の1,000万円以下の部分に含まれる配当所得 1.2%
      課税総所得金額の1,000万円を超える部分に含まれる配当所得 0.6%
    • 外国税額控除

      外国において生じた所得で、その国の所得税や住民税に相当する税金を課税された場合には、 一定の方法により計算された金額が控除されます。

納める時期と方法

 3月15日までに住所地の市町に申告書(市町村民税と同じ用紙)を提出してください。
ただし、所得税の確定申告をした人又は給与所得のみの人は、申告は必要ありません。
 市町から送付される納税通知書(納付書)により、年4回(お住まいの市町によって異なります)に分けて、市町村民税とあわせて納めます。
 ただし、給与所得のみの人は、6月から翌年5月までの毎月の給与から特別徴収(天引き)されます。
 市町に納められた個人県民税は、毎月まとめて市町から県に払い込まれます。

資料

長崎県総務部税務課
〒850-8570 長崎市江戸町2番13号  TEL:095-895-2212  FAX:095-895-2555
ここまでがこのページの情報です。
ページの先頭へ

現在、スタイルシートが適用されていないため、 画面上のデザインは再現されていません。 スタイルシートに互換性のあるモダンブラウザのご利用をおすすめいたします。
ページの先頭へ