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地域産業資源活用事業の促進に関する基本的な構想


2011年11月30日
産業政策課

 農林水産物、鉱工業品、観光資源の3類型からなる地域資源を活用した中小企業の事業活動の支援等を目的とする「中小企業地域資源活用促進法」(平成19年6月施行)において、都道府県は、地域資源の指定を主な内容とした基本構想を策定し、国の認定を申請することができます。

 本県では、これまでに225件の地域資源を指定する基本構想を策定していましたが、このたび、8件を追加指定する基本構想の変更を国へ申請していたところ、本日付けで認定されました。

 今後、県内の中小企業は、基本構想で指定した合計233件の地域資源を活用する事業計画を策定・申請し、国から認定されることにより、各種支援措置を受けられるようになります。

基本構想の内容(変更後)
  1. 地域産業資源活用事業の促進に関する基本的な方針
  2. 地域産業資源の指定(233件)変更前225件追加8件
    1. (1) 農林水産物(70件)70件0件
    2. (2) 鉱工業品又はその生産技術(42件)42件0件
    3. (3) 観光資源(121件)113件8件
  3. 地域産業資源活用事業の促進により地域経済の活性化を推進する方策

 なお、地域資源の指定については、中小企業の取り組み状況及び各地域からの意見等を踏まえて、今後さらに追加していく予定です。

【問い合わせ先】
担当課:産業労働部 産業振興課 地域産業振興班
TEL:095-895-2637 FAX:095-895-2579


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