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1 調査の目的
この調査は、統計法に基づく基幹統計であって雇用、給与及び労働時間について毎月長崎県における変動を明らかにすることを目的としている。
2 調査の対象
この調査は日本標準産業分類にいう鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、金融・保険業、不動産業、飲食店・宿泊業、医療・福祉業、教育・学習支援業、複合サービス業、他に分類できないサービス業(家事サービス業及び外国公務を除く)に属し、常時5人以上の常用労働者を雇用する民営、官営及び公営の事業所のうち厚生労働大臣の指定する約500事業所について調査を行っている。
この調査の標本設計は 「定期給与」
の標本誤差率を、産業・規模別に一定限度以内とすることに主眼点がおかれている。
標本事業所の抽出方法及び調査の実施方法は、30人以上規模事業所は、平成18年事業所・企業統計調査の結果を用いて、全事業所のリストを作成し、これを産業・規模別に区分し、各区分ごとに調査事業所を抽出する。調査の実施方法は郵送またはオンライン方式による自計調査である。5〜29人規模事業所は事業所・企業統計調査から毎月勤労統計調査基本調査区を設定し、そこから抽出した24区について5〜29人規模事業所の名簿を作成し、その名簿から約240事業所を抽出する二段無作為抽出法によって抽出している。
調査の実施方法は、統計調査員による実地他計調査またはオンラインによる自計調査である。
3 主要調査事項の定義
(1) 現金給与額
「現金給与額」とは、所得税、社会保険料、組合費、購買代金等を差し引く以前の総額のことである。
「定期給与」とは、労働契約、団体協約あるいは事業所の給与規則等によってあらかじめ定められいる支給条件、算定方法によって支給される給与のことであって、超過労働給与を含む。
「所定内給与」とは、定期給与のうち超過労働給与以外のものをいう。ここでいう「超過労働給与」とは所定の労働時間を超える労働に対して支給される給与や、休日労働、深夜労働に対しての給与のことであり、時間外手当,早朝出勤手当、休日出勤手当、深夜手当等である。
「特別給与」とは、調査期間中に一時的または突発的理由に基づいて、あらかじめ定められた契約や規則等によらないで労働者に現実に支払われた給与や、あらかじめ支給条件、算定方法が決定されていても、その給与の算定が3ヶ月を超える期間ごとに行われるものをいう。
また、夏季・年末賞与等のようにあらかじめ支給条件は決められているが、その額の算定方法が決定されていないものや、結婚手当等の支給条件、支給額が労働契約等によってあらかじめ確定していても非常にまれに支給されたり、支給事由の発生が不確定のものも含める。
「現金給与額」とは、「定期給与」と「特別給与」の合計である。
(2) 実労働時間
調査期間中に労働者が実際に労働した時間のことである。休憩時間は、給与が支給されるか否かにかかわらず除かれるが、鉱業の坑内夫の休憩時間や、いわゆる手待時間は含める。本来の職務外として行われる宿日直の時間は含めない。
「所定内労働時間数」とは、事業所の就業規則で定められた正規の始業時刻と終業時刻との間の労働時間数のことである。
「所定外労働時間数」とは、早出、残業、臨時の呼出、休日出勤等の実労働時間のことである。
「総実労働時間数」とは、「所定内労働時間数」と「所定外労働時間数」との合計である。
(3) 出勤日数
調査期間中に労働者が実際に出勤した日数のことである。有給であっても事業所に出勤しない日は、出勤日にならないが、午前0時から午後12時までの間に1時間でも就業すれば出勤日となる。
(4) 常用労働者
「常用労働者」とは、次のうち何れかに該当する労働者のことである。
イ. 期間を決めず、または1ヶ月を超える期間を決めて雇われている者。
ロ. 日々または1ヶ月以内の期間を限って雇われている者のうち、前2ヵ月にそれぞれ18日以上雇われた者。
ハ.重役、理事などの役員のうち、常時勤務して毎月給与の支払いを受けている者。
ニ. 事業主の家族でその事業所に働いている人のうち、常時勤務して毎月給与の支払いを受けている者。
「パートタイム労働者」とは、常用労働者のうち次の何れかに該当する労働者のことである。
イ. 1日の所定内労働時間が一般の労働者よりも短い者。
ロ. 1日の所定内労働時間が一般の労働者と同じで1週間の所定労働日数が労働者よりも短い者。
調査結果の算定
この調査結果の数値は、調査事業所からの報告をもとにして本県の規模5人以上のすべての事業所に対応するように復元して算定したものである。
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