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結核対策

1.結核の現状

結核は“過去の病気”ではありません。

日本は結核の中まん延国です。
全国で、1日に約70人の新たな患者が発生し、約6人が命を落としています。

平成22年の状況
区 分全 国長崎県西彼保健所管内
新登録患者数(人)23,26133220
り患率(%)18.223.319.3

2.結核とは

結核菌によって、主に肺に炎症を起こす病気です。重症の結核患者の咳などで結核菌が飛び散り、周りの人がそれを直接吸い込むことで感染します。

3.皆様へ知ってもらいたいこと

T.結核に感染しても、すぐに発症するわけではありません。

結核に感染しても、健康で体力があれば、通常は免疫機能が働いて結核菌の増殖が抑えられます。
ところが、栄養状態が悪かったり加齢とともに体力が衰えてきたりすると、結核菌に免疫力が負けて発病します。
とくに高齢者の発病が増えています。

U.発病しても、医師の指示通り毎日薬を飲めば治ります。

もしも、発病したとしても、排菌(咳や痰とともに結核菌が空中に吐き出されること)していない場合は、他の人に感染させる心配はありませんので、入院しなくても通院で治療ができます。
治療の基本は服薬です。ところが、咳が治まったからといって治療の途中で薬をやめてしまうと、菌は薬への耐性を増し、時に薬の効かない多剤耐性菌になることがあります。
必ず、医師の指示を守って服薬を続けてください。

V.定期健康診断、早めの受診

自分自身の健康を守ることはもちろんのこと、家族や友人などへの感染を防ぐためにも、早期発見・早期治療が重要です。
風邪かなと思う次のような症状が長く続くようなら、診療を受けてください。

  1. 咳が2週間以上続く
  2. 痰がでる(痰に血が混ざる)
  3. 体がだるい
  4. 微熱が続く

また、65歳以上の方などは、法令に基づいた定期的な結核健診をきちんと受けることが大切です。

4.結核の定期健康診断

感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)に基づき、次のとおり定期の健康診断が定められています。
対象の方は、必ず受けることが大切です。

定期の健康診断の対象一覧(法第53条の2、令第12条)
実施義務者対          象
学校長○大学、高等学校、高等専門学校専修学校、各種学校
 (修業年限が1年未満のものを除く)
高校以降の年次の者で
新たに入学した生徒
事業者○小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、短大、専修学校、
 特別支援学校、その他各種学校(幼稚園を除く)
○病院、診療所、助産所
○介護老人保健施設
業務に従事する者
施設長○生活保護施設
○養護老人ホーム、特別養護老人ホーム軽費老人ホーム
○障害者支援施設
○旧知的障害者援護施設
 [知的障害者更正施設、知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮]
○旧身体障害者援護施設
 [身体障害者更正施設、身体障害者療護施設、身体障害者授産施設]
○婦人保護施設
業務に従事する者及び
65歳以上の入所者
施設長○刑事施設[拘置所、刑務所]20歳以上の入所者
市町村○管轄区域に居住する、上記対象以外の65歳以上の者
○市町村が特に必要と認める者

≪実施義務者様へ≫
定期の健康診断を実施された場合は、保健所へ実施報告をすることとされています。
報告用紙等のお問い合わせは、西彼保健所担当(095−856−5059)までお願いします。

5.結核医療費の公費負担制度

結核患者が治療を受ける場合、感染症法に基づき、結核医療費を一部公費で負担する制度があります。

区  分感染症法第37条感染症法第37条の2
対象者結核と診断され、他人に感染させる恐れがあるため入院勧告に
より入院している方
結核と診断され、通院治療をしている方及び
他人に感染させる恐れはないが入院している方
対象医療診察・薬剤または治療材料の支給・医学的処置・手術・入院など化学療法・外科的療法・装具療法など
自己負担額所得税の合算額(年額)により決定
    147万円以下:自己負担月額 0円
    147万円超 :自己負担月額2万円
5%

6.保健所における結核対策

T.結核患者管理

結核患者に対して、治療開始から治療終了後2年間程度の期間、療養支援をおこないます。
また、治療中の服薬支援をおこないます。

U.結核接触者健康診断

結核患者と接触があった方のうち、保健所が必要と認める方について、健康診断をおこないます。

V.普及啓発

結核に関する正しい知識の普及啓発をおこないます。

W.結核発生動向調査

結核患者の発生状況等を調査します。得られた発生状況は、全国的な統計資料として利用されます。

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感染症対策

1.感染症発生動向調査事業

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療のに関する法律に基づく1〜5類感染症について、一元的に発生情報収集、分析、提供・公開を行うことにより、感染症の発生の予防及びまん延の防止・適切な医療の提供促進に努めています。

主な感染症
  • 1類感染症:痘そう、エボラ出血熱、ペストなど
  • 2類感染症:急性灰白髄炎(ポリオ)、結核、ジフテリアなど
  • 3類感染症:腸管出血性大腸菌感染症(O-157など)、コレラ、細菌性赤痢、腸チフスなど
  • 4類感染症:E型肝炎、ウエストナイル熱、A型肝炎、サル痘、デング熱、日本脳炎、マラリア、レジオネラ症など
  • 5類感染症:アメーバ赤痢、急性脳炎、クリプトスポリジウム症、後天性免疫不全症候群(エイズ)、梅毒など

2.感染症予防対策

感染症のの発生予防を推進しています。
また、感染症・災害発生時における防疫体制の迅速化に努めています。

  1. 予防対策として、手洗いの励行や食品の取扱等についての啓発活動を行っています。
  2. 患者管理等医師から患者発生届けを受けたら、迅速に患者調査や疫学調査を行い、二次感染防止に努めています。
  3. 疫学調査・検査・消毒等の防疫体制を整備しています。

3.エイズ・性感染症対策

相談窓口を設置し、電話及び来所による相談を随時行っています。

HIV抗体検査

普及啓発

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難病対策

1.特定疾患治療研究事業

難病のうち、国が定める56疾患(H22年7月現在)について、研究による原因の究明・治療方法の確立を行うとともに、医療費の一部を公費の負担をすることにより、患者負担の軽減する事業です。

2.難病患者地域支援対策推進事業

難病患者等の療養上の不安解消と適切な在宅療養生活の安定を図ることを目的に支援体制づくりを行い難病患者とその家族のQOL(生活の質)の向上を目指しています。

3.重症難病患者入院施設確保事業(長崎県難病支援ネットワーク)

地域の医療機関と専門の医療機関が連携することにより、重症難病患者の入院施設の確保と在宅療養者に対する往診を中心とした診療の確保を図り、難病医療体制の整備を行っています。

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健康づくり対策

1.健康ながさき21推進事業

身体活動・運動による健康づくりの推進

2.栄養・食生活による健康づくり

食育についての普及啓発活動‥‥‥管内市町の食育計画への情報提供及び支援を行っています。

長崎県健康づくり応援の店」の拡大

「長崎県健康づくり応援の店」とは…栄養成分表示、ヘルシーメニューの提供、禁煙などを実施することで、健康づくりをサポートしてくれる飲食店等のことです。

くわしい内容はこちら→

登録店のご紹介はこちら→

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3.たばこ対策

禁煙・分煙の推進

未成年者へ対する喫煙防止教育の実施

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栄養改善対策

1.給食施設の指導

学校、病院、保育所、老人福祉施設等の給食施設に対して、栄養管理等の指導や研修会を開催しています。

2.人材の育成・支援

地域の栄養改善活動が円滑に展開できるよう、市町栄養士及び地域活動栄養士を対象に研修会を行っています。

地域における健康づくりの担い手である「食生活改善推進員」の活動がさらに充実するよう、組織の育成強化を支援しています。

長崎県内の食生活改善推進協議会一覧

調理従事者の方を対象に、健康づくりや食生活について基本的研修を行っています。

3.栄養成分表示関係指導

食品に栄養成分の表示や強調表示を実施する業者の方へ、指導や助言をおこなっています。

栄養成分表示

歯科保健対策

1.関係機関との連携、ネットワーク構築

西彼歯科保健推進協議会を設け、歯科医師会や市町等との連携を図っています。
また、歯科保健従事者に対しては研修会を開いています。

2.歯科保健の普及啓発

講習会を開いたり、啓発用パンフレットの配布やブレスチェッカーの貸出などを行って普及啓発活動に努めています。

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