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自動車取得税

この税は、道路に関する費用にあてられるための目的税でしたが、地方道路特定財源の見直しにより、道路等の行政サービスから得る受益に着目するとともに環境への配慮の必要性を考慮した結果、普通税に移行しました。(平成21年度の税制改正)

納める人

  • 売買、贈与及び交換などによって自動車を取得した人が納めます。
  • ただし、特殊自動車(ロード・ローラー、ブルドーザーなど)と二輪車にはかかりません。
  • なお、ローン販売などのため、自動車の所有権が売主にある場合は、自動車の買主が自動車を取得したとみなされますので、買主が納めます。

納める額

税額=自動車の取得価額×税率
  • 自動車の取得価額が50万円以下の場合は免税になります。
  • 自動車の取得価額には、自動車を取得するためにその対価として支払うべき金額で、自動車に付加して一体となっている物(例えば、ラジオ、ステレオ、エアコンなど)の価額は含まれますが、スペアタイヤ、シートカバー、マット、標準工具などの付属物の価額は含まれません。
  • 無償で取得した場合や、縁故者から格安で買った場合などは、通常の取引価格が取得価格となります。(通常の取引価格は総務省令で定められています。)

税率

営業用自動車・軽自動車 3%
自家用自動車 5%

  • 排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境への賦課の少ない自動車に係る自動車取得税について、3年間に限り特例措置が講じられています。

納める時期と方法

自動車の登録又は使用の届出のときに、運輸支局又は自動車検査登録事務所に申告書を提出し、納めます。

市町への交付

県に納められた自動車取得税の66.5%相当額は、県内の市町に対し、当該市町の管理する道路の延長及び面積にあん分して交付されます。平成23年度の交付金は、約8億1千万円です。

資料

長崎県総務部税務課
〒850-8570 長崎市江戸町2番13号  TEL:095-895-2212  FAX:095-895-2555
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