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| 【納める人】 |
県内に事務所、事業所を設けて事業を営む法人が納めます。
人格のない社団など(青年団、PTA、県人会など)は、収益事業又は法人課税信託(法人税法第2条第29条の2に規定する法人課税信託をいう。)の引受けを行う場合のみ納めます。
また、個人で法人課税信託の引受けを行う場合も納めます。 |
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| 【納める額】 |
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= |
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× |
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(電気・ガス供給業、生命・損害
保険業は収入金額) |
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通常、各事業年度の所得(連結法人は個別所得、清算法人は清算所得)又は各計算期間の所得に対してかかります。
所得の計算は、原則として、法人税の場合と同様です。
なお、外形標準課税により申告する法人は、付加価値額及び資本金等の額により計算した税額を合算します。
税率は、下の「法人事業税率」のとおりです。
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| ●法人事業税率一覧表 |
| 平成20年度の税制改正により、地域間の税源偏在を是正するため、税体系の抜本的な改革が行われるまでの間の暫定措置として、平成20年10月1日以降に開始する事業年度から、地方法人特別税が国税として創設され、法人事業税の税率が引き下げられました。(地方法人特別税及び法人事業税の税率引き下げについては、こちらをご覧ください。) |
| (1) |
税率 |
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太線で囲んだ新税率は平成20年10月1日以後に開始する事業年度から適用されますので、それまでは現行税率の適用となります。 |
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区分
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法人の種類 |
所得等の区分 |
税率(%) |
現行
税率 |
新税率 |
| 所得・清算所得を課税標準とするもの |
普通法人 |
所得割 |
年400万円以下の所得 |
5.0 |
2.7 |
| 年400万円を超え年800万円以下の所得 |
7.3 |
4.0 |
| 年800万円を超える所得又は軽減税率不適用法人(注2)又は清算所得 |
9.6 |
5.3 |
特別法人
(注1) |
所得割 |
年400万円以下の所得 |
5.0 |
2.7 |
| 年400万円を超える所得又は軽減税率不適用法人(注2)又は清算所得 |
6.6 |
3.6 |
| 収入金額を課税標準とするもの |
電器・ガス供給業、生命・損害保険業を行う法人 |
収入額 |
1.3 |
0.7 |
| 外形標準課税法人 |
資本金の額又は出資金の額が1億円を超える普通法人 |
所得割 |
年400万円以下の所得 |
3.8 |
1.5 |
| 年400万円を超え年800万円以下の所得 |
5.5 |
2.2 |
| 年800万円を超える所得、軽減税率不適用法人(注2)又は清算所得 |
7.2 |
2.9 |
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※外形標準課税法人の付加価値割と資本割の税率は変わりません。 |
| (注1) |
特別法人とは、農業協同組合等の法人をいいます。 |
| (注2) |
軽減税率不適用のもの |
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@清算所得(清算中の所得を除く) |
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A3以上の都道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人のうち、資本の金額又は出資金額が1,000万円以上である法人 |
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| (2) |
外形標準課税対象法人に係る付加価値割は0.48%、資本割(清算中の法人を除く。)は0.2%の税率を適用します。 |
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| 【納める時期と方法】 |
法人県民税と同じ期日までに振興局税務部(課)に申告して納めます。
| (注) |
・2以上の都道府県に事務所又は事業所を設けている場合は、従業者・事務所の数などによって都道府県ごとに所得金額等をあん分して計算した税額を申告して納めます。 |
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・次の理由により、その事業年度(又は連結事業年度)以後の各事業年度等の確定申告書(又は連結確定申告書)を事業年度等終了の日から2か月以内に提出できないとして都道府県知事の承認を受けた法人は、原則として事業年度等終了の日から3か月以内(連結法人は4か月以内)に申告を行うことができます。
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【申告期限の延長の理由】(例)
| ○ |
決算が確定しない |
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・会計監査人の監査を受けなければならない
・連結子法人が多数に上る
など |
| ○ |
連結所得金額の計算を終了することができない |
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| ※ |
延長された期間については延滞金を納めなければなりません。 |
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【外形標準課税】
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| 平成16年4月1日以降に開始する事業年度から、法人事業税に外形標準課税が導入されました。詳しくはこちらをご覧ください。 |
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| 【資料】 |
●法人県民税・法人事業税に関するお知らせ(PDF/133KB)
●地方法人特別税の創設及び法人事業税の税率引き下げのお知らせ |
【電子申告】
●法人県民税・法人事業税・地方法人特別税の電子申告 |
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