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新事業分野開拓者認定制度
産業振興課
| 本制度は、中小企業の新規性の高い優れた新商品の普及拡大を支援するため、県が定める基準を満たす新商品を生産する中小企業者を、地方自治法施行規則第12条の3の2第1項に基づき「新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者」(新事業分野開拓者)として認定し、県の機関が随意契約によりその新商品を調達しやすくする制度です。 |
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