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土地取引・利用関連情報

土地取引事後届出制度について

(1)次の条件を満たす土地取引に当たっては届出が必要です。

1.取引の形態
  • 売買
  • 交換
  • 営業権譲渡
  • 譲渡担保
  • 代物弁済
  • 共有持分の譲渡
  • 地上権・賃借権の設定・譲渡
  • 予約完結権・買戻し権等の譲渡
2.取引の規模(面積要件)
(1) 市街化区域2,000u以上
(2) (1)以外の都市計画区域5,000u以上
(3) 都市計画区域外10,000u以上
3.一団の土地取引

個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買い主)が権利を取得する土地の合計が左記の面積以上となる場合には届出が必要です。

(2)届出の流れ

届出の流れ

(3)届出手続きについて

届出者土地の権利取得者(売買の場合は買い主)
届出期限契約締結日から2週間以内(契約締結日を含みます。)
届出窓口土地の所在する市町村役場
提出書類@届出書A契約書の写し(又はこれに代わる書類)B位置図C地形図Dその他

長崎県土地利用指導要綱

県内で、1ha以上の面積の一団の土地において開発行為を行う場合には、原則として長崎県土地利用指導要綱に基づく事前協議が必要です。

この要綱において開発行為とは、「土地の区画形質の変更及びこれに伴う施設の整備に関する行為」と定義されています。ただし、この要綱では、都市計画法に基づく開発許可を受けて行う事業や、中核市における開発事業等は適用除外とされています。詳しくは土地対策室土地利用班までお問い合わせください。

長崎県の土地取引件数・面積

土地取引規制基礎調査に基づく土地取引の件数及び面積を掲載しています。

長崎県土地利用審査会について

長崎県土地利用審査会は、国土利用計画法第39条の規定に基づき、国土利用計画法に定める土地取引に関する措置、その他土地利用を調整するための措置についての必要な審査を行い、公正な制度の運営を図ることを目的として設置されています。また、平成20年度より、地価調査委員会に代わって地価調査全般に関するご意見等をいただくことにもなっています。

長崎県土地利用審査会の委員名簿は、こちらに掲載しています。

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