平成18年4月 長崎県

身体障害者等に対する自動車税・自動車取得税減免のしおり

 長崎県では、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(「身体障害者等」といいます。)で一定の要件を満たす場合、日常生活に不可欠な手段となっている自動車について、自動車税、自動車取得税の減免を行っています。


○ 減免対象者の範囲
○ 減免対象自動車の要件
○ 減免する額
○ 減免申請に必要な書類等
○ 減免申請期限
○ 各県税事務所(申請先・問い合わせ先)
○ 次年度以降の減免申請手続き


 減免対象者の範囲
障害の区分 障害の程度
○身体障害者等本人が運転する場合(本人運転) ○身体障害者等と生計を一にする者が運転する場合(家族運転)
○身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する者が運転する場合(常時介護者運転)






視覚障害 1級〜3級・4級の1 1級〜3級・4級の1
聴覚障害 2級・3級 2級・3級
平衡機能障害 3級 3級
音声機能障害 3級(喉頭摘出による音声機能障害に限る。)
上肢不自由 1級・2級 1級・2級
下肢不自由 @1級〜6級
A7級で他の障害を複合する場合は、手帳が1級・2級
@1級〜3級
A4級〜7級で他の障害を複合する場合は、手帳が1級・2級
体幹不自由 1級〜3級・5級 1級〜3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級・2級 1級・2級
移動機能 1級〜6級 1級〜3級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸機能障害 1級・3級 1級・3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級〜3級 1級〜3級





視覚障害 特別項症〜第4項症 特別項症〜第4項症
聴覚障害 特別項症〜第4項症 特別項症〜第4項症
平衡機能障害 特別項症〜第4項症 特別項症〜第4項症
音声機能障害 特別項症〜第2項症(喉頭摘出による音声機能障害に限る。)
上肢不自由 特別項症〜第3項症 特別項症〜第3項症
下肢不自由 特別項症〜第6項症・第1款症〜第3款症(※) 特別項症〜第3項症
体幹不自由 特別項症〜第6項症・第1款症〜第3款症(※) 特別項症〜第3項症
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸機能障害 特別項症〜第3項症 特別項症〜第3項症
療育手帳 重度(A1、A2) 重度(A1、A2)
精神障害者保健福祉手帳 1級(自立支援医療受給者証が交付されているものに限る。) 1級(自立支援医療受給者証が交付されているものに限る。)
※戦傷病者手帳の旧第3款症は対象外となります。
 障害の等級は、手帳そのものの等級ではなく「障害の区分」ごとの障害等級により判断されます。(下肢を含む複合障害の場合のみ、手帳の等級で判断します。)詳しいことは県税事務所等へお尋ねください。



 減免対象自動車の要件
区   分 自動車の名義 運転者 使用目的
身体障害者等が自ら自動車を運転する場合(本人運転) 身体障害者等本人又は身体障害者等と生計を一にする者 身体障害者等本人 特に問いません
身体障害者等のために生計を一にする者が運転する場合(家族運転) 身体障害者等と生計を一にする者 専ら身体障害者等の通学・通所・通院・生業のため
身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等のために常時介護する者が運転する場合(常時介護者運転) 身体障害者等本人 身体障害者等を常時介護する者
※ 生計を一にする者とは、身体障害者等と日常生活の資を共にし、同一生計を営む親族(配偶者(未届を含む)、6親等以内の血族又は3親等以内の姻族)をいいます。
(1) 減免できる自動車は、1人の身体障害者等について1台に限ります。(軽自動車を含む。)
(2) 既に減免自動車の運転者となっている方は、別の減免自動車の運転者となることはできません。この場合は、先に減免をした自動車のみが減免されます。
(3) 自動車の入れ替えを行った場合の自動車税の減免について
@ 既に自動車税(軽自動車税)の減免を受けている方が、その自動車(軽自動車)を抹消登録した場合は、新たな自動車について自動車税を月割で減免します(ただし、下記の限度額の月割額を限度とします)。
A 移転登録や使用者変更登録又は県外への管轄転出登録により手放した場合は、その自動車について既に年税額を減免しているため、新たな自動車については翌年度から減免します。
(4) 既に自動車取得税の減免を受けた方が、新たな自動車について自動車取得税の減免を受けようとする場合は、次の条件をいずれも満たさなければ減免することができません。
@ 減免(自動車税や軽自動車税の減免を含む)を受けた自動車を所有している場合は、その自動車を抹消登録か移転登録又は使用者に課税されている場合は使用者変更登録をして自動車を手放すこと。
A 先に自動車取得税の減免を受けた場合は、新車の自動車取得税の減免を受けてから3年経過、又は中古車の自動車取得税の減免を受けてから2年を経過していること。


 減免する額
自動車税 45,000円(排気量2000ccを超え2500cc以下の自家用乗用車の年税額)を限度額とします。
 ただし、グリーン化税制による重課対象車(新車登録が平成5年3月31日以前のガソリン車又は平成7年3月31日以前のディーゼル車)の場合は、45,000円の重課額である49,500円まで。
 なお、月割で課される自動車税を減免する場合や、年税額を月割で減免する場合は、この限度額も月割となります。
※限度額を超える差額は自己負担となります。18年度は超える額の1/2負担とします。19年度以降は超える額の全額負担となります。
自動車取得税 課税標準額250万円までにかかる税額を限度額とします。
 ただし、課税標準額については、身体障害者等が使用するために構造変更した装置部分の経費は除外します。また低燃費控除適用自動車は適用後の額とします。
※限度額を超える差額は自己負担となります。
 自動車税・自動車取得税の減免限度額と負担額のイメージはこちらをご覧下さい。


 減免申請に必要な書類等
 証明書などの様式はダウンロードしていただくか、県税事務所等に備え付けのものをご利用ください。
本人運転の場合 家族運転の場合 常時介護者運転の場合
@ 減免申請書
A 自動車の名義人(納税義務者)の認印
B 手帳(減免車両の記載をするため原本が必要です)
C 運転免許証(内容の確認をするため原本が必要です)
D 生計を一にする者が自動車の名義人(納税義務者)である場合は、身体障害者等と名義人(納税義務者)が生計を一にすることを証する書面(住民票(謄本又は抄本)、健康保険証等)※買い替えの場合は住基ネットを利用することもできます。
E 車検証(新規に登録する自動車を減免申請する場合は不要)
@ 減免申請書
A 自動車の名義人(納税義務者)の認印
B 手帳(減免車両の記載をするため原本が必要です)
C 運転免許証(内容の確認をするため原本が必要です)
D (ア) 通学に使用する場合…通学証明書
(イ) 通所に使用する場合…通所証明書
(ウ)
通院に使用する場合…通院証明書
(エ) 生業に使用する場合…生業の実態を明らかにするもの(源泉徴収票、確定申告書の写等)
(オ) 入居施設からの帰宅に使用する場合…帰宅証明書
※年間を通じて月に1回以上の使用実績(又は見込)があること。
E 身体障害者等、運転者、車の名義人(納税義務者)が生計を一にすることを証する書面(住民票(謄本又は抄本)、健康保険証等)※買い替え、使用目的変更の場合は住基ネットを利用することもできます。
F 車検証(新規に登録する自動車を減免申請する場合は不要)
@ 減免申請書
A 自動車の名義人(納税義務者)の認印
B 手帳(減免車両の記載をするため原本が必要です)
C 運転免許証(内容の確認をするため原本が必要です)
D 運行計画書兼証明書…自動車の使用目的を証する書面で、年間を通じて通学や通院に週3回以上の使用計画及び使用実績(又は見込)があること。
E 誓約書
F 身体障害者等のみで構成される世帯であることを証する書面(住民票謄本及び手帳)
G 車検証(新規に登録する自動車を減免申請する場合は不要)
住民票を提出する場合は、続柄や戸籍筆頭者の記載があるものを提出してください。


 減免申請期限
自動車税
賦課期日(毎年4月1日)現在、自動車を所有し、減免に該当する要件を備えている場合…納期限(毎年5月末日。土日の場合は翌月曜日)まで
月割減免の場合…毎月末日まで(翌月以降分を限度額の月割額を上限として減免します。)
新規に自動車を登録する場合…登録をするときまで※平成18年度からは管轄転入時には自動車税はかかりません。
自動車取得税
運輸支局に新規登録又は移転登録をするときまで
本人又は同居の家族の方の来所による申請をお願いします。やむを得ず第三者に委任される場合は、納税義務者(自動車の名義人)からの委任状(実印を押印したもの)及び印鑑証明書が必要です。


 各県税事務所(申請先・問い合わせ先)
事務所名 郵便番号 所在地 電話番号
長崎県税事務所 850-0028 長崎市勝山町22-1 (095)821-8835〜8836
佐世保県税事務所 857-0041 佐世保市木場田町3-25 (0956)24-7056
諫早県税事務所 854-0071 諫早市永昌東町25-8 (0957)22-0010
(内線326〜328)
島原県税事務所 855-0036 島原市城内1-1205 (0957)63-0111
五島地方局税務課 853-8502 五島市福江町7-1 (0959)72-2121
壱岐地方局税務課 811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触570 (0920)47-1111
対馬地方局税務課 817-8520 対馬市厳原町宮谷224 (0920)52-1311


 次年度以降の減免申請手続き
(1) 本人運転
 身体障害者又は戦傷病者の方で、現在、減免を受けている自動車については、減免を受けた状態に変更がない限り、自動的に継続します。(県において継続のために必要な調査をさせていただきます。)ただし、減免する自動車を入れ替えるなど減免要件が異なる場合は、新たな申請手続きが必要となります。
 また、運転免許証を更新しない場合や手帳を返還した場合等、自動車税の減免を継続することができないような事情が発生した場合は、速やかに最寄りの県税事務所又は地方局税務課へ連絡して下さい。
 減免に該当しなくなったことが後日判明したような場合は、遡って自動車税を納付していただくことがありますのでご注意ください。
(2) 家族運転
 現在、減免を受けている自動車については、2月に減免継続申請書(はがき形式)を送付しますので、減免を受けた状態に変更がない限り、必要事項を記入の上、決められた期日までに提出してください。
 提出がなければ、減免を受けることができません。
 減免する自動車の入れ替えや使用目的の変更など、当初の減免要件が異なる場合は、新たな申請手続きが必要となります。
 県外へ転居されたなど、減免を継続することができなくなったような場合は、転出先の都道府県に申請手続をお問い合わせください。
 減免の内容や申請手続は都道府県によって異なりますので、転出先の都道府県へお尋ねください。
※平成18年度からは、年度の途中での管轄転出・転入に係る自動車税の課税・還付がなくなりました。


なっとくの長崎県税 なっちゃん

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