![]() ↓知りたいクエスチョンをクリックすると、ページの下の方にあるQ&Aにジャンプします。↓ Q1 Q2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
〔税額〕
税額は自動車の形態や排気量及び積載量などにより異なりますが、主なものの標準税率は次のとおりです。
詳しくは、「自動車税の税率」のページをご覧いただくか、振興局税務部(税務課)におたずねください。
また、平成14年度から、自動車の燃費や排出ガスが環境に与える負荷の度合いによって税率を重くしたり軽くしたりする自動車税のグリーン化税制がスタートしました(詳しくはこちら)。 そのため、自動車の新車登録からの年数や燃費性能、二酸化炭素の排出量などによって税率が異なります。 ※ 軽自動車には、軽自動車税がかかり、市町村に納めます。軽自動車税には、自動車税のような月割り計算及びグリーン化税制はありません。 2 自動車取得税 自動車(軽自動車を含む)を取得したときに課税されます。長崎県の証紙で運輸支局または自動車検査登録事務所での登録時に納めます。 〔税率〕自家用車 : 自動車の取得価額の100分の5 営業用車及び軽自動車 : 自動車の取得価額の100分の3
なお、環境にやさしい自動車の取得については軽減を受けられる場合があります。環境にやさしい自動車については、国土交通省のホームページ「自動車税制のグリーン化」を参考にしてください。 税率や軽減措置の詳しいことは、振興局税務部(税務課)におたずねください。 3 地方消費税 自動車(軽自動車を含む)の取得時にかかります。税率は消費税と合わせて5%(国消費税4%、地方消費税1%)です。購入代金と一緒に販売会社へ支払い、販売会社が納税します。 【国 税】 1 自動車重量税 新車(車の形態は問わない)を取得したときとその後の車検時に自動車の所有者が納めます。 2 消費税 自動車(軽自動車を含む)の取得時にかかります。税率は地方消費税と合わせて5%(国消費税4%、地方消費税1%)です。購入代金と一緒に販売会社へ支払い、販売会社が納税します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q&Aトップへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動車税の納税通知書が届かないのですが。 長崎・佐世保ナンバーの自動車(軽自動車を除く)を所有している人で、引っ越しなどで住所が変わったため納税通知書が届いていないという人は、お近くの振興局税務部(税務課)に連絡して、納税通知書の送付先を変更してください。 なお、運輸支局または自動車検査登録事務所で、自動車の登録内容の変更も併せて行ってください。(詳しくは国土交通省のホームページ「自動車検査登録ガイド」をご覧ください。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月中旬に車を売ったのですが、納税通知書がきてしまいました。なぜですか? 自動車税は毎年4月1日午前0時現在の自動車の所有者(運輸支局または自動車検査登録事務所に登録されている人。割賦販売などで販売会社などに所有権がある場合は、自動車の使用者)にその年度分(その年の4月から翌年3月までの分)の自動車税が課税されます。ですから、今年度は4月1日現在の所有者であるあなたに納税義務があります。 売買などで自動車を譲渡したときは、必ず運輸支局または自動車検査登録事務所で移転登録を行い、名義変更をしてください。(詳しくは国土交通省のホームページ「自動車検査登録ガイド」をご覧ください。)年度の途中で移転登録をしても、その年度の納税義務はあなたに残ります。 また、自動車販売会社などに手続きを依頼したときは、移転登録手続が完了しているかどうかを車検証の写しなどで確認してください。トラブルを防止できます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q&Aトップへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月の終わりに自動車の抹消登録をしましたが、納税通知書が送られてきたので、1年分の税金を納めました。税金は戻るのでしょうか。 まず、4月中旬から5月上旬にかけて抹消登録をした場合で、1年分の納税通知書がきてしまったときは、自動車税を納める前に最寄りの振興局税務部(税務課)に連絡してください。抹消登録されたことが確認でき次第、減額した納付書をお送りします。 おたずねのように、すでに1年分の自動車税を納付している場合は、後日、税金の還付の通知がありますので、指定された金融機関の窓口に還付通知書と印鑑を持参し、還付金をお受け取りください。月割り計算で抹消登録の翌月(この場合は5月)から翌年3月までの自動車税が還付されます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q&Aトップへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
納税通知書をなくしてしまったのですが、どうすればよいでしょうか。 車両登録番号(車のナンバー)と税額(Q1または「自動車税の税率」のページ参照)がわかれば、納税通知書がなくてもお近くの金融機関で納めることができます。この場合、車検に必要な納税証明書は発行されません。 今年度中に車検を受ける場合は、@印鑑をお持ちになってお近くの振興局税務部(税務課)で自動車税を納めていただき、納税証明書の発行を受けていただくか、A金融機関で納めたあとで、その領収証をお持ちになって自動車税納税証明書交付申請(Q7参照)をしてください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q&Aトップへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車検のときに自動車税を納めてもよいのでしょうか。 自動車税は、車検のときではなく、毎年5月10日前後にお送りする納税通知書に従って、必ず納期限の5月31日(土・日であればその次の月曜日)までに納めてください。また、納付のときに納税証明書を受け取りますが、この納税証明書がないと車検を受けられませんのでご注意ください。 自動車税の納期限を過ぎると、本来の税額のほかに延滞金もあわせて納めていただくことになります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q&Aトップへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q&Aトップへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廃車や移転の登録手続はどうすればよいのでしょうか。 自動車の登録手続は、長崎県内では長崎運輸支局東長崎庁舎(長崎市中里町1368 095(839)4747)、佐世保自動車検査登録事務所(佐世保市沖新町5-5 0956(31)8048)、厳原自動車検査登録事務所(対馬市厳原町久田645-8 0920(52)0829)で行っています。 また、国土交通省のホームページ「自動車検査登録ガイド」に登録手続についての説明や運輸支局・自動車検査登録事務所の紹介などがあります。 ※「陸運支局」は2002年7月1日より「運輸支局」に名称が変わりました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q&Aトップへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動車を買い換えようと思いますが、税金の面で気をつけることは何ですか。 自動車を買い換える場合に一番多いトラブルは、今まで乗っていた自動車の抹消登録や移転登録がきちんと行われていないため、翌年度も課税されてしまうというものです。 自動車税は毎年4月1日午前0時現在の所有者(運輸支局または自動車検査登録事務所に登録されている人。割賦販売などで販売会社などに所有権がある場合は、自動車の使用者)にその年度分の自動車税が課税されます。このため、今お持ちの自動車を手放すときは、移転登録をしなければ、翌年度も課税されてしまいます。 自動車を手放したら、抹消登録や移転登録がなされているかを車検証の写しなどで確認しましょう。 〜 自動車税トラブル防止心得3か条 〜 その1 譲ったときは移転登録! その2 スクラップなら抹消登録! その3 引っ越したら住所変更登録! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q&Aトップへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q&Aトップへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q&Aトップへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||