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ふるさと納税とは?
「ふるさと納税」制度とは、自分が応援したいふるさとの自治体へ寄付をすると、税の優遇措置が受けられるしくみです。 ※「ふるさと」とは、生まれ育った「県や市町村」だけではなく、いわゆる「第二の故郷」や「心の故郷」などもいいます。 ふるさと納税のしくみ 個人の方の県や市町村に対する寄付金については、個人の住民税(都道府県民税・市区町村民税)や所得税(国税)から、一定の金額が軽減されます。 |
| ○ 個人の住民税(都道府県民税・市区町村民税)の軽減 「ふるさと納税制度」 | ||||||
| 県や市町村に対する寄付金のうち2,000円を超える部分が、寄付の翌年度に課税される住民税の税額から、次のアとイの合計金額が控除されます。 | ||||||
| ア | 基本控除額:「寄付金(※1)−2,000円」 × 10% | |||||
| イ | 特例控除額:「寄付金(※1)−2,000円」 × (90%−0〜40%〔所得税の限界税率※2〕) (イの額については、個人住民税所得割の1割を限度。) |
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| ☆申告した年度の翌年度の住民税の計算の際に税額控除され、納める住民税が軽減されます。 | ||||||
| ○ 所得税(国税)の軽減 | ||
| 寄付金のうち2,000円を超える部分について、所得金額から控除できる制度が適用できます。 控除される金額は、次のとおりです。 (次のいずれか低い方の金額)−2,000円 = 所得から控除される額 |
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| ・ | 「寄付金の合計額」 | |
| ・ | 「総所得金額等の40%相当額」 | |
| ☆ 確定申告により、納めすぎた税額が生じた場合は、税務署から還付されます。 | ||
| ○ 具体的な計算例 |
| 給与収入700万円の夫婦子供2人家族の場合、長崎県に5万円を寄付されますと、個人の住民税34,150円、所得税で4,800円 合計38,950円の税金が軽減されます。 |

| ○ 税額控除を受けるための手続き | ||
| 最寄りの税務署で所得税の確定申告手続きが必要となります。その際に県が交付した領収書(寄付証明書)が必要となりますので大切に保管して下さい。 確定申告をしますと、所得税の控除と個人住民税の控除が受けられます。 なお、市区町村で住民税の申告のみをした場合は、所得税の控除は受けられませんのでご注意下さい。
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| ○ 法人の皆さまへ |
| 「ふるさと納税制度」は、個人の方を対象とした寄付金の税額控除制度ですが、法人につきましては、県に対する寄付金の金額を損金に算入することができます。 |