県北振興局 砂防防災課

業務内容

 砂防法、地すべり等防止法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)に基づき、土砂災害から県民の生命及び、身体等を守るための土砂災害防止施設の整備や一定の行為の制限等に関する業務を行っています。

 なお、指定済みの土砂災害(特別)警戒区域に関する窓口は、局本館2階の建設管理課管理班が担当しております※1

※1 平戸市・松浦市については、田平土木維持管理事務所、西海市については、大瀬戸土木維持管理事務所が管轄となっております。

土砂災害防止法

このページの掲載元