| 赤字法人に対しては、知事の判断により、最長6年間、徴収を猶予する制度を設けます。 |
|
| 〔徴収猶予の対象〕 |
| ○ |
3年以上継続して所得のない法人であって、地域経済・雇用等に与える影響が大きいと認められる場合 |
|
| ○ |
創業5年以内の所得のない法人であって、その技術の高度性又は事業の新規性などが地域経済の発展に寄与すると見込まれる場合
|
|
| 収益配分額に占める報酬給与額の割合が高い法人に対し、配慮措置を講じます。 |
|
| ○ |
収益配分額(報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料)に占める報酬給与額の割合が、7割を超える部分については、課税標準から控除します。
|
|
| 資本等の金額が特に大きい法人に対し、配慮措置を講じます。 |
|
| ○ |
一定の持株会社については、総資産に占める子会社株式の割合分を課税標準から控除します。 |
|
| ○ |
資本等の金額のうち1千億円を超える部分については、段階的な割落し措置を講じ、1兆円を超える部分は算入しません。 |
|