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    基 幹 統 計          毎月勤労統計調査について
 

「長崎県の賃金・雇用の動き」

「毎月勤労統計調査地方調査速報」

「平成24年2月分」
利用上の注意 調査の説明

結果の概要

統計表(2月分)

統計表(1月分)

PDF版
平成19年
1月  2月  3月  4月  5月  6月 
7月
  8月  9月 10月 11月 12月 

平成20年
 1月  2月  3月  4月  5月  6月 
 7月  8月  9月 10月 11月 12月 

平成21年
1月  2月  3月  4月  5月  6月
7月  8月  9月 10月 11月 12月

 
平成22年
1月  2月  3月  4月  5月  6月
7月 8月  9月 10月 11月 12月

                                             
平成23年
 1月  2月  3月 4月  5月  6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月

             平成24年
    1月   2月

 
指数の推移グラフ

 

平成24年2月分結果の概要

T 規模5人以上の事業所における賃金、労働時間等の状況

1.賃    金
 現金給与総額は、調査産業計で220,014円、前年同月比0.4%増であった。このうち定期給与は、217,114円、前年同月比0.5%減であった

 就業形態別の現金給与総額は、一般労働者が268,417円、パートタイム労働者が96,605円であった。
 実質賃金指数の前年同月比は、現金給与総額が0.1%減、定期給与は1.1%減であった。

2.労 働 時 間
 総実労働時間は、調査産業計で153.2時間、前年同月比は1.8%増であった。このうち所定内労働時間は141.6時間、前年同月比2.5%増であった。
 就業形態別の総実労働時間は、一般労働者が174.0時間、パートタイム労働者が100.1時間であった。
 また、製造業の所定外労働時間は17.5時間、前年同月比3.9%減であった。


3.常 用 雇 用
 本月末の常用労働者は、調査産業計で461,795人、前年同月比1.8%増であった。
 また、常用労働者中のパートタイム労働者の比率は28.2%であった。

 

U 規模30人以上の事業所における賃金、労働時間等の状況

1.賃    金 (参考グラフ)
 現金給与総額は、調査産業計で239,187円、前年同月比2.3%増であった。このうち定期給与は、236,375円、前年同月比1.6%増であった。

 就業形態別の現金給与総額は、一般労働者が280,429円、パートタイム労働者が107,287円であった。
 実質賃金指数の前年同月比は、現金給与総額が1.8%増、定期給与は1.0%増であった。


2.労 働 時 間 
(参考グラフ)
 総実労働時間は、調査産業計で156.5時間、前年同月比は2.0%増であった。このうち所定内労働時間は142.4時間、前年同月比2.8%減であった。
 就業形態別の総実労働時間は、一般労働者が173.4時間、パートタイム労働者が、102.5時間であった。
 また、製造業の所定外労働時間は20.2時間、前年同月比1.5%増であった。


3.常 用 雇 用 
(参考グラフ)
 本月末の常用労働者は、調査産業計で267,004人、前年同月比2.8%増であった。
 また、常用労働者中のパートタイム労働者の比率は23.8%であった。


 

1. 「X」は調査事業所が1または2(例外的に3以上)の事業所に関する数字であり、これをこのまま掲載すると個々の申告者の秘密が洩れる恐れがあるため秘匿した箇所、「−」は該当数字が得られない箇所である。


2. 本月報の前年同月増減率は、指数を使って計算したものである。


3. 本調査は、事業所統計調査の結果により全調査対象事業所名簿を作成し、これを母集団として調査事業所を抽出する標本調査であるが、平成21年経済センサス基礎調査の結果を用いて母集団を変更し平成24年1月に標本事業所の抽出替えを行った。
 この標本事業所の抽出替えに伴い、調査結果の時系列接続を図るため従来の標本事業所による旧調査と新たに抽出された標本事業所による新調査とを重複実施し、新・旧両調査結果のギャップにより指数を修正している。   
    ※賃金及び労働時間指数のギャップ修正期間 平成21年2月〜平成23年12月
      雇用指数のギャップ修正期間          平成18年2月〜平成23年12月 
    
 なお、実数については、既に公表した数値を修正することは行わないので時系列比較は原則として指数により行っていただきたい。



4.平成22年1月分調査から、平成19年11月に改訂された日本標準産業分類に基づく集計結果を公表しているため、旧産業分類と新産業分類が接続しないもの(下表「×」)は、指数、前年同月比、前年同月差を掲載していない(統計結果の各表中は「−」で表示)。





1 調査の目的
 この調査は、統計法に基づく基幹統計であって雇用、給与及び労働時間について毎月長崎県における変動を明らかにすることを目的としている。


2 調査の対象

 この調査は日本標準産業分類にいう鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、金融・保険業、不動産業、飲食店・宿泊業、医療・福祉業、教育・学習支援業、複合サービス業、他に分類できないサービス業(家事サービス業及び外国公務を除く)に属し、常時5人以上の常用労働者を雇用する民営、官営及び公営の事業所のうち厚生労働大臣の指定する約500事業所について調査を行っている。
 この調査の標本設計は 「定期給与」 の標本誤差率を、産業・規模別に一定限度以内とすることに主眼点がおかれている。
 標本事業所の抽出方法及び調査の実施方法は、30人以上規模事業所は、平成18年事業所・企業統計調査の結果を用いて、全事業所のリストを作成し、これを産業・規模別に区分し、各区分ごとに調査事業所を抽出する。調査の実施方法は郵送またはオンライン方式による自計調査である。5〜29人規模事業所は事業所・企業統計調査から毎月勤労統計調査基本調査区を設定し、そこから抽出した24区について5〜29人規模事業所の名簿を作成し、その名簿から約240事業所を抽出する二段無作為抽出法によって抽出している。
 調査の実施方法は、統計調査員による実地他計調査またはオンラインによる自計調査である。
 

3 主要調査事項の定義

(1) 現金給与額

 「現金給与額」
とは、所得税、社会保険料、組合費、購買代金等を差し引く以前の総額のことである。
 
 「定期給与」
とは、労働契約、団体協約あるいは事業所の給与規則等によってあらかじめ定められいる支給条件、算定方法によって支給される給与のことであって、超過労働給与を含む。 
 
 「所定内給与」
とは、定期給与のうち超過労働給与以外のものをいう。ここでいう「超過労働給与」とは所定の労働時間を超える労働に対して支給される給与や、休日労働、深夜労働に対しての給与のことであり、時間外手当,早朝出勤手当、休日出勤手当、深夜手当等である。
 
 「特別給与」
とは、調査期間中に一時的または突発的理由に基づいて、あらかじめ定められた契約や規則等によらないで労働者に現実に支払われた給与や、あらかじめ支給条件、算定方法が決定されていても、その給与の算定が3ヶ月を超える期間ごとに行われるものをいう。
 また、夏季・年末賞与等のようにあらかじめ支給条件は決められているが、その額の算定方法が決定されていないものや、結婚手当等の支給条件、支給額が労働契約等によってあらかじめ確定していても非常にまれに支給されたり、支給事由の発生が不確定のものも含める。

 「現金給与額」
とは、「定期給与」「特別給与」の合計である。

(2) 実労働時間

 調査期間中に労働者が実際に労働した時間のことである。休憩時間は、給与が支給されるか否かにかかわらず除かれるが、鉱業の坑内夫の休憩時間や、いわゆる手待時間は含める。本来の職務外として行われる宿日直の時間は含めない。

 
 「所定内労働時間数」
とは、事業所の就業規則で定められた正規の始業時刻と終業時刻との間の労働時間数のことである。
 
 「所定外労働時間数」
とは、早出、残業、臨時の呼出、休日出勤等の実労働時間のことである。
 
 「総実労働時間数」
とは、「所定内労働時間数」「所定外労働時間数」との合計である。

(3) 出勤日数

 調査期間中に労働者が実際に出勤した日数のことである。有給であっても事業所に出勤しない日は、出勤日にならないが、午前0時から午後12時までの間に1時間でも就業すれば出勤日となる。


(4) 常用労働者
「常用労働者」
とは、次のうち何れかに該当する労働者のことである。

 イ. 期間を決めず、または1ヶ月を超える期間を決めて雇われている者。

 ロ. 日々または1ヶ月以内の期間を限って雇われている者のうち、前2ヵ月にそれぞれ18日以上雇われた者。

 ハ.重役、理事などの役員のうち、常時勤務して毎月給与の支払いを受けている者。

 ニ. 事業主の家族でその事業所に働いている人のうち、常時勤務して毎月給与の支払いを受けている者。


「パートタイム労働者」
とは、常用労働者のうち次の何れかに該当する労働者のことである。
 イ. 1日の所定内労働時間が一般の労働者よりも短い者。

 ロ. 1日の所定内労働時間が一般の労働者と同じで1週間の所定労働日数が労働者よりも短い者。


調査結果の算定

 この調査結果の数値は、調査事業所からの報告をもとにして本県の規模5人以上のすべての事業所に対応するように復元して算定したものである。
 

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問い合わせ先

 
 
 長崎県県民生活部統計課 商工勤労統計班
 〒850−8570 長崎市江戸町2番13号
TEL代表095−824−1111(内線2226)
         直通 095−895−2226
 
 

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