県内で、1ha以上の面積の一団の土地において開発行為を行う場合には、原則として長崎県土地利用指導要綱に基づく事前協議が必要です。
この要綱において開発行為とは、「土地の区画形質の変更及びこれに伴う施設の整備に関する行為」と定義されています。ただし、この要綱では、都市計画法に基づく開発許可を受けて行う事業や、中核市における開発事業等は適用除外とされています。詳しくは土地対策室土地利用班までお問い合わせください。
- 長崎県土地利用指導要綱関係の様式はこちらからダウンロードできます。 → ダウンロードページ