平成17年5月版



不動産取得税のあらまし
及び軽減措置について



住宅や住宅用土地を取得した場合で一定の要件を満たすと、不動産取得税が軽減される場合があります。
 この軽減措置を受けるには、軽減の申請が必要です。
  なお、土地や家屋を取得されたときは、不動産取得申告書を提出していただくことになっています。
 詳しくは、県税事務所又は地方局税務課にお問い合わせください。

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不動産取得税のあらまし(税額・税率など)

住宅や住宅用土地を取得した場合の不動産取得税の軽減措置

災害により滅失又は損かいした不動産に代わる不動産を取得した場合の不動産取得税の軽減措置

収用された不動産に代わる不動産を取得した場合の不動産取得税の軽減措置

不動産取得税にもどる



 不動産取得税は、不動産の取得に対し、その取得者に課される県税です。
 不動産の取得とは、家屋の新築・増築・改築又は土地・家屋の売買・贈与・交換などによりその所有権を取得することをいい、有償・無償を問いません。
 ただし、相続や法人の合併・分割など形式的な所有権の取得と認められる場合には非課税となることがあります。

    

税額の算出方法

税額 = 課税標準 × 税率

  課税標準とは不動産の価格をいい、購入価格や建築費用ではなく、取得した年の固定資産課税台帳に登録されている価格です。ただし、家屋を新築、増築又は改築した場合、地目変換などにより登録されている価格によることが適当でない場合は、固定資産評価基準により評価した価格です。
 なお、「住宅控除」や「収用控除」等の対象となる場合は、その控除後の価格をいいます。
 また、宅地評価土地を平成17年12月31日までに取得した場合、課税標準の特例措置として、次の計算により求めた額が価格となります。

評価額(固定資産課税台帳価格) × 1/2

※免税点
  課税標準が次の金額未満の場合は課税されません。
土地の売買、贈与、交換等 10万円
家屋の新築、増築、改築 23万円
家屋の売買、贈与、交換等 12万円



税  率


取得の時期 区 分 税率
平成15年3月31日まで 住 宅 3%
非住宅 4%
土 地(注) 4%
平成15年4月1日から 
平成18年3月31日まで
家屋・土地 と も 3%

平成15年3月31日までに住宅用の土地を取得し、次の要件に該当する場合には、税額の1/4を軽減する措置があります。
A及びBは、平成14年4月1日以降に土地を取得した場合に限ります。
@ 土地を取得した人が、取得した日の1年前から3年後までの間にその土地の上に住宅を取得したとき。
A 土地を取得した日から3年以内に住宅の新築があったとき。
この場合、土地の取得者が住宅の新築まで継続して当該土地を所有することを要し、土地の取得者と住宅の建築者が同一人であることを要しません。
B 土地を取得した人(a)が、当該土地を別の人(b)に所有権移転し、bがaの土地取得から3年以内に住宅を新築したとき。
この場合、bの取得は@に該当。

  不動産取得申告書、不動産取得税の減額申請書の用紙は下記の県税事務所、地方局税務課にあります。
 また、県のホームページからダウンロードすることもできます。
http://www.pref.nagasaki.jp/download/
名称 住所 電話番号
長崎県税事務所 〒850-0028 長崎市勝山町22-1 095-821-5394
佐世保県税事務所 〒857-0041 佐世保市木場田町3-25 0956-24-7056
諫早県税事務所 〒854-0071 諫早市永昌東町25-8 0957-22-0010
島原県税事務所 〒855-0036 島原市城内1-1205 0957-63-0111
五島地方局税務課 〒853-8502 五島市福江町7-1 0959-72-2121
壱岐地方局税務課 〒811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触570 0920-47-0629
対馬地方局税務課 〒817-8520 対馬市厳原町宮谷224 0920-52-1311




住宅や住宅用土地を取得したときの不動産取得税の軽減措置

取得区分 特例控除等の要件 軽減等の内容 必要書類等








A.
住宅を新築・増築・改築したとき又は新築未使用住宅(建売住宅、マンション等)を購入したとき
1 住宅の床面積が50u以上240u以下
 (貸アパート等は40u以上240u以下)


(注1)増築の場合は、増築後の床面積で判定します。
(注2)同一敷地にある一構となるべき住宅(車庫、物置など)の新築の場合は、その全体の床面積で判定します。

2 居住の用に供する。
住宅の価格から1,200万円を限度として控除されます。(住宅控除) 1. 印鑑

2. 不動産取得申告書
B.
既存(中古)住宅(人の居住の用に供されたことがある住宅)を取得したとき

※平成17年3月31日までの取得は、人の居住の用に供されたことがあるものに限ります。
1 住宅の床面積が50u以上240u以下。
  
2 自己の居住の用に供する。

3 次のいずれかにあてはまる場合
@木造又は軽量鉄骨造は新築後20年以内。
A木造又は軽量鉄骨造以外は新築後25年以内。

以下のB、Cは、平成17年4月1日以降に取得した場合に限ります。

B昭和57年1月1日以降に新築されたもの。
C新築後の経過年数が@ABを超えるもので、建築士等が建築基準法の新耐震基準に適合していることを証明したもの。
新築された時期に応じ、住宅の価格から次の額を限度として控除されます。

新築時期 控除限度額
昭51.1.1〜
昭56. 6.30
350万円
昭56.7.1〜
昭60. 6.30
420万円
昭60.7.1〜
平 1. 3.31
450万円
平 1.4.1〜
平 9. 3.31
1,000万円
平 9.4.1〜 1,200万円
1. 印鑑

2. 不動産取得申告書

3.住民票

4.居住の事実を証するもの(住宅用家屋証明書、公共料金の領収書など)

5. 建物の登記簿(全部事項証明書)

6. 建物の売買契約書

7.建築士等の証明書(3Cの場合)

建物登記簿の建物所在地と所有者の住所が同じ場合、住民票は不要です。














C.
新築住宅用の土地を取得したとき
1 土地の上に取得した住宅の床面積が50u以上240u以下(貸アパート等は40u以上240u以下)

(注1)増築の場合は、増築後の床面積で判定します。
(注2)同一敷地にある一構となるべき住宅(車庫、物置など)の新築の場合は、その全体の床面積で判定します。

2 次のいずれかにあてはまる場合
@土地を取得した人が、取得の日から2年
(平成11年4月1日から平成18年3月31日までの取得は3年)以内にその土地の上に住宅を新築した。
A住宅を新築した人が、新築の日から1年以内にその住宅用の土地を取得した。
B新築未使用の土地付き住宅を、新築後1年以内に取得した。
C自己の居住の用に供する新築未使用の土地付き住宅を取得した
(平成10年4月1日以降に新築された場合に限る)

以下のD、Eは、平成14年4月1日以降に取得した場合に限ります。

D土地を取得した日から2年(平成18年3月31日までの取得は3年)以内に住宅の新築があった。
この場合、土地の取得者が住宅の新築まで継続して当該土地を所有することを要し、土地の取得者と住宅の建築者が同一人であることを要しません。

E土地を取得した人(a)が、当該土地を別の人(b)に所有権移転し、bがaの土地取得から2年(平成18年3月31日までの取得は3年)以内に住宅を新築した。
この場合、bの取得は @に該当。
税額から次のいずれか大きい方の額が減額されます。

(ア) 45,000円

(イ)
土地1u当たりの価格
×
住宅の床面積(u)×2
× 3%

(注)【住宅の床面積(u)×2】は200uを限度とします。
1. 印鑑

2. 不動産取得申告書

3. 不動産取得税の減額申請書

4.建物の登記簿(全部事項証明書)又は建物の表示と所有権保存の登記済証

5.土地の売買契約書

6.住民票

7.居住の事実を証するもの(住宅用家屋証明書、公共料金の領収書など)

8.建築士等の証明書(Dの4Cの場合)

6、7については、CのC又はDの場合にのみ必要ですが、建物登記簿の建物所在地と所有者の住所が同じ場合、住民票は不要です。

取得した土地が複数筆の場合は建物図面・字図等が必要です。
D.
既存(中古)住宅(人の居住の用に供されたことがある住宅)用の土地を取得したとき
※平成17年3月31日までの取得の場合の既存住宅は、人の居住の用に供されたことがあるものに限ります。
1 土地の上に取得した住宅の床面積が50u以上240u以下。

2 土地の上に取得した住宅を自己の居住の用に供する。

3 次のいずれかにあてはまる場合
 土地を取得してから1年以内にその土地の上にある中古住宅を取得する。
・ 中古住宅を取得してから1年以内にその土地を取得する。
 中古住宅とその土地を同時に取得する。

4 次のいずれかにあてはまる場合
@木造又は軽量鉄骨造は新築後20年以内。
A木造又は軽量鉄骨造以外は新築後25年以内。

以下のBCは、平成17年4月1日以降に取得した場合に限ります。

B昭和57年1月1日以降に新築されたもの。
C新築後の経過年数が@ABを超えるもので、建築士等が建築基準法の新耐震基準に適合していることを証明したもの。
  


災害により滅失又は損かいした不動産に代わる不動産を取得した場合の不動産取得税の軽減措置

取得区分 減免される額 必要書類等
災害により滅失又は損かいした不動産に代わるものと認められる不動産を被災後3年以内に取得した。 取得した土地・家屋の税額から、被災した土地・家屋の価格に応じた税額が減免されます。 1.印鑑
2.不動産取得申告書
3.不動産取得税の減免申請書
4.り災証明書
5.被災した不動産の被災する直前の固定資産評価証明書
取得した不動産が、その取得の直後に災害により滅失又は損かいした。


収用された不動産に代わる不動産を取得した場合の不動産取得税の軽減措置

取得区分 控除又は減額される額 必要書類等
@公共事業のため不動産を収用され、それに代わるものと認められる不動産を移転補償契約等の締結の日から2年以内に取得したとき 取得した土地・家屋の価格から、収用された土地・家屋の価格が控除されます(収用控除)。 1.印鑑
2.不動産取得申告書
3.不動産取得税の減額申請書(Aの場合)
4.買取等の申出証明書
5.収用証明書及び買取証明書
6.契約書(収用分及び代替地分)
7.収用された不動産の収用された年の固定資産評価証明書
A公共事業のため不動産を収用された日からさかのぼって1年以内に、収用された不動産に代わるものと認められる不動産を取得したとき 取得した土地・家屋の税額から、収用された土地・家屋の価格に応じた税額が減額されます。


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