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や行

医薬品医療機器等法
 正式には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます。医薬品・医療機器等の有効性・安全性うを確保するため、製造から販売、市販後の安全対策まで一貫した規制を行うための法律です。また、本法律に基づき、献血に代表される血液事業、薬物乱用防止対策、化学物質の安全対策など、国民の生命と健康に直結する様々な問題に取り組んでいます。
有害化学物質等を原因とする食中毒防止対策要領
 有害化学物質等を原因とする食中毒の発生に際し、県、警察機関及び医療機関が連携し、患者の人命の救助及び被害の拡大を防止するために、長崎県が必要な事項を定めたものです。
有機農産物
 農薬や化学肥料を原則として使用せず、堆肥などによって土づくりを行った水田や畑で栽培された農産物。「有機農産物」と表示して販売するためには、国が認めた登録認定機関による有機JAS認定を取得する必要がある。認定を受けた商品は有機JASマークを貼付して販売することができる。有機JAS規格を満たすには、水稲や野菜など一年生作物は植え付けや種まきの前2年以上、果物などの多年生作物については3年以上、禁止されている農薬や化学肥料を使用していない水田や畑で栽培された農作物であることが求められる。
有機農産物及び特別栽培農産物に係る表示ガイドライン
 有機栽培や減農薬・減化学肥料栽培等の農産物の表示の区分を明確化するため設定した基準であるが、現在では、有機農産物についてはJAS規格で規定されたため、特別栽培農産物のみを規定し、名称も特別栽培農産物に係る表示ガイドラインと変更しています。
要指示医薬品
 農林水産で使用する動物用医薬品の中で副作用が強いものや病原菌に対し耐性を生じやすいもの等(抗生物質、合成抗菌剤、ホルモン剤、ワクチン等)については、農 林水産大臣が「要指示医薬品」として指定しており、生産者が購入・使用する場合には、獣医師の診断・処方(指示)が必要です。