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2.更生医療
 身体障害のある人の更生に必要な医療であって、その障害を除去し、または軽減して職業能力の増進と日常生活を容易にするため、受診した医療費が公費により支払われる制度です。
※例えば、関節形成術、補装具適合手術、角膜移植術、外耳形成術、人工透析、腎移植など)
●手続き
 市町役場に備付けの「自立支援医療費(更生)支給認定申請書」により申請してください。
 ※ 都道府県知事(指定都市、中核市にあっては市長)指定の医療機関で受診


●費用
 自己負担については、原則として医療費の1割負担です。
 ただし、世帯の所得水準等に応じて、ひと月当たりの負担に上限額を設定しています。
 ※18歳未満の児童には同内容の「育成医療」があります。

●高額療養費
 医療費の自己負担が高額となった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される「高額療養費」制度があります。

【1ヶ月あたりの自己負担限度額(70歳未満)】
世帯区分 外来・入院
上位所得者 150,000円に医療費が500,000円を超えた額の1%を加算 多数該当
(4回目からの
自己負担額)
83,400円
一般 80,100円に医療費が267,000円を超えた額の1%を加算 44,400円
低所得者 35,400円 24,600円
※上位所得者:標準報酬月額が53万円以上の被保険者及びその被扶養者
※低所得者  :住民税非課税世帯、生活保護の被保険者など

【1ヶ月あたりの自己負担限度額(70〜75歳未満)】
世帯区分 外来
(個人ごと)
外来+入院
(世帯ごと)
現役並所得者 44,400円 80,100円に医療費が267,000円を超えた額の1%を加算 多数該当
(4回目からの
自己負担額)
44,400円
一般 12,000円 44,400円 44,400円
低所得者U
(住民税非課税)
8,000円 24,600円 24,600円
低所得者T
(年金収入80万以下等)
15,000円 15,000円
※現役並み所得者
標準報酬月額が28万円以上あって、かつ年収が夫婦世帯520万円以上、単独世帯で383万円以上の世帯の被保険者及びその被扶養者
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