投票は、投票日に投票所で行うのが原則ですが、次のような理由で都合の悪い方は、投票日の前に期日前投票・不在者投票をすることができます。
などです。
4月2日(土)〜4月9日(土)【繰上投票区は4月8日(金)まで】
期間中、午前8時30分から午後8時まで、市町の選挙管理委員会で受け付けています。支所等で期日前投票ができる場合、日時について異なる場合がありますので、あらかじめ確認してください。
滞在中のほかの市町村でも不在者投票をすることができます。この場合は、選挙人名簿に登録されている市町の選挙管理委員会に投票用紙及び不在者投票用封筒を請求し、送られてきた投票用紙等に何も記載せず、そのまま滞在地の市町村選挙管理委員会に持参したうえで投票します。郵送に時間を要しますので、早めに請求してください。(滞在地の市町村によって、不在者投票ができる日時が異なる場合がありますので、あらかじめ確認してください。)
県選挙管理委員会が指定した病院・老人ホームなどに入院・入所中の方で一定の要件に該当する方は、施設の管理者に申し出られると、その施設の中で不在者投票をすることができます。
身体障害者手帳や戦傷病者手帳の交付を受けている方で一定の要件に該当する方、または介護保険の被保険者証の要介護区分が要介護5の方は、自宅等で投票し郵便でこれを送ることができます。この場合、事前に郵便投票証明書の交付を受ける必要がありますので、早めに市町の選挙管理委員会へお問い合わせください。
県内の市町の選挙人名簿に登録されている方で、県内の他の市町へ転出された方は、次の方法で投票することができます。但し、転出先の市町の選挙人名簿に登録された方は転出前の市町での投票はできませんので、転出先の市町の選挙管理委員会に登録の有無を確認してください。
@Aの場合、市町村長が発行する「引き続き住所を有する旨の証明書」(または住民票の写し)を持参しなければなりません。「引き続き住所を有する旨の証明書」の発行については転出先又は最寄りの市町村の住民登録担当課に申し出てください。
転出前の市町の選挙管理委員会に対して投票用紙等を請求し、送られてきた投票用紙等に何も記載せず、そのまま転出先の市町の選挙管理委員会へ持参して不在者投票をしてください。この場合、転出前の市町の選挙管理委員会に対して投票用紙等を請求する際には、市町村長が発行する「引き続き住所を有する旨の証明書」(または住民票の写し)を添えてください。
いずれの場合も、詳しいことは最寄りの市町の選挙管理委員会におたずねください。