新有権者に贈る選挙ガイド

 

 

設立又は指定届

届出事項の異動届

解散届・指定取消届

収支報告書







届出期限

組織の日又は政治団体となった日(国会議員関係政治団体(2号団体)は国会議員関 係政治団体に該当す る旨の通知を受けた日)から7日以内  (法6@)

異動の日(国会議員関係政治団体(2号団体)は国会議員関係政治団体に該当する(該当しなくなった)旨の通知を受けた日)から7日以内 (法7)

解散(又は政治団体でなくなった)日から30日以内
(法17@)
ただし、国会議員関係政治団体にあっては、60日以内(法19条の10)

毎年12月31日現在の収支報告書を翌年3月末まで(法12)
ただし、国会議員関係政治団体にあっては、翌年5月末まで(法19条の10)

届出方法

郵便によることなく、直接文書で(法6@)

郵便によることなく直接文書で(法7)

※1

届出事項

団体の目的・名称・主たる事務所の所在地・主たる活動区域、代表者・会計責任者及び会計責任者の職務代行者それぞれの氏名・住所・生年月日・選任年月日、支部の有無、租税特別措置法(第41条の18)適用の有無等

異動事項の新旧(綱領、党則、規約、被推薦書等の関係書類を含む。)

団体の名称、主たる事務所の所在地、代表者、会計責任者及び解散年月日

当該年のすべての収入・支出の状況 

添付書類

・綱領、党則、規約等
・政党の状況等に関する届、支部証明書
  (政党の支部のみ)
・租税特別措置法(第41条の18)の適用を受ける場合には 「被推薦書」、「国会議員 関係政治団体に該当する旨の通知」又は「国会議員氏名届」

設立届と同様

当該年の1月1日から解散日までの収支報告書(領収書等の写しを含む。)

領収書等の写し
政治資金監査報告書(国会議員関係政治団体のみ)

様式番号

1,2,(5),(11)

3,(2),(5),(11)

4,12

12,(10)











届出期限

指定の日から7日以内
(法19A)

異動の日から7日以内  (法19B)

指定取消しの日から7日以内(法19B)

 

届出方法

文書を直接提出
     (法19A)

文書を直接提出
    (法19B)

文書を直接提出
    (法19B)

届出事項

公職の種類、団体の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び指定年月日

異動事項の新旧

公職の種類、団体の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び指定の取消年月日

添付書類

宣誓書 (法19C)

宣誓書(法19C)

宣誓書(法19C)

様式番号

6,7

8,7

9,7

 

※1

収支報告書、解散届も内容不備の場合の便宜を図るため持参提出してください。

※2

各届出書は県委員会に届け出る場合は1部、総務大臣届出分及び各地方書記室に届け出る場合は2部提出してください(各団体においてもそれぞれ控えを保管してください。)。

※3

様式番号は下記【申請様式一覧】と一致します。番号がカッコ書きの様式は、場合によって提出が必要となることを示しています。

 

【申請様式一覧】※データを印刷し、必要事項を記入した上で提出してください

番 号

申請様式の名称

様 式

記載例

政治団体設立届

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PDF

規約(添付様式)

 

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届出事項の異動届

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PDF

政治団体解散届

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PDF

被推薦書

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PDF

資金管理団体指定届

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PDF

宣誓書

PDF

PDF

資金管理団体届出事項の異動届

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PDF

資金管理団体取消届

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PDF

10

寄附金(税額)控除のための書類

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PDF

11

国会議員関係政治団体に該当する(該当しなくなった)旨の通知

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12

収支報告書様式(国会議員・資金管理団体用)

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PDF

収支報告書様式(国会議員・資金管理団体 以外用)

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※1

収支報告書は、必ず記載例を一読してください。

※2

収支報告書に添付する「領収書の写し」については、複写形式(コピー)に限られます。

※3

政治団体の届出・収支報告書の提出はオンライン申請ができます。 詳しくは、「政治資金関係申請・届出オンラインシステム」(オンライン申請のための共同受付窓口サイト)をご覧ください。同サイトでは、日々の会計データを入力することにより電子データで会計帳簿を作成するとともに、それをもとに自動的に会計帳簿・収支報告書を作成できるソフトをダウンロードすることもできます。

 

【届出先一覧】

事務所の所在市町

届   出   先

長崎市、諫早市、大村市、西彼杵郡

長崎県選挙管理委員会    (п@095-895-2137)
  長崎市江戸町2−13(長崎県庁地域振興課内)

佐世保市、平戸市、松浦市、東彼杵郡、北松浦郡

県北地方書記室        (п@0956-23-4211)
  佐世保市木場田町3−25(県北振興局総務企画課内)

島原市、雲仙市、南島原市

島原地方書記室        (п@0957-63-0111)
  島原市城内1−1205(島原振興局総務課内)

五島市、南松浦郡

五島地方書記室        (п@0959-72-2121)
  五島市福江町7−1(五島振興局総務課内)

壱岐市

壱岐地方書記室        (п@0920-47-1111)
  壱岐市郷ノ浦町本村触570(壱岐振興局総務課内)

対馬市

対馬地方書記室        (п@0920-52-1311)
  対馬市厳原町宮谷224(対馬振興局総務課内)

 

政治資金規正法が改正されました。

<資金管理団体に関する改正  平成19年 7月6日公布>

   こちらをクリック → 資金管理団体へのお知らせ

<国会議員関係政治団体等に関する改正  平成19年12月28日公布> 

こちらをクリック → 改正政治資金規正法のポイント(総務省)



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