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自動車税Q&A
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Q1
 自動車にかかる税金について、教えてください。(自動車取得税・自動車税一般について)

Q2
 自動車税の納税通知書が届かないのですが。


Q3
 4月中旬に車を売ったのですが、納税通知書がきてしまいました。なぜですか?


Q4
 4月の終わりに自動車の抹消登録をしましたが、納税通知書が送られてきたので、1年分の税金を納めました。税金は戻るのでしょうか。


Q5
 納税通知書をなくしてしまったのですが、どうすればよいでしょうか。


Q6
 車検のときに自動車税を納めてもよいのでしょうか。


Q7
 車検を受けたいのですが、納税証明書をなくしてしまいました。再発行の手続きはどうすればよいのですか。


Q8
 廃車や移転の登録手続はどうすればよいのでしょうか。


Q9
 自動車を買い換えようと思いますが、税金の面で気をつけることは何ですか。


Q10
 県外ナンバーの車に乗っていますが、自動車税はどうしたらよいのでしょうか。

Q11
 身体に障害のある人のために使う自動車には、減免の制度がありますか。



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 Q1
 自動車にかかる税金について、教えてください。 (自動車取得税・自動車税一般について)

 A1
 自動車には次の税金がかかります。

【県  税】

1 自動車税
 自動車(軽自動車を除く)を所有している人が長崎県に納める税金で、自動車の所有に対して課税される財産税のひとつです。使いみちを特定しない「普通税」なので、道路や橋などの建設・改良のほか、教育や福祉などといった県の事業に使われます。
 自動車税は、県税収入の約12%(平成19年度決算)を占める、大切な財源です。
〔納める人〕
 毎年4月1日午前0時現在の自動車(軽自動車を除く)の所有者(運輸支局または自動車検査登録事務所に登録されている人)です。
 割賦販売の場合は自動車の使用者です。
〔納期限〕
 毎年5月31日です。この日が土・日曜日にあたる場合は次の月曜日が納期限になります。
〔納める方法〕
 新車等を購入した年度は、新規登録の翌月分からの月割税額を、長崎県の証紙で運輸支局または自動車検査登録事務所での登録時に納めます。
 翌年度以降は、毎年5月10日頃にお送りする納税通知書により最寄りの金融機関で納期限までに納めます。

〔税額〕
 税額は自動車の形態や排気量及び積載量などにより異なりますが、主なものの標準税率は次のとおりです。
区    分 税率(1年あたりの税額、円)
自家用 営業用
乗用車 総排気量     1g以下 29,500 7,500
      1g超1.5g以下 34,500 8,500
      1.5g超2g以下 39,500 9,500
      2g超2.5g以下 45,000 13,800
      2.5g超3g以下 51,000 15,700
      3g超3.5g以下 58,000 17,900
      3.5g超4g以下 66,500 20,500
      4g超4.5g以下 76,500 23,600
      4.5g超6g以下 88,000 27,200
      6g超 111,000 40,700




最大積載量
   1t以下
総排気量 1g以下 13,200 10,200
  1g超1.5g以下 14,300 11,200
  1.5g超 16,000 12,800
最大積載量
  1t超2t以下
       1g以下 16,700 12,700
  1g超1.5g以下 17,800 13,700
  1.5g超 19,500 15,300



最大積載量       1t以下 8,000 6,500
           1t超2t以下 11,500 9,000
           2t超3t以下 16,000 12,000
           3t超4t以下 20,500 15,000
           4t超5t以下 25,500 18,500
 詳しくは、「自動車税の税率」のページをご覧いただくか、振興局税務部(税務課)におたずねください。
 また、平成14年度から、自動車の燃費や排出ガスが環境に与える負荷の度合いによって税率を重くしたり軽くしたりする自動車税のグリーン化税制がスタートしました(詳しくはこちら)。
 そのため、自動車の新車登録からの年数や燃費性能、二酸化炭素の排出量などによって税率が異なります。

 ※ 軽自動車には、軽自動車税がかかり、市町村に納めます。軽自動車税には、自動車税のような月割り計算及びグリーン化税制はありません。


2 自動車取得税
 自動車(軽自動車を含む)を取得したときに課税されます。長崎県の証紙で運輸支局または自動車検査登録事務所での登録時に納めます。
 〔税率〕自家用車           : 自動車の取得価額の100分の5
      営業用車及び軽自動車 : 自動車の取得価額の100分の3
 「取得価額」とは自動車の標準的な購入価格をいい、取得価額が免税点(50万円)を超えると自動車取得税がかかります。
 また、実際には無償や格安で購入したときでも、標準的な購入価格が50万円を超えるときは自動車取得税がかかります。

 なお、環境にやさしい自動車の取得については軽減を受けられる場合があります。環境にやさしい自動車については、国土交通省のホームページ「自動車税制のグリーン化」を参考にしてください。

 税率や軽減措置の詳しいことは、振興局税務部(税務課)におたずねください。

3 地方消費税
 自動車(軽自動車を含む)の取得時にかかります。税率は消費税と合わせて5%(国消費税4%、地方消費税1%)です。購入代金と一緒に販売会社へ支払い、販売会社が納税します。


【国  税】

1 自動車重量税
 新車(車の形態は問わない)を取得したときとその後の車検時に自動車の所有者が納めます。

2 消費税
 自動車(軽自動車を含む)の取得時にかかります。税率は地方消費税と合わせて5%(国消費税4%、地方消費税1%)です。購入代金と一緒に販売会社へ支払い、販売会社が納税します。
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 Q2
 自動車税の納税通知書が届かないのですが。

 A2
 長崎・佐世保ナンバーの自動車(軽自動車を除く)を所有している人で、引っ越しなどで住所が変わったため納税通知書が届いていないという人は、お近くの振興局税務部(税務課)に連絡して、納税通知書の送付先を変更してください。
 なお、運輸支局または自動車検査登録事務所で、自動車の登録内容の変更も併せて行ってください。(詳しくは国土交通省のホームページ「自動車検査登録ガイド」をご覧ください。)

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 Q3
 4月中旬に車を売ったのですが、納税通知書がきてしまいました。なぜですか?

 A3
 自動車税は毎年4月1日午前0時現在の自動車の所有者(運輸支局または自動車検査登録事務所に登録されている人。割賦販売などで販売会社などに所有権がある場合は、自動車の使用者)にその年度分(その年の4月から翌年3月までの分)の自動車税が課税されます。ですから、今年度は4月1日現在の所有者であるあなたに納税義務があります。
 売買などで自動車を譲渡したときは、必ず運輸支局または自動車検査登録事務所で移転登録を行い、名義変更をしてください。(詳しくは国土交通省のホームページ「自動車検査登録ガイド」をご覧ください。)年度の途中で移転登録をしても、その年度の納税義務はあなたに残ります。
 また、自動車販売会社などに手続きを依頼したときは、移転登録手続が完了しているかどうかを車検証の写しなどで確認してください。トラブルを防止できます。
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 Q4
 4月の終わりに自動車の抹消登録をしましたが、納税通知書が送られてきたので、1年分の税金を納めました。税金は戻るのでしょうか。

 A4
 まず、4月中旬から5月上旬にかけて抹消登録をした場合で、1年分の納税通知書がきてしまったときは、自動車税を納める前に最寄りの振興局税務部(税務課)に連絡してください。抹消登録されたことが確認でき次第、減額した納付書をお送りします。
 おたずねのように、すでに1年分の自動車税を納付している場合は、後日、税金の還付の通知がありますので、指定された金融機関の窓口に還付通知書と印鑑を持参し、還付金をお受け取りください。月割り計算で抹消登録の翌月(この場合は5月)から翌年3月までの自動車税が還付されます。
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 Q5
 納税通知書をなくしてしまったのですが、どうすればよいでしょうか。

 A5
 車両登録番号(車のナンバー)と税額(Q1または「自動車税の税率」のページ参照)がわかれば、納税通知書がなくてもお近くの金融機関で納めることができます。この場合、車検に必要な納税証明書は発行されません。
 今年度中に車検を受ける場合は、@印鑑をお持ちになってお近くの振興局税務部(税務課)で自動車税を納めていただき、納税証明書の発行を受けていただくか、A金融機関で納めたあとで、その領収証をお持ちになって自動車税納税証明書交付申請(Q7参照)をしてください。
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 Q6
 車検のときに自動車税を納めてもよいのでしょうか。

 A6
 自動車税は、車検のときではなく、毎年5月10日前後にお送りする納税通知書に従って、必ず納期限の5月31日(土・日であればその次の月曜日)までに納めてください。また、納付のときに納税証明書を受け取りますが、この納税証明書がないと車検を受けられませんのでご注意ください。
 自動車税の納期限を過ぎると、本来の税額のほかに延滞金もあわせて納めていただくことになります。

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 Q7
 車検を受けたいのですが、納税証明書をなくしてしまいました。再発行の手続きはどうすればよいのですか。

 A7
 自動車税納税証明書は、県からお送りする納税通知書に添付されていますが、なくしてしまった場合は、「自動車税納税証明交付申請書」(「納税証明関係」からダウンロードできます)に必要事項を記入・押印のうえ、お近くの振興局税務部(税務課)にお持ちいただければ、その場で再発行します。手数料はいりません。また、郵送で申請することもできますが、その場合は申請書に返信用封筒(80円切手を貼ったもの)を同封してください。
 自動車の車検には、自動車税納税証明書が必要です。車検証と一緒に大切に保管しておきましょう。

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 Q8
 廃車や移転の登録手続はどうすればよいのでしょうか。

 A8
 自動車の登録手続は、長崎県内では長崎運輸支局東長崎庁舎(長崎市中里町1368 095(839)4747)、佐世保自動車検査登録事務所(佐世保市沖新町5-5 0956(31)8048)、厳原自動車検査登録事務所(対馬市厳原町久田645-8 0920(52)0829)で行っています。
 また、国土交通省のホームページ「自動車検査登録ガイド」に登録手続についての説明や運輸支局・自動車検査登録事務所の紹介などがあります。
 ※「陸運支局」は2002年7月1日より「運輸支局」に名称が変わりました。

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 Q9
 自動車を買い換えようと思いますが、税金の面で気をつけることは何ですか。

 A9
 自動車を買い換える場合に一番多いトラブルは、今まで乗っていた自動車の抹消登録や移転登録がきちんと行われていないため、翌年度も課税されてしまうというものです。
 自動車税は毎年4月1日午前0時現在の所有者(運輸支局または自動車検査登録事務所に登録されている人。割賦販売などで販売会社などに所有権がある場合は、自動車の使用者)にその年度分の自動車税が課税されます。このため、今お持ちの自動車を手放すときは、移転登録をしなければ、翌年度も課税されてしまいます。
 自動車を手放したら、抹消登録や移転登録がなされているかを車検証の写しなどで確認しましょう。

 〜 自動車税トラブル防止心得3か条 〜
  その1 譲ったときは移転登録!
  その2 スクラップなら抹消登録!
  その3 引っ越したら住所変更登録! 
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 Q10
 県外ナンバーの車に乗っていますが、自動車税はどうしたらよいのでしょうか。

 A10
 自動車税の納税通知書は、車のナンバーを所管する都道府県から送付されます。
 いつも長崎県内に置いている自動車であれば、まず長崎運輸支局か佐世保・厳原の自動車検査登録事務所で長崎・佐世保ナンバーへの変更を行っていただく必要があります。(詳しくは国土交通省のホームページ「自動車検査登録ガイド」をご覧ください。)
 なお、自動車税については、本県ナンバーへ変更登録した翌年度から長崎県の納税通知書により納めていただくことになります。

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 Q11
 身体に障害のある人のために使う自動車には、自動車税の減免制度はありますか。

 A11
 身体等に障害のある方のために使用する次の自動車には、自動車税(軽自動車を除く)と自動車取得税(軽自動車を含む)の減免制度があります。
   身体障害者等に対する自動車税・自動車取得税減免のしおり
   自動車税・自動車取得税の減免限度額と負担額のイメージ
 ※軽自動車税の減免については、市町村へおたずねください。

身体障害者(戦傷病者を含む)が、身体障害者本人所有か生計を一にする家族所有の車を運転する場合
  県ホームページ「申請書ダウンロードサービス」で、「身体障害者等にかかる自動車税・自動車取得税の減免申請(本人運転用)」(「自動車税・自動車取得税関係」)の説明をご覧ください。お近くの振興局税務部(税務課)で申請できます。

身体障害者等(戦傷病者、知的障害者、精神障害者を含む)と生計を一にする家族が、身体障害者本人所有か生計を一にする家族所有の車を、その身体障害者等の通院・通学などのために運転する場合
  県ホームページ「申請書ダウンロードサービス」で、「身体障害者等にかかる自動車税・自動車取得税の減免申請(家族運転用)」(「自動車税・自動車取得税関係」)の説明をご覧ください。お近くの振興局税務部(税務課)で申請できます。

 また、構造上もっぱら身体障害者等のために使用する自動車にかかる自動車税・自動車取得税についても減免の制度があります。県ホームページ「申請書ダウンロードサービス」で、「身体障害者等用構造変更自動車に係る自動車税・自動車取得税の減免」(「自動車税・自動車取得税関係」)をご覧ください。お近くの振興局税務部(税務課)で申請できます。

 減免を受けるためには、障害の内容、自動車の用途など、いろいろな条件があります。詳しいことは、お近くの振興局税務部(税務課)におたずねください。

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