「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」は、中小企業が「新事業活動」を行うビジネスプランを策定、またその経営の向上を図る経営革新への取り組み等を支援するための法律です。
経営革新における「新事業活動」とは、1.新商品の開発又は生産、2.新役務の開発又は提供、3.商品の新たな生産又は販売の方式の導入、4.役務の新たな提供方式の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることをいいます。
中小企業者は、「経営革新に関する計画」を作成し、知事の承認を受けることにより、承認計画にしたがって事業を実施する際に、以下の施策の利用が可能になります。
なお、経営革新計画の承認によって上記の支援策の利用を保証するものではありません。支援策の利用にあたっては、承認を受けた後、別途それぞれの支援機関等における審査が必要となります。
中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画の承認企業一覧(長崎県版)