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| 砂防施設| |
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砂防三法とは、砂防法(明治30年)、地すべり等防止法(昭和33年)、急傾斜地の崩壊による災害の防止二関する法律(昭和44年)を総称して使っている言葉です。(正式名称ではありません)
・砂防指定地とは、土石流や山崩れなどによる土砂災害を未然に防ぐための砂防えん場などの工事をしたり、土地の形を変えるなどの行為を制限するために国土交通大臣が指定する区域です。 ・地すべり防止区域とは、地すべり区域及び地すべり区域に隣接する区域が新たに地すべりを誘発、又は助長するおそれがあるため、一定の行為制限(地すべりを助長、誘発するおそれのある行為に対する制限)を必要とする土地の区域を国土交通大臣が指定する区域です。 ・急傾斜地崩壊危険区域とは、傾斜地(傾斜度が30°以上の土地)で崩壊のおそれがあるため、一定の行為制限(急傾斜の崩壊を助長、誘発するおそれのある行為に対する制限)を必要とする場合は、許可が必要となりますので、県の出先(土木部関係)機関の管理課にご確認ください。 砂防三法区域の確認については県の出先(土木部関係)機関の管理課にお問い合わせください。 |