指定場所

曜日

時間

西彼保健所

金(第1〜4)

午前9時30分から午前11時まで

県央保健所

火(第1〜4)

午前9時30分から午前11時まで

県南保健所

水(第1〜4)

午前9時30分から午前11時まで

県北保健所

木(第1〜4)

午前9時30分から午前11時まで

五島保健所

木(第1〜4)

午前9時30分から午前11時まで

上五島保健所

金(第1〜4)

午前9時30分から午前11時まで

壱岐保健所

木(第1〜4)

午前9時30分から午前11時まで

対馬保健所

木(第1〜4)

午前9時30分から午前11時まで


長崎県畜犬管理所

月・水・金

午前10時から午前12時まで及び
午後1時から午後3時まで

佐世保市保健所

月・水・金

午前8時30分から午前12時まで

佐世保市犬管理所

月・水・金

午前8時30分から午後3時まで

平戸市役所大島支所

市役所にご相談ください。

対馬市役所上県町
地域活性化センター

市役所にご相談ください。

西海市役所

金(第2、4)

午前8時45分から午前10時まで

雲仙市役所

水(第1〜4)

午前8時30分から午前10時まで

南島原市役所西有家庁舎

水(第1〜4)

午前8時30分から午前10時30分まで

東彼杵町役場

火(第1〜4)

午前8時30分から午前11時まで

川棚町役場

火(第1〜4)

午前8時30分から午前10時30分まで

波佐見町役場

火(第1〜4)

午前8時30分から午前10時30分まで

小値賀町役場

町役場にご相談ください。

飼えなくなった犬・ねこの
引取りの有料化について

 長崎県では、「動物の愛護及び管理に関する法律」の規定に基づく所有者からの犬又はねこの引取りについて、「長崎県手数料条例」の一部改正により次のとおり手数料を新設しました。

 この手数料は、同法に基づき策定した「長崎県動物愛護管理推進計画」の取組の一つとして、所有者の適正飼養及び終生飼養を推進し、犬・ねこ引取り頭数の減少を図るため、犬・ねこ引取りの際に、所有者に費用負担を求めるものです。
 なお、長崎市においても同様の改正を行っています。


※長崎市についてはこちらから

祝日など窓口が開いていない場合もありますので、事前に各窓口にご確認ください。

○引取り場所及び引取り日時
 次の表のとおりとなります。

○施行日 平成22年4月1日

○料金設定の区分
 ア 成犬・成ねこ(生後90日を超えるもの)1頭につき    2,000円
 イ 子犬・子ねこ(生後90日以内のもの)10頭までごとにつき 2,000円
                  (犬とねこは区別して数えます。)
○料金徴収の方法
 長崎県収入証紙による徴収
問い合わせ先
 長崎県生活衛生課
 TEL 095−895−2364
 FAX 095−824−4780