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企業立地促進法に基づく支援措置について

2008年9月10日
企業立地課

 

1.企業立地促進法とは

 「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(通称:企業立地促進法)」(平成19年6月11日施行)は、県と関係市町が共同で、地域の特性・強みを活かした産業集積に関する基本計画を策定し、国の同意を受けた場合には、投資減税や工場立地法の特例をはじめとした各種支援措置及び規制緩和が受けられることなどを規定した法律です。
 長崎県内では、これまでに、5つの地域(長崎県県北、長崎県県央、長崎、島原、対馬・壱岐・五島)の基本計画が国の同意を受けています。

2.企業立地促進法の仕組み

 事業者が投資減税などの支援策を受けるには、工場の新増設に関する計画(企業立地計画)または事業高度化に関する計画(事業高度化計画)を作成し、県の承認を受けることが必要です。

(1)市町・県が共同で基本計画を策定し、国へ協議
※地域産業活性化協議会(市町・県、商工団体、大学・高専等で構成)の協議を経ることが必要
(2)国による同意
(3)事業者が、「企業立地計画」または「事業高度化計画」を策定し、県へ承認申請
(4)県による承認

3.企業立地促進法に基づく主な支援措置

(1)設備投資減税
 企業立地計画の承認を受けた事業者が行う設備投資について特別償却が認められます。
 措置の内容 特別償却 機械等:15%、建物等:8%
 対象業種 政令で定められている業種(詳細はこちら)のうち、各地域の基本計画において集積業種として指定されているもの
 設備の要件
1.企業立地計画に従い取得した機械装置及び建物等
2.機械装置については、1台又は1基の取得価格が1,000万円以上(農林漁業関連業種については、5百万円以上)かつ対象設備の取得等に要する総投資額が3億円以上(農林漁業関連業種については、4千万円以上)
3.建物等については、取得価格の合計額が5億円以上(農林漁業関連業種については、5千万円以上)
4.事業の高度化に資する設備
(新製品・新商品の開発、製造又は取扱のための設備若しくは生産性を向上させる設備)
(2)地方税の減免
 企業立地計画の承認を受けた事業者が、計画に基づいて一定の取得価格を超える土地、家屋、構築物を取得した場合、不動産取得税や固定資産税の減免や不均一課税を受けることができます。
対象業種・
取得価格
製造業、情報通信業、情報通信技術利用業、運輸業、卸売業、自然科学研究所
土地、建物の合計2億円超
(農林漁業関連業種については、5千万円超)
※ 固定資産税の減免については、条例に減免の規定を有する市町のみとなりますので、ご注意ください。
※ 各地域における具体的な対象業種は、各基本計画において集積業種として指定されているものに限られますので、地域によって異なります。
(3)工場立地法の特例措置
 市町が、条例により、企業立地重点促進区域内の工場等における緑地及び環境施設の面積率を一定の範囲内で緩和して設定することができます。
(4)その他
・人材育成活動や共用施設整備等に対する国の補助制度
・中小企業者の資金調達を円滑化する中小企業信用保険の特例措置
など

※ 法の概要及び国の支援措置について、詳しくは、下記をご覧下さい。


 


【問い合わせ先】
担当課:産業労働部 企業立地課
TEL:095-895-2657
FAX:095-895-2580
E-mail:s05175@pref.nagasaki.lg.jp

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