自動車税のよくある質問
自動車にはどんな税金がかかりますか?
自動車には次の税金がかかります。
自動車税
自動車(軽自動車を除く)を所有している人が長崎県に納める税金で、自動車の所有に対して課税される財産税のひとつです。使いみちを特定しない「普通税」なので、道路や橋などの建設・改良のほか、教育や福祉などといった県の事業に使われます。
自動車税は、県税収入の約14%(平成22年度決算)を占める、大切な財源です。
毎年4月1日午前0時現在の自動車(軽自動車を除く)の所有者(運輸支局または自動車検査登録事務所に登録されている人)です。なお、割賦販売の場合は自動車の使用者です。
納期限は毎年5月31日です。この日が土・日曜日にあたる場合は次の月曜日が納期限になります。
毎年5月10日頃にお送りする納税通知書により最寄りの
振興局税務部(税務課)・金融機関又はコンビニで納期限までに納めます。
ただし、新車等を購入した年度は、新規登録の翌月分からの月割税額を、長崎県の証紙で
運輸支局または自動車検査登録事務所で登録時に納めます。
税額は自動車の形態や排気量及び積載量などにより異なりますが、このうち乗用車の標準税率は次のとおりです。
| 総排気量 | 1年当たりの税額 |
| 自家用 | 営業用 |
| 1リットル以下 | 29,500円 | 7,500円 |
| 1リットル超1.5リットル以下 | 34,500円 | 8,500円 |
| 1.5リットル超2リットル以下 | 39,500円 | 9,500円 |
| 2リットル超2.5リットル以下 | 45,000円 | 13,800円 |
| 2.5リットル超3リットル以下 | 51,000円 | 15,700円 |
| 3リットル超3.5リットル以下 | 58,000円 | 17,900円 |
| 3.5リットル超4リットル以下 | 66,500円 | 20,500円 |
| 4リットル超4.5リットル以下 | 76,500円 | 23,600円 |
| 4.5リットル超6リットル以下 | 88,000円 | 27,200円 |
| 6リットル超 | 111,000円 | 40,700円 |
| 軽自動車・バイクなど | お住まいの市町窓口へお問い合わせください。 |
トラックなど、その他の自動車について、詳しくは、
「自動車税の税率」のページをご覧いただくか、
振興局税務部(税務課)にお問い合わせください。
自動車取得税
自動車(軽自動車を含む)を取得したときに課税されます。長崎県の証紙で
運輸支局または自動車検査登録事務所で登録時に納めます。
| 営業用自動車・軽自動車 |
自動車取得価額の3% |
| 自家用自動車 |
自動車取得価額の5% |
「取得価額」とは自動車の標準的な購入価格をいい、取得価額が免税点(50万円)を超えると自動車取得税がかかります。
また、実際には無償や格安で購入したときでも、標準的な購入価格が50万円を超えるときは自動車取得税がかかります。
消費税及び地方消費税
自動車(軽自動車を含む)の取得時にかかります。税率は消費税と合わせて5%(国消費税4%、地方消費税1%)です。購入代金と一緒に販売会社へ支払い、販売会社が納税します。
自動車重量税
新車(車の形態は問わない)を取得したときと、その後の車検時に自動車の所有者が納めます。
自動車税の納税通知書が届きません。
4月中旬に車を売ったのですが、納税通知書がきてしまいました。なぜですか?
- 自動車税は毎年4月1日午前0時現在の自動車の所有者(運輸支局または自動車検査登録事務所に登録されている人。
割賦販売などで販売会社などに所有権がある場合は、自動車の使用者)にその年度分(その年の4月から翌年3月までの分)
が課税されます。
納税通知書がきたのは、4月1日現在の所有者であるあなたに今年度の納税義務があるためです。
- 売買などで自動車を譲渡したときは、必ず運輸支局または自動車検査登録事務所で移転登録を行い、名義変更をしてください。
ただし、年度の途中で移転登録をしても、その年度の納税義務はあなたにあります。
- 自動車販売会社などに移転の手続きを依頼したときは、移転登録が完了しているかどうかを車検証の写しなどで
十分に確認してください。トラブルを防止できます。
4月の終わりに自動車の抹消登録をしましたが、納税通知書が送られてきたので、1年分の税金を納めました。税金は戻るのでしょうか?
- 4月中旬から5月上旬にかけて抹消登録をした場合で、
1年分の納税通知書がきてしまったときは、自動車税を納める前に最寄りの振興局税務部(税務課)に連絡してください。
抹消登録されたことが確認でき次第、減額した納付書をお送りします。
- おたずねのように、すでに1年分の自動車税を納付してしまった場合は、後日、税金の還付の通知がありますので、
指定された金融機関の窓口に還付通知書と印鑑を持参し、還付金をお受け取りください。
抹消登録の翌月(この場合は5月)から翌年3月までの自動車税が月割りで還付されます。
納税通知書をなくしてしまったのですが、どうすればよいでしょうか?
-
車両登録番号(車のナンバー)と自動車の税額がわかれば、納税通知書がなくてもお近くの
金融機関で納めることができます。
ただし、この場合、車検に必要な納税証明書は発行されません。
-
したがって、納税証明書が必要な場合は、印鑑をお持ちになって最寄りの振興局税務部(税務課)で自動車税を納めたうえ、、
納税証明書の発行を受けていただくか、金融機関で納めたあとで、その領収証をお持ちになって自動車税納税証明書交付請求を行ってください。
車検のときに自動車税を納めてもよいのでしょうか。
-
自動車税は、車検のときではなく、毎年5月10日前後にお送りする納税通知書により、
必ず納期限の5月31日(土・日であればその次の月曜日)までに納めてください。
自動車税の納期限を過ぎると、本来の税額のほかに延滞金もあわせて納めていただく場合があります。
-
納付された際に納税証明書を受け取りますが、この納税証明書がないと車検に合格しても車検証が交付されませんのでご注意ください。
車検を受けたいのですが、納税証明書をなくしてしまいました。再発行の手続きはどうすればよいのですか?
- 自動車税納税証明書は、県からお送りする納税通知書に添付されていますが、なくしてしまった場合は、
「自動車税納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)交付請求書」
に必要事項を記入・押印のうえ、最寄りの振興局税務部(税務課)にお持ちいただければ、その場で再発行します。
- 再発行の手数料は不要です。また、郵送で申請することもできますが、その場合は申請書に返信用封筒(80円切手を貼ったもの)を同封してください。
廃車や移転の登録手続はどうすればよいのでしょうか?
こうした手続きは運輸支局等で行います。以下の国土交通省「自動車検査登録ガイド」を参照にしてください。
また、長崎県内の運輸支局等の所在地は以下のとおりです。詳しい情報はそれぞれの自動車検査登録ガイドホームページを参考にしてください。
| 名称
|
住所
|
電話番号 |
地図など詳細 |
| 長崎運輸支局東長崎庁舎 |
長崎市中里町1368 |
095(839)4747 |
自動車検査登録ガイド |
| 佐世保自動車検査登録事務所 |
佐世保市沖新町5-5 |
0956(31)8048 |
自動車検査登録ガイド |
| 厳原自動車検査登録事務所 |
対馬市厳原町久田645-8 |
0920(52)0829 |
自動車検査登録ガイド |
自動車を買い換えようと思いますが、税金の面で気をつけることは何ですか?
-
自動車を買い換える場合に一番多いトラブルは、今まで乗っていた自動車の抹消登録や移転登録がきちんと行われていないため、
自動車税が翌年度も課税されてしまうというものです。
- 自動車税は毎年4月1日午前0時現在の所有者(運輸支局または自動車検査登録事務所に登録されている人。割賦販売などで販売会社などに所有権がある場合は、自動車の使用者)にその年度分の自動車税が課税されます。このため、今お持ちの自動車を手放すときは、移転登録をしなければ、翌年度も課税されてしまいます。
自動車を手放したら、抹消登録や移転登録がなされているかを車検証の写しなどで確認しましょう。
〜 自動車税トラブル防止心得3か条 〜
その1 譲ったときは移転登録!
その2 スクラップなら抹消登録!
その3 引っ越したら住所変更登録!
県外ナンバーの車に乗っていますが、自動車税はどうしたらよいのでしょうか?
自動車税の納税通知書は、車のナンバーを所管する都道府県から送付されます。
いつも長崎県内に置いている自動車であれば、まず
長崎運輸支局か佐世保・厳原の自動車検査登録事務所で
長崎・佐世保ナンバーへの変更を行っていただく必要があります。
なお、自動車税については、本県ナンバーへ変更登録した翌年度から長崎県の納税通知書により納めていただくことになります。
身体に障害のある人のために使う自動車には、自動車税の減免制度はありますか?
-
長崎県では、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(以
下「身体障害者等」といいます。)で一定の要件を満たす場合、日常生活に不可欠な手段となっている自
動車について、自動車取得税・自動車税の減免を行っています。
※軽自動車税の減免については、市町窓口へおたずねください。
|
運転者 |
自動車の名義 |
使用目的 |
| 身体障害者等本人 | 本人又は生計を一にする者 | 問わない |
| 身体障害者等本人と生計を一にする者 | 専ら身体障害者等の通学・通所・通院・生業のため |
| 身体障害者等を常時介護する者 | 本人 |
このほか、減免の限度額や買換え時の年数制限、一人一台の要件などがあります。手続きをされる前に、必ず次の
詳しい説明をご覧のうえ、該当されるか十分にご確認ください。不明な点は、
振興局税務部(税務課)にお問い合わせ
ください。
-
構造上もっぱら身体障害者等のために使用する自動車にかかる自動車取得税・自動車税についても
減免の制度があります。詳しくは振興局税務部(税務課)
にお問い合わせください。