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「ふるさと納税制度」のしくみ


ふるさと納税とは?

 「ふるさと納税」制度とは、自分が応援したいふるさとの自治体へ寄付をすると、税の優遇措置が受けられるしくみです。

※「ふるさと」とは、生まれ育った「県や市町村」だけではなく、いわゆる「第二の故郷」や「心の故郷」などもいいます。

ふるさと納税のしくみ

 個人の方の県や市町村に対する寄付金については、個人の住民税(都道府県民税・市区町村民税)や所得税(国税)から、一定の金額が軽減されます。
(平成23年1月1日以降の寄付金については、年間で2,000円を超える寄付から軽減の対象となります。)


○ 個人の住民税(都道府県民税・市区町村民税)の軽減 「ふるさと納税制度」
 県や市町村に対する寄付金のうち2,000円を超える部分が、寄付の翌年度に課税される住民税の税額から、次のアとイの合計金額が控除されます。
   基本控除額:「寄付金(※1)−2,000円」 × 10%
   特例控除額:「寄付金(※1)−2,000円」 × (90%−0〜40%〔所得税の限界税率※2〕)
(イの額については、個人住民税所得割の1割を限度。)
 
(※1: 対象となる寄付金は県や市町村に対する寄付金と県や市町村以外への寄付金と合わせて総所得金額等の30%が上限)
(※2: 限界税率とは、個人の課税所得金額に応じて適用される所得税の税率のうち最も高い税率)
☆申告した年度の翌年度の住民税の計算の際に税額控除され、納める住民税が軽減されます。

○ 所得税(国税)の軽減
 寄付金のうち2,000円を超える部分について、所得金額から控除できる制度が適用できます。
 控除される金額は、次のとおりです。
       (次のいずれか低い方の金額)−2,000円 = 所得から控除される額
   「寄付金の合計額」
   「総所得金額等の40%相当額」
  ☆ 確定申告により、納めすぎた税額が生じた場合は、税務署から還付されます。

○ 具体的な計算例
 給与収入700万円の夫婦子供2人家族の場合、長崎県に5万円を寄付されますと、個人の住民税34,150円、所得税で4,800円 合計38,950円の税金が軽減されます。



○ 税額控除を受けるための手続き
 最寄りの税務署で所得税の確定申告手続きが必要となります。その際に県が交付した領収書(寄付証明書)が必要となりますので大切に保管して下さい。
 確定申告をしますと、所得税の控除と個人住民税の控除が受けられます。
 なお、市区町村で住民税の申告のみをした場合は、所得税の控除は受けられませんのでご注意下さい。
※確定申告書Aの記入例(PDFファイル 378KB)
 給与所得について年末調整を受けた方が、所得税の控除と個人の住民税の控除を受ける場合の申告書の記入例です。

○ 法人の皆さまへ
 「ふるさと納税制度」は、個人の方を対象とした寄付金の税額控除制度ですが、法人につきましては、県に対する寄付金の金額を損金に算入することができます。

本文はここまでです。

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