法人県民税
納める人
| 法人等の種類 | 税額 |
|---|---|
| 県内に事務所、事業所がある法人 | 均等割額+法人税割額 |
| 県内に事務所、事業所はないが、寮、宿泊所、クラブ等がある法人 | 均等割額 |
| 法人課税信託の引受けを行うことにより、法人税を課される個人で県内に事務所・事業所を有するもの | 法人税割額 |
法人でない社団または財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。)又は法人課税信託の引受けを行うものは法人とみなします。
納める額(均等割)
| 法人等の区分(資本金等の額) | 年税額 | うち超過課税分 |
|---|---|---|
| 50億円超 | 840,000円 | 40,000円 |
| 10億円超 50億円以下 | 567,000円 | 27,000円 |
| 1億円超 10億円以下 | 136,500円 | 6,500円 |
| 1千万円超 1億円以下 | 52,500円 | 2,500円 |
| 上記以外の法人等 | 21,000円 | 1,000円 |
- 法人県民税(均等割)の超過課税について
納める額(法人税割)
次の算式により法人税割額を算出します。法人税額(連結法人は個別帰属法人税額)×税率
- 税率
| 法人等の区分 | 法人税額 | |
|---|---|---|
| 年1,000万円以下 | 年1,000万円超 | |
資本金額1億円以下 | 5% | 5.8% |
資本金額1億円超 | 5.8% | 5.8% |
相互会社 | 5.8% | 5.8% |
資本(出資)金額を有しない法人
又は法第24条第6項で法人とみなされるもの | 5% | 5.8% |
(注)清算所得(清算中の所得を含む)については、5.8%の税率の適用となります。ただし、平成22年10月1日以後に解散した法人については、清算所得課税は廃止され通常の所得課税となりますので、上記表の税率が適用されます。
- 法人県民税(法人税割)の超過課税について
- 法人県民税(法人税割)の超過課税の適用期間延長について(お知らせ)(PDF:13KB)
納める時期と方法
次の期日までに振興局税務部(課)に申告し、納めます。| 申告の種類 | 申告と納税の期限 | |
|---|---|---|
| 中間申告(事業年度等が6か月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人) 1.予定申告 2.仮決算に基づく中間申告(※1) | 事業年度等開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 | |
| 確定申告 | 事業年度等終了の日から2か月以内 | |
| 解散法人の申告 | 清算中の事業年度が終了した場合 | 事業年度等終了の日から2か月以内 |
| 残余財産の一部を分配する場合(※2) | 分配の日の前日 | |
| 残余財産の最後の分配が行われる場合(※3) | 分配の日の前日 | |
| 残余財産が確定した場合 | 残余財産確定の日から1か月以内 | |
| 県民税均等割申告 公共法人・公益法人などで収益事業を営まない場合の申告 | 4月30日 | |
(※2)平成22年9年30日以前に解散した法人に適用されます。
(※3)平成22年10年1日以後に解散した法人に適用されます。
- 複数の都道府県にまたがる場合
- 申告期限の延長
・決算が確定しない
会計監査人の監査を受けなければならない、連結子法人が多数に上るなど
・連結所得金額の計算を終了することができない
ただし、延長の承認を受けたことについては、都道府県知事にその旨を届ける必要があります。 また、延長した期間については延滞金を納めなければなりません。
資料
- 法人県民税・法人事業税のお知らせ(H23.9現在)(PDF:36KB)
- 法人関係税の電子申告



