| 取得区分 |
特例控除等の要件 |
軽減等の内容 |
必要書類等 |
住
宅
の
取
得 |
A.
住宅を新築・増築・改築したとき又は新築未使用住宅(建売住宅、マンション等)を購入したとき |
1 住宅の床面積が50u以上240u以下
(貸アパート等は40u以上240u以下)。
(注1)増築の場合は、増築後の床面積で判定します。
(注2)同一敷地にある一構となるべき住宅(車庫、物置など)の新築の場合は、その全体の床面積で判定します。
2 居住の用に供する。 |
住宅の価格から1,200万円を限度として控除されます。(住宅控除) |
1. 印鑑
2. 不動産取得申告書 |
B.
既存(中古)住宅(人の居住の用に供されたことがある住宅)を取得したとき
※平成17年3月31日までの取得は、人の居住の用に供されたことがあるものに限ります。 |
1 住宅の床面積が50u以上240u以下。
2 自己の居住の用に供する。
3 次のいずれかにあてはまる場合
@木造又は軽量鉄骨造は新築後20年以内。
A木造又は軽量鉄骨造以外は新築後25年以内。
以下のB、Cは、平成17年4月1日以降に取得した場合に限ります。
B昭和57年1月1日以降に新築されたもの。
C新築後の経過年数が@ABを超えるもので、建築士等が建築基準法の新耐震基準に適合していることを証明したもの。 |
新築された時期に応じ、住宅の価格から次の額を限度として控除されます。
| 新築時期 |
控除限度額 |
昭51.1.1〜
昭56. 6.30 |
350万円 |
昭56.7.1〜
昭60. 6.30 |
420万円 |
昭60.7.1〜
平 1. 3.31 |
450万円 |
平 1.4.1〜
平 9. 3.31 |
1,000万円 |
| 平 9.4.1〜 |
1,200万円 |
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1. 印鑑
2. 不動産取得申告書
3.住民票
4.居住の事実を証するもの(住宅用家屋証明書、公共料金の領収書など)
5. 建物の登記簿(全部事項証明書)
6. 建物の売買契約書
7.建築士等の証明書(3Cの場合)
※建物登記簿の建物所在地と所有者の住所が同じ場合、住民票は不要です。 |
住
宅
用
土
地
の
取
得 |
C.
新築住宅用の土地を取得したとき |
1 土地の上に取得した住宅の床面積が50u以上240u以下(貸アパート等は40u以上240u以下)
(注1)増築の場合は、増築後の床面積で判定します。
(注2)同一敷地にある一構となるべき住宅(車庫、物置など)の新築の場合は、その全体の床面積で判定します。
2 次のいずれかにあてはまる場合
@土地を取得した人が、取得の日から2年
(平成11年4月1日から平成18年3月31日までの取得は3年)以内にその土地の上に住宅を新築した。
A住宅を新築した人が、新築の日から1年以内にその住宅用の土地を取得した。
B新築未使用の土地付き住宅を、新築後1年以内に取得した。
C自己の居住の用に供する新築未使用の土地付き住宅を取得した
(平成10年4月1日以降に新築された場合に限る)
以下のD、Eは、平成14年4月1日以降に取得した場合に限ります。
D土地を取得した日から2年(平成18年3月31日までの取得は3年)以内に住宅の新築があった。
※この場合、土地の取得者が住宅の新築まで継続して当該土地を所有することを要し、土地の取得者と住宅の建築者が同一人であることを要しません。
E土地を取得した人(a)が、当該土地を別の人(b)に所有権移転し、bがaの土地取得から2年(平成18年3月31日までの取得は3年)以内に住宅を新築した。
※この場合、bの取得は @に該当。
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税額から次のいずれか大きい方の額が減額されます。
(ア) 45,000円
(イ)
(注)【住宅の床面積(u)×2】は200uを限度とします。 |
1. 印鑑
2. 不動産取得申告書
3. 不動産取得税の減額申請書
4.建物の登記簿(全部事項証明書)又は建物の表示と所有権保存の登記済証
5.土地の売買契約書
6.住民票
7.居住の事実を証するもの(住宅用家屋証明書、公共料金の領収書など)
8.建築士等の証明書(Dの4Cの場合)
※6、7については、CのC又はDの場合にのみ必要ですが、建物登記簿の建物所在地と所有者の住所が同じ場合、住民票は不要です。
※取得した土地が複数筆の場合は建物図面・字図等が必要です。 |
D.
既存(中古)住宅(人の居住の用に供されたことがある住宅)用の土地を取得したとき
※平成17年3月31日までの取得の場合の既存住宅は、人の居住の用に供されたことがあるものに限ります。 |
1 土地の上に取得した住宅の床面積が50u以上240u以下。
2 土地の上に取得した住宅を自己の居住の用に供する。
3 次のいずれかにあてはまる場合
・ 土地を取得してから1年以内にその土地の上にある中古住宅を取得する。
・ 中古住宅を取得してから1年以内にその土地を取得する。
・ 中古住宅とその土地を同時に取得する。
4 次のいずれかにあてはまる場合
@木造又は軽量鉄骨造は新築後20年以内。
A木造又は軽量鉄骨造以外は新築後25年以内。
以下のBCは、平成17年4月1日以降に取得した場合に限ります。
B昭和57年1月1日以降に新築されたもの。
C新築後の経過年数が@ABを超えるもので、建築士等が建築基準法の新耐震基準に適合していることを証明したもの。
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