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| 【納める人】 |
| 法人等の種類 |
税額 |
| 県内に事務所、事業所がある法人 |
均等割額+法人税割額 |
| 県内に事務所、事業所はないが、寮、宿泊所、クラブ等がある法人 |
均等割額 |
| 法人課税信託の引受けを行うことにより、法人税を課される個人で県内に事務所・事業所を有するもの |
法人税割額 |
※法人でない社団または財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。)又は法人課税信託の引受けを行うものは法人とみなします。 |
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| 【納める額】 |
| ■ |
均等割(ながさき森林環境税を含みます) |
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| 法人等の区分(資本金等の額) |
年税額 |
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年額 840,000円 |
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年額 567,000円 |
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年額 136,500円 |
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年額 52,500円 |
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年額 21,000円 |
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法人県民税(均等割)の超過課税について
長崎県では、平成19年4月から、均等割額の超過課税として『ながさき森林環境税』を導入しました。詳しくはこちらをご覧下さい。
平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始する各事業年度分について適用されます。 |
| ●税率 |
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| 法人等の区分(資本金等の額) |
年税額 |
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40,000円 |
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27,000円 |
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6,500円 |
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2,500円 |
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1,000円 |
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| ■ |
法人税割 |
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●税率
| 法人税額 |
資本金額
1億円以下 |
資本金額
1億円超 |
相互会社 |
資本(出資)金額を有しない法人
又は法第24条第6項で法人とみなされるもの |
| 年1,000万円以下の法人 |
5% |
5.8% |
5.8% |
5% |
| 年1,000万円超の法人 |
5.8% |
5.8% |
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| (注)清算所得については、5.8%の税率の適用となります。 |
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法人県民税(法人税割)の超過課税について
長崎県では、交通体系や文化・スポーツ施設などの都市基盤の充実のため、一部の法人について法人税割の超過課税(5%→5.8%)を実施しています。
対象は昭和60年1月1日から平成24年12月31日までの間に終了する各事業年度分です。
ご理解とご協力をお願いします。 |
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| 【納める時期と方法】 |
次の期日までに振興局税務部(課)に申告し、納めます。
| 申告の種類 |
申告と納税の期限 |
| 1 |
中間申告
(事業年度等が6か月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人)
・予定申告
・仮決算に基づく中間申告(※1) |
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事業年度等開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
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事業年度等終了の日から2か月以内 |
3
解
散
法
人
の
申
告 |
清算中の事業年度が終了した場合の申告 |
事業年度終了の日から2か月以内 |
| 残余財産の一部を分配した場合の申告 |
分配の日の前日 |
| 残余財産が確定した場合の申告 |
残余財産確定の日から1か月以内 |
| 4 |
県民税均等割申告
公共法人・公益法人などで収益事業を営まない場合の申告 |
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4月30日 |
(※1)は連結法人には適用されません。 |
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| (注) |
・ |
2以上の都道府県に事務所・事業所を設けている場合は、従業者の数などによって都道府県ごとに法人税額又は個別帰属法人税額をあん分して計算した税額を申告して納めます。 |
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・ |
次の理由により、その事業年度(又は連結事業年度)以後の各事業年度等の確定申告書(又は連結確定申告書)を事業年度等終了の日から2か月以内に提出できないとして所轄税務署長の承認を受けた法人は、原則として事業年度等終了の日から3か月以内(連結法人は4か月以内)に申告を行うことができます。
【申告期限の延長の理由】(例)
| ○ |
決算が確定しない |
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・会計監査人の監査を受けなければならない
・連結子法人が多数に上る
など |
| ○ |
連結所得金額の計算を終了することができない |
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| ※ |
延長の承認を受けたことについては、都道府県知事にその旨を届ける必要があります。 |
| ※ |
延長した期間については延滞金を納めなければなりません。 |
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| 【資料】 |
| ●法人県民税・法人事業税のお知らせ(PDF/132KB) |
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【電子申告】
●法人県民税・法人事業税・地方法人特別税の電子申告 |
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