不正軽油110番

長崎県では、悪質な不正軽油による脱税を取り締まるため、「不正軽油110番」を開設しました。
- 電話 0120-110-464(フリーダイヤル)
- FAX 095-895-2555
- メール zei-navi@pref.nagasaki.lg.jp
不正軽油の製造、販売、使用などについて、以下のような情報をお寄せください。
- 不正軽油を扱っている人または業者について
- 不正軽油の製造、販売、使用などが行われている時期や場所について
- 不正軽油の種類について(製造軽油、混和軽油、燃炭など)
- その他、不正軽油の製造、販売、使用などの実態について
軽油引取税と不正軽油
ディーゼル車に使用する軽油には、 県税である軽油引取税が1g当たり32.1円課税されています。 不正軽油は、この軽油引取税を脱税する目的で不正に製造・販売・消費(使用) され、正常な軽油の流通と公平な課税を阻害するほか、大気汚染などの原因に もなっています。
不正軽油とは
- 軽油に重油や灯油を混和し、軽油として販売または消費(使用)するもので、承認手続きを得ていないもの
- 灯油と重油から軽油を製造し、販売または消費(使用)するもので、承認手続きを得ていないもの
- 灯油または重油を軽油の代わりに自動車の燃料として販売または消費(使用)するもので、承認手続きを得ていないもの
軽油の抜取調査について
県では、車両や貯蔵設備から軽油を抜き取らせていただき、不正軽油 が販売されていたり使用されていないかを定期的に調査しています。 採取した軽油は分析検査を行い、灯油や重油の混和が認めら れるものや、通常の軽油と異なる性状の軽油は、軽油引取 税の脱税の疑いがあります。 不正軽油の製造、販売、使用は犯罪(地方税法違反)であり、懲役や 罰金が科されます。



