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土砂災害のしくみ(タイトル)
 

砂防三法とは、砂防法(明治30年)、地すべり等防止法(昭和33年)、急傾斜地の崩壊による災害の防止二関する法律(昭和44年)を総称して使っている言葉です。(正式名称ではありません)
砂防三法に基づき指定される区域は、土砂災害(土砂流出、土石流、地すべり、がけ崩れ)を起こす要因区域であり、切土、盛土などの行為が法律に基づき制限されています。
これら指定区域で開発などを行う場合は、県知事の許可が必要となります。

 
  • 砂防指定地
  • ・砂防指定地とは、土石流や山崩れなどによる土砂災害を未然に防ぐための砂防えん場などの工事をしたり、土地の形を変えるなどの行為を制限するために国土交通大臣が指定する区域です。
    ・区域内での土砂の採取、宅地造成など土地の形状を変える行為をする場合は許可が必要となりますので、県の出先(土木部関係)機関の管理課にご確認ください。
    ※区域の確認は、原則書面(FAXまたは来庁)での問い合わせが必要です。また、場合によってはその土地の旧地名(小字・地目まで)・地番の情報が必要になる場合があります。

  • 地すべり防止区域
  • ・地すべり防止区域とは、地すべり区域及び地すべり区域に隣接する区域が新たに地すべりを誘発、又は助長するおそれがあるため、一定の行為制限(地すべりを助長、誘発するおそれのある行為に対する制限)を必要とする土地の区域を国土交通大臣が指定する区域です。
    ・区域内での土砂採取、宅地造成など土地の形状を変えるなど、地すべりを助長、誘発するおそれのある行為をする場合は許可が必要となりますので、県の出先(土木部関係)機関の管理課にご確認ください。
    ※区域の確認は、原則書面(FAXまたは来庁)での問い合わせが必要です。

  • 急傾斜地崩壊危険区域
  • ・急傾斜地崩壊危険区域とは、傾斜地(傾斜度が30°以上の土地)で崩壊のおそれがあるため、一定の行為制限(急傾斜の崩壊を助長、誘発するおそれのある行為に対する制限)を必要とする場合は、許可が必要となりますので、県の出先(土木部関係)機関の管理課にご確認ください。
    ※区域の確認は、原則書面(FAXまたは来庁)での問い合わせが必要です。

砂防三法区域の確認については県の出先(土木部関係)機関の管理課にお問い合わせください。
県の出先(土木部関係)機関

 
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