長崎県のトップページへ戻ります。
分野別索引 所属別索引 キーワードで検索
検索のコツ

    地籍調査の実施事例



(1)所有者間の意見相違がある場合はどのようにするのか。

 bP 一筆地の境界について、境界に接する土地の所有者間に意見の相違が
   ある場合、地籍調査ではどのようにするのですか。

 (コメント)
  土地所有者に対して筆界未定の不利益、不都合等を十分に説明し、両者の
 互譲により、できるだけ筆界未定が生じないよう指導する必要があります。
  関係者のいろいろな努力にもかかわらず、調査期間内に境界に接する全て
 の土地の所有者から境界の確認が得られない場合、「筆界未定」とし、成果を
 作成します。



(2)登記所送付後の成果の誤り等の処理について。

 bQ 地籍調査の成果(地籍図、地籍簿)を登記所へ送付した後に謝り等が発
   見された場合は、成果の誤り等の処理は可能ですか。

 (コメント)
  地籍調査の成果を登記所へ送付後、当該成果に誤り等が発見された場合は、
 地方税法第381条第7項の規定に準じて、当該地籍調査を実施した市町村の
 長から管轄登記所に対し書面をもって修正等を申し出ることができます。



3)登記所に備え付けられている地図にはどのようなものがありますか。

 bR 地籍調査の説明で「登記所に備え付けられている地図の多くは公図と呼
   ばれる地図」と聞きますが、登記所に備え付けられている地図にはどのよう
   なものがあるのですか。

 (コメント)
  登記所に備え付けられている地図には、以下(1)(2)のものがあります。
 (1)不動産登記法第14条地図として備え付けられているもの
   @法務局が作製した地図
   A国土調査法による地籍図
   B土地改良事業や土地区画整理事業による換地図等
 (2)地図に準ずる図面として備え付けられているもの
   @旧土地台帳法施行細則第2条の地図(公図と呼ばれている地図)
   A国土調査法による地籍図のうち、不動産登記法第14条地図として備え付
    けられなかったもの
   B土地改良事業や土地区画整理事業による換地図等のうち、不動産登記法
    第14条地図として備え付けられなかったもの


 bS 不動産登記法第14条に規定する地図の整備は、どのようにされているの
   ですか。
    不動産登記法第14条地図の作製は、地籍調査で行うように規定されてい
   るのですか。

 (コメント)
  不動産登記法第14条地図の制度は、法務省が予算措置を講じ遂次地図整
 備していく予定で昭和35年の不動産登記法の一部改正の際設けられたもの
 で、法務局における不動産登記法第14条地図の作製は、昭和43年度より全
 国において実施されています。
  しかし、この進捗状況は毎年約2平方キロメートルの範囲で作製されており、
 日本全土について法務局のみで不動産登記法第14条地図を作製して整備す
 るには非常に多くの年数を要することから、可及的すみやかに地図を整備する
 ため、法務局において作製するだけでなく、地籍図や換地図等の利用も図られ
 ています



 bT 不動産登記法第14条地図とはどのようなものですか。

 (コメント)
  登記所に備え付けられている地図のうち、国家基準点等(一等三角点から三
 等三角点等)を基礎として測量され、しかもそれが地図上明確に表示されている
 など、現地復元性のある正確で信頼度の高いものが、不動産登記法第14条地
 図として扱われています。



 bU 私は、売買や相続により数筆の土地を取得しているのですが、所有権移
   転登記の手続きを行っていません。地籍調査が行われれば、その土地の登
   記名義人は私になりますか。

 (コメント)
  地籍調査は、主に土地の表示に関する調査であり、土地の実質的な所有者を
 調査するものではありません。
  したがって、地籍調査では所有権を移転するような調査はできません。不動産
 登記法に基づき、あなたが所有権移転登記の手続きをしなければ、登記名義人
 はあなたになりません。


 bV 私は以前、隣接地所有者と立会のうえ測量した土地の地籍図を持ってい
   ます。しかし、その際設置した境界杭が現地に見当たりません。
    設置した境界杭がないため、以前のとおりの位置を現地で示すことが困難
   です。私の持っている測量図の図上で、筆界の調査をしてもらえませんか。

 (コメント)
  @ 地籍調査における筆界の調査は、『現地について行う境界等の調査(以下
   「現地調査」という。)に着手する日までに(やむを得ない理由がある場合に
   あっては、現地調査時に)、土地所有者に境界表示杭を設置していただき、
   現地調査では土地の配列順序に従い、毎筆の土地について、文書等を参考
   とし、かつ土地所有者等の確認を得て行う。』と地籍準則21条、23条、30
   条に規定されています。
    すなわち、境界の調査は、「現地に設置された境界表示杭が、土地と土地
   との間の区画線である筆界を正確に指し示しているか。」土地所有者等の確
   認を得て行うもので、測量図上で、行うものとされていません。
  A 地図や測量図は、土地登記簿と現地(土地)とを結びつけるための媒体
   (記録)であり、筆界に関する参考文書ですから、これに基づいて現地に境界
   表示杭を設置することも考えられますが、測量図作成時に用いられた機器や
   方法並びに地形若しくは樹木や建物等の有無などにより、測量図の精度が
   異なり、復元不可能なものや復元できても筆界と異なる位置を指し示すもの
   があります。
    一方、土地所有者は所有する土地に対して排他的な権利を有し、自己の
   所有する土地については熟知しているというのが経験則上一般的ですので、
   筆界の復元、境界標示杭の設置は、土地所有者に現地調査時までに(やむ
   を得ない理由がある場合にあっては、現地調査時に)行っていただくこととし
   ています。


トップページへもどるHOME

著作権は長崎県に帰属しています。