1.土地利用基本計画とは
国土利用計画法第9条の規定に基づき、国土利用計画・全国計画及び国土利用計画・都道府県計画を基本として都道府県が定めるものです。都道府県の区域を対象として、当該地域の土地利用に関する諸計画を総合的に調整するとともに、土地取引に関しては直接的に、開発行為に関しては個別規制法を通じて間接的に、規制の基準として機能します。
土地利用基本計画では、同法第9条第2項の規定により、都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域、自然保全地域の5地域を、同法施行令第2条の規定より5万分の1の地形図により定めることとされています。また、同法第9条第3項の規定により、前述の地域のほか、土地利用の調整等に関する事項を定めています。
2.長崎県土地利用基本計画
長崎県では、平成20年7月4日に策定した国土利用基本計画・長崎県計画−第4次−を受けて、長崎県土地利用基本計画の全面改定を行い、平成22年3月26日付で公表いたしました。また、それとあわせて、長崎県土地利用基本計画図についても電子データ化を図り、ホームページで閲覧することができるようにしました。
ア.長崎県土地利用基本計画書
イ.長崎県土地利用基本計画図
長崎県土地利用基本計画を平成24年3月1日付で変更しました。変更内容については、以下をご参照ください。
(平成24年3月1日現在)
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