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長崎県ホームページ

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調査対象事業主のみなさまへ
毎月勤労統計調査にご回答をお願いいたします。


毎月勤労統計調査とは!
 毎月の賃金、労働時間及び雇用について変動を明らかにするため、厚生労働省が各都道府県を通して実施する調査(基幹統計調査)です。
調査の対象事業所とは! 集計用ファイルについて!
 長崎県内の事業所(常用労働者5人以上)の中から、厚生労働省が指定(標本抽出)した事業所にお願いしています。 賃金台帳から自動的に調査票が作成できる集計用ファイルを、下記調査規模別に用意していますのでご利用ください。
※事業所の規模(常用労働者数)により、調査の形態が変わります。 集計用ファイル(エクセル)
下記利用方法は、賃金台帳(例)他クリックしてご使用ください。
◎第一種調査 第一種調査票
 常用労働者数30人以上の事業所が対象です。
 2〜3年間隔で抽出替えを行っています。
(事業所一連番号5000番台)
(事業所一連番号7000番台)
◎第二種調査 
 常用労働者数5〜29人までの事業所が対象です。
 (18ヶ月間)の間隔で抽出替えを行っています。
(第二種は同一調査票)
◎特別調査 特別調査用はありません。
 常用労働者数4人以下の事業所が対象です。
 年に一回7月に行っています。
 
インターネットの利用について
 第一種及び第二種調査では、インターネットを利用したオンラインシステムでの提出もできます。
                       
※くわしくは厚生労働省の下記アドレスへ
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/onlinechousa/index.html
 
調査内容は厳重に守られています
 この調査で記入された内容は、統計のためだけに使われ、他の目的に使用することはありません。
 なお、個々の事業所の秘密を保護するため、1又は2事業所の数値は「X]で秘匿して公表してあります。
調査結果の使われ方
 調査結果は、国・県及び市町における景気判断や各種政策決定に際しての指針とされるほか、雇用保険や労災保険の給付額を改定する際の資料として、また、民間企業等における給与改正や人件費の算定、人事院勧告の資料とされています。
毎月勤労統計調査地方調査速報
平成23年毎月勤労統計調査地方調査結果確報
  


毎月勤労統計調査について詳しくは厚生労働省ホームページをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/index.html


 

問い合わせ先

 
 
 長崎県県民生活部統計課 商工勤労統計班
 〒850−8570 長崎市江戸町2番13号
    TEL 代表 095−824−1111(内線2226)
直通 095−895−2226
FAX 095−895−2565
 
 

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