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療育手帳制度は身障手帳のように法律に根拠は持たず、国通知文上の「療育手帳制度要綱」にて各県ごとに実施を図るよう指導がなされています。
※「療育手帳制度について」昭和48年9月27日付厚生省発児156号
当県においては昭和52年8月16日付長崎県告示第682号にて療育手帳交付要綱を定め、12,408人(H22年3月31日現在)がこれを所持しています。
身障手帳と異なり、療育手帳の判定方法、判定区分は全国共通ではありませんが、旅行等で他県で用いることには支障ありません。
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○目的 |
- 一貫した指導、相談が行われるようにすること。
- 各種の援助措置を受けやすくすること。
を目的としています。
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○対象者 |
長崎県内に住所を有するものであって、児童相談所または知的障害者更生相談所にて知的障害と判定された方に対して交付します。
ただし、児童福祉法第27条または知的障害者福祉法の規定による措置、障害者自立支援法第19条の規定による介護給付費の支給決定、児童福祉法第24条の2の規定による障害児施設給付費の支給決定により長崎県以外の施設に入所している知的障害児者についても長崎県内に住所を有するものとみなします。
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○判定 |
この手帳は判定機関での判定により障害程度が決定されます。
判定は知的能力に加え、日常生活面・行動面・保健面の介護度、重複障害の程度等をもとにした総合的な判断により決定されます。
国要網上ではA:重度、B:軽度の2区分ですが、当県においてはA1、A2、B1、B2の4段階の区分を設けています。
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○対象者が行う手続き |
療育手帳には以下5つの手続きがあり、すべて本人・保護者が所定の様式にて市町村窓口に提出することが必要です。 (申請書ダウンロード)
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ア.交付
イ.再判定
ウ.記載事項変更
- 交付を受けた者の氏名もしくは住所の変更
- 保護者の氏名もしくは住所の変更
エ.再交付
- 療育手帳をなくしたとき
- 記載欄に余白がなくなったとき等
オ.返還
- 交付を受けた者が交付対象者に該当しなくなったとき
- 死亡したとき
- 県外転出する場合
- この他、療育手帳を必要としなくなったとき等
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これらについては知的障害児者の居住地(本人と保護者の居住地が異なる場合は保護者の居住地)の市町村に申請を行います。
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