| Q1 | 「ふるさと納税」とはどういった制度ですか? |
A1 |
納税者の方が地方自治体へ寄付された場合、所得税と個人住民税の税制上の優遇措置が受けられる制度です。 住民税は現在お住まいの自治体に納めるのが原則ですが、納税者の方が希望される「ふるさとの自治体」に寄付することで、寄付された翌年度に納める住民税が軽減(控除)されます。 結果的に、住民税の一部を「ふるさとの自治体」に納税したことと同じようなイメージになります。 |
| Q2 | 「ふるさと納税」は出身地だけに限られるのでしょうか? |
A2 |
「ふるさと」には、その人その人によっていろいろな想いがあると思います。生まれ育った故郷だけではなく、心の故郷、第二の故郷、これから住みたい故郷など、その方が希望するところが「ふるさと」となります。 |
| Q3 | 寄付金の額に決まりはあるのですか? |
A3 |
寄付していただく金額に決まりはありません。ただし、住民税と所得税について、2千円以上が控除の対象となります。 また、控除対象限度額につきましては、所得税が総所得金額等の40%まで、住民税が30%までとなっていますのでご注意ください。詳しくは、こちらをご覧ください。 |
| Q4 | 寄付金の募集期間は決まっているのですか? |
A4 |
寄付金の募集に始期や終期などの決まりはありません。 ただし、税の控除につきましては、平成23年1月1日から平成23年12月31日までに寄付された場合、所得税は、平成23年分の所得から軽減(所得控除)されます。 住民税は、前年分の所得をもとに翌年度に課税しますので、平成24年度の住民税から軽減(税額控除)されることになります。 |
| Q5 | 寄付金控除の適用下限額以外にも自己負担額はありますか? |
A5 |
「ふるさと納税制度」には、これまで適用されていた「基本控除」の部分と、新たに設けられた「特例控除」の部分があり、「特例控除」の額については、住民税所得割の1割を限度としています。 寄付した年の翌年度に課税される住民税所得割の1割以内の金額を寄付されますと2千円以外に自己負担は生じません。 しかし、住民税所得割の1割を超える金額を寄付された場合、2千円以上の自己負担が生じることがあります。 例えば、住民税所得割が293,500円の方で長崎県に5万円を寄付され、年収や家族構成に変化が無く、翌年度の住民税所得割額が前年度と同額の場合、 住民税34,150円(基本控除額4、800円、特例控除額29,350円)所得税で4,800円 合計38,950円の税金が軽減(税額控除)されますが、残りの11,050円は自己負担が生じることになります。 詳しくは、こちらをご覧ください。 |
| Q6 | 自己負担額が2千円で済む寄付額の目安はいくらですか? |
A6 |
住民税所得割の1割程度+2千円であれば全額控除できます。 しかし、上記の金額を超えても自己負担額が2千円で済むことがあります。 詳しくは、こちらをごらんください。 |
| Q7 | 長崎県への寄付金はどのように使われたか知ることはできますか? |
A7 |
お寄せいただいた寄付金は、6つの主な施策に活用させていただきます。どの施策にいくら使われたか等について、寄付された方へ年度終了後にご報告いたします。また、ホームページ等でのお知らせも予定しています。 |