このページは、共通のメニューを読み飛ばすことができます。直接本文をご覧になるかたは「このページの情報へ」というリンクをクリックしてください。
サイト共通のメニューへ
このページの情報へ

長崎県ホームページ


ページの先頭へ

ここからこのページの情報です。

パンくずリスト(現在位置の表示)

ながさき税ナビタイトル

自動車税

納める人

    毎年4月1日午前0時現在の、普通自動車の所有者が納めます。
    • ローン販売などのため、自動車の所有権が売主にある場合は、自動車の使用者の方が納めます。
    • 年度途中で他人に譲った場合でも、4月1日現在の所有者が1年分の税額を納めることになります。
    • 身体障害者手帳等をお持ちの方は、等級によって減免になる場合があります。「身体障害者等に対する自動車取得税・自動車税減免のしおり(PDF)」 でご確認ください。
    • 軽自動車、二輪の小型自動車などは、軽自動車税(市町村税)になりますので、市町へお問い合わせください。

納める額

    普通自動車の排気量や積載量などによって税額が異なります。
  • 1年間の税額表
  • 次の場合は税額が月割りになります。
    • 年度途中で自動車を新規に登録したとき…登録の翌月から次の3月までの税額を納付します。
    • 年度途中で自動車を廃車(まっ消登録)したとき…登録の翌月から次の3月までの税額が減額(還付)されます。
  • 月割り計算の目安…登録により納付し、または減額(還付)される自動車税額=1年間の税額×登録の翌月から次の3月までの月数/12

納める時期と方法

  • 4月1日現在自動車を持っているとき
    • 5月上旬に県からお送りする納税通知書(納付書)により、5月31日まで(土・日曜日のときは次の月曜日まで)に納めます。

  • 年度の途中で自動車を新たに所有(新規登録)するとき
    • 運輸支局で自動車の登録を行うときに、自動車税の申告書を提出し、証紙で納めます。

資料

長崎県総務部税務課
〒850-8570 長崎市江戸町2番13号  TEL:095-895-2212  FAX:095-895-2555
ここまでがこのページの情報です。
ページの先頭へ

現在、スタイルシートが適用されていないため、 画面上のデザインは再現されていません。 スタイルシートに互換性のあるモダンブラウザのご利用をおすすめいたします。
ページの先頭へ