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肉用牛売却所得にかかる課税特例措置の制度改正について
平成23年度税制改正により以下のとおり見直された上で3年間適用期限が延長されました。
旧
@売却頭数要件の上限 2,000頭/年
A免税対象牛(交雑種)の対象範囲 100万円未満
|
新
@売却頭数要件の上限 1,500頭/年
A免税対象牛(交雑種)の対象範囲 80万円未満
|
通知文書は
こちら
また、以下のリンク先もあわせてご覧ください。
○
社団法人全国肉用牛振興基金協会 (肉用牛売却所得に係る課税特例措置の概要パンフレットが掲載)
○
財務省HP 毎年度の税制改正について (平成23年度税制改正の中に肉用牛売却所得に係る課税特例措置の制度改正について記載あり)
お問い合わせ
長崎県農林部畜産課
〒850−8570
長崎市江戸町2番13号
TEL:県庁代表(095)824−1111
畜産課直通(095)895−2951
FAX:(095)895−2593
E−mail:s07080@pref.nagasaki.lg.jp
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