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指定場所 |
曜日 |
時間 |
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西彼保健所 |
金(第1〜4) |
午前9時30分から午前11時まで |
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県央保健所 |
火(第1〜4) |
午前9時30分から午前11時まで |
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県南保健所 |
水(第1〜4) |
午前9時30分から午前11時まで |
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県北保健所 |
木(第1〜4) |
午前9時30分から午前11時まで |
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五島保健所 |
木(第1〜4) |
午前9時30分から午前11時まで |
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上五島保健所 |
金(第1〜4) |
午前9時30分から午前11時まで |
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壱岐保健所 |
木(第1〜4) |
午前9時30分から午前11時まで |
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対馬保健所 |
木(第1〜4) |
午前9時30分から午前11時まで |
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月・水・金 |
午前10時から午前12時まで及び |
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佐世保市保健所 |
月・水・金 |
午前8時30分から午前12時まで |
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佐世保市犬管理所 |
月・水・金 |
午前8時30分から午後3時まで |
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平戸市役所大島支所 |
市役所にご相談ください。 |
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対馬市役所上県町 |
市役所にご相談ください。 |
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西海市役所 |
金(第2、4) |
午前8時45分から午前10時まで |
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雲仙市役所 |
水(第1〜4) |
午前8時30分から午前10時まで |
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南島原市役所西有家庁舎 |
水(第1〜4) |
午前8時30分から午前10時30分まで |
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東彼杵町役場 |
火(第1〜4) |
午前8時30分から午前11時まで |
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川棚町役場 |
火(第1〜4) |
午前8時30分から午前10時30分まで |
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波佐見町役場 |
火(第1〜4) |
午前8時30分から午前10時30分まで |
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小値賀町役場 |
町役場にご相談ください。 |
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長崎県では、「動物の愛護及び管理に関する法律」の規定に基づく所有者からの犬又はねこの引取りについて、「長崎県手数料条例」の一部改正により次のとおり手数料を新設しました。
この手数料は、同法に基づき策定した「長崎県動物愛護管理推進計画」の取組の一つとして、所有者の適正飼養及び終生飼養を推進し、犬・ねこ引取り頭数の減少を図るため、犬・ねこ引取りの際に、所有者に費用負担を求めるものです。
なお、長崎市においても同様の改正を行っています。
祝日など窓口が開いていない場合もありますので、事前に各窓口にご確認ください。
○引取り場所及び引取り日時
次の表のとおりとなります。