◇報告が必要な方
牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥を1頭・1羽でも 飼育する方
◇報告内容
※毎年2月1日現在の状況を報告
1.基本情報 (規定の様式があります)
(1)家畜の所有者の氏名又は名称
(2)家畜の所有者の住所
(3)管理者の氏名又は名称
(4)管理者の住所
(5)農場の名称
(6)農場の住所
(7)家畜の種類及び頭羽数
(8)畜舎等の数
2.飼養衛生管理基準の遵守状況(別途資料を添付のこと)
※「1.基本情報」の(注)に該当する場合は不要です。
【衛生管理区域の設定】
@
農場の敷地の平面図(衛生管理区域の出入口を明示したもの)
A 部外者等を農場に立ち入らせないための措置と、やむを得ず立入った場合に家畜に接触させないための措置の内容 (例:看板の設置)
【衛生管理区域への病原体の持ち込み防止】
@
農場の敷地の平面図(消毒施設の設置箇所を明示したもの)
A
設置した消毒設備の種類(例:踏込消毒槽、動力噴霧機)
【衛生管理区域の衛生状態の確保】
畜舎ごとの家畜の飼養密度
【埋却等の準備】
@ 飼養頭数に応じた埋却地の確保状況
ア
埋却予定地の所在地
イ
埋却予定地の所有者及び利用形式(自己所有地、賃貸、利用契約等)
ウ
埋却予定地の面積(合計)及び現在の利用状況
エ
農場から埋却予定地までの距離
オ
近隣住民等関係者への説明及び承諾状況
カ
その他、埋却を確実かつ迅速に行うための参考事項
A 焼却又は化製処理を行う場合
ア 施設の名称及び住所
イ
農場から当該施設までの距離
ウ
近隣住民等関係者への説明及び承諾状況
B
埋却地や焼却処理施設の確保ができていない場合は、確保に向けた取組状況
【大規模農場に関する追加措置】
@
大規模所有者に該当する場合にあっては、定めた獣医師の名称及び又は定めた診療施設の名称
A 大規模所有者(馬の大規模所有者を除く)に該当する場合にあっては、特定症状が確認された場合に家畜保健衛生所へ直ちに通報することを規定したルールの写し
大規模農場とは?
イ
牛(月齢が満四月以上のものに限る。) 二百頭(次に掲げる牛にあっては、三千頭)
(1) 肥育牛(乳用種の雄牛及び交雑種の牛に限る)にあっては、月齢が満十七月未満のもの
(2) その他の牛にあっては、月齢が満二十四月未満のもの
ロ 水牛及び馬二百頭
ハ 鹿、めん羊、山羊、豚及びいのしし三千頭
ニ 鶏及びうずら十万羽
ホ あひる、きじ、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥一万羽
◇提出先
最寄りの家畜保健衛生所(郵送でも構いません) → 各家畜保健衛生所の所在地は下表をご覧ください。.
◇提出期限
なお、報告用紙は、県家畜保健衛生所か各市町畜産担当課(支所にあっては窓口にお問い合わせ下さい)にあります。または下記からもダウンロードできます。
牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚及びいのししの所有者にあっては4月15日
鶏、あひる、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥の所有者にあっては6月15日
■根拠法令
家畜伝染病予防法第12条の4(定期の報告)
飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者は、毎年、農林水産省令の定めるところにより、その飼養している当該家畜の頭羽数及び当該家畜の飼養に係る衛生管理の状況に関し、農林水産省令で定める事項を当該家畜の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。
報告義務違反には罰則が設けられています。
家畜伝染病予防法第68条1号・・・・・・・10万円以下の過料
| 家保名 | 所在地 | 電話番号 |
| 中央家畜保健衛生所 | 諫早市貝津町3118 | 0957-25-1331 |
| 県南家畜保健衛生所 | 島原市有明町大三東戊908−1 | 0957-68-1177 |
| 県北家畜保健衛生所 | 佐世保市竹辺町92 | 0956-48-3831 |
| 五島家畜保健衛生所 | 五島市吉久木町725−3 | 0959-72-3379 |
| 壱岐家畜保健衛生所 | 壱岐市芦辺町国分本村触1385−1 | 0920-45-3031 |
| 対馬家畜保健衛生所 | 対馬市美津島町鷄知乙110−4 | 0920-54-2179 |