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犯罪のない安全・安心なまちづくり〜犯罪のない日本一安全・安心な長崎県を目指して〜

長崎県防犯住宅推進制度について

長崎県犯罪のない安全・安心まちづくり行動計画に基づく長崎県防犯住宅推進制度の創設について

 県では、長崎県犯罪のない安全・安心まちづくり行動計画に基づき、防犯に配慮した住宅の普及促進を図るため、今般、地元金融機関、住宅金融支援機構の協力を得て、防犯に配慮した住宅を建設又は購入される方に対して、長期固定金利の住宅ローン「フラット35」を利用した優遇制度(全国初)について協定を締結し、平成18年4月1日からスタートすることとしました。

1.制度の目的

 安全で安心して暮らし、又は滞在することができる地域社会の実現に向け、防犯に配慮した住宅の普及促進を図ります。

2.制度概要

 民間金融機関と住宅金融支援機構が提携し実施している長期固定金利の住宅ローン「フラット35」において、県が作成した防犯に配慮した住宅建設基準に適合した住宅を県民が建設または購入する場合に、地元金融機関が優遇措置(優遇内容は各金融機関の主体的判断で決定)を実施します。

  1. 協定内容(3者の役割)※協定スキーム図を参照
    • 県の役割
      防犯に配慮した住宅建設基準作成(長崎県防犯に配慮した住宅建設基準を参照)、金融機関・住宅金融支援機構への協力依頼
    • 金融機関の役割
      防犯に配慮した住宅建設基準の適合を融資条件とした優遇措置の実施
    • 住宅金融支援機構の役割
      防犯に配慮した住宅建設基準の適合確認検査体制の整備
    • 共通の役割
      本制度の普及・啓発
  2. 取扱い金融機関名
    十八銀行、親和銀行、九州ひぜん信用金庫、たちばな信用金庫
  3. 優遇措置
    融資金利の引き下げ又は融資手数料の引き下げ
    ※金融機関ごとの優遇措置の内容は参考資料1を参照
  4. 適用地域
    県内全域
  5. 適用日
    平成18年4月1日以降に申し込みを行ったものから適用します。
  6. 申込方法
    取扱い金融機関に直接申し込みを行います。

制度の効果

 県、地元金融機関、住宅金融支援機構の3者が連携して実施することにより、防犯に配慮した住宅の普及が期待され、効果的な推進が図られます。


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