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長崎県の汚水処理

改正浄化槽法が施行されました

【浄化槽法】

 浄化槽法は、生活排水やトイレの排水をきれいにする浄化槽の機能を確保し、川や海などの公共用水域(水環境)を守るための法律です。浄化槽設置届出、保守点検(メンテナンス)、清掃、法定検査など、浄化槽に関するルールが決められています。

【改正の内容】

皆様に関係する主な改正点は、次の2点です。

@法定検査を受けて頂けるように、県の指導・監督権限が強化されました。
A下水道に接続をした場合など、浄化槽の使用を終了した場合に、30日以内に廃止届を提出することが義務づけられました。

 なお、法定検査を受けない場合や、廃止届を提出していない場合は、罰則が適用されることがあります。

【法律の施行日】

平成18年2月1日から施行されています。

浄化槽の維持管理について

浄化槽を管理(設置)されている皆様には,浄化槽で確実に排水をきれいにするために,保守点検,清掃,法定検査が浄化槽法(法律)で義務づけられています。

〈保守点検〉
 浄化槽を良好な状態に維持するための保守・点検(メンテナンス)です。機械の点検・修理(浄化槽に空気を送り込む装置(ブロワー)など)や消毒薬の補給をします。浄化槽の種類により,保守点検の回数が定められています。

〈清掃〉
 浄化槽を使用していると汚泥がたまります。この汚泥の抜き取りや浄化槽の機能を保ち,悪臭を防ぐために,毎年1回(全ばっ気方式の場合はおおむね6ヶ月ごとに1回以上)清掃作業を行う必要があります。

〈法定検査〉
 浄化槽の日常の維持管理が適正に行われているか確認する検査です。浄化槽を使い始めてから3ヵ月後から5ヵ月間の間に行う設置直後の水質検査等(7条検査)と,その後,毎年1回行う定期検査(11条検査)があります。具体的には水質検査,外観検査,書類検査を行います。


【問合せ先】

長崎県(長崎市,佐世保市を除く。)の窓口は,県立保健所になります。
長崎市及び佐世保市については,各市の担当課へご連絡ください。

お住まいの市町

窓口

電話番号

長崎県

西海市、長与町、時津町

西彼保健所 衛生環境課
〒852-8061 長崎市滑石1-9-5

095-856-0691

諫早市、大村市、東彼杵町、川棚町、波佐見町

県央保健所 環境課
〒854-0081 諫早市栄田町26-49

0957-26-3304

島原市、雲仙市、南島原市

県南保健所 衛生環境課
〒855-0043 島原市新田町347-9

0957-62-3287

平戸市、松浦市、江迎町、鹿町町、佐々町

県北保健所 衛生環境課
〒859-4807 平戸市田平町里免1126-1

0950-57-3933

五島市

五島保健所 衛生環境課
〒853-0007 五島市福江町7-2

0959-72-3125

新上五島町、小値賀町

上五島保健所 衛生環境課
〒857-4211 南松浦郡新上五島町

有川郷2254-17

0959-42-1121

壱岐市

壱岐保健所 衛生環境課
〒811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触620-5

0920-47-0260

対馬市

対馬保健所 衛生環境課
〒817-0011 対馬市厳原町宮谷224

0920-52-0166




長崎県環境部 水環境対策課 生活排水班
 〒850-8570 長崎市江戸町2-13 電話095-824-1111(代表)

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