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Q1 |
援護事業とはどういうものですか。 |
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A1 |
先の大戦において公務により戦争従事の旧軍人・軍属や戦争公務等で受傷罹病し傷痍の身となられた方、並びに戦没者遺族等の戦争犠牲者に対し恩給法又は戦傷病者戦没者遺族等援護法(略称「援護法」。)並びに各種給付金支給法等により、国家補償の精神に基づいた公的な援護措置を行っています。
また、戦後中国残留に伴う中国帰国者に対し、定着自立のための生活相談等の種々の援護措置を行っています。 |
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主な事業 |
Q2 |
恩給とはどのようなものですか。 |
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A2 |
恩給制度は我が国で最も古い年金制度で、旧軍人等の公務員が相当年限忠実に勤務して退職した場合、公務による傷病のため退職した場合、又は公務のため死亡した場合において国が公務員との特別な関係に基づき、使用者として本人又はその遺族に給付するもので、国家補償的性格を有する年金、一時金です。 |
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恩給制度の歴史 |
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Q3 |
恩給法による給付措置にはどういうものがありますか。 |
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A3 |
恩給法では、旧軍人等の本人に対し給付するものとして、普通恩給、一時恩給、一時金、増加恩給、傷病年金、特例傷病恩給、傷病賜金があり、遺族に給付するものとして、普通扶助料、一時扶助料、遺族一時金、公務扶助料、増加非公死扶助料、特例扶助料、傷病者遺族特別年金があります。 |
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恩給等の種類 |
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Q4 |
援護法による給付措置についてはどういうものがありますか。 |
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A4 |
援護法では、軍人軍属又は準軍属であった者が戦争公務等で受傷罹病し、障害の状態となり又は死亡した場合、障害者本人に対する給付として、障害年金、障害一時金があり、死亡者の遺族に対する給付として、遺族年金(給与金)、特例遺族年金(給与金)、平病死遺族年金(給与金)、障害者遺族特例年金(給与金)、特設年金(給与金)、弔慰金があります。 |
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援護法関係給付の種類 |
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Q5 |
各種給付金支給法による給付措置にはどういうものがありますか。 |
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A5 |
国による戦没者等の遺族に対する弔慰、戦没者又は戦傷病者等の妻や戦没者の父母等への特別な慰藉のため、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金、戦没者等の妻に対する特別給付金、戦傷病者等の妻に対する特別給付金、戦没者の父母等に対する特別給付金があります。 |
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各種給付金等の概要 |
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Q6 |
戦傷病者特別援護法による援護とはどういうものですか。 |
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A6 |
軍人軍属等であった方の公務上の傷病等に関し、戦傷病者特別援護法(略称「特援法」。)に基づき、戦傷病者手帳を交付し、療養の給付、葬祭費の支給、補装具の支給及び修理、JR無賃乗車券類引換証交付等の援護措置があります。 |
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戦傷病者特別援護法関係援護措置 |
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Q7 |
旧陸海軍従軍看護婦等に対する慰労事業はどうなっていますか。 |
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A7 |
先の大戦時に、旧陸海軍従軍看護婦として事変地、戦地で一定年数以上在職した者に対して、日本赤十字社を通じて慰労給付金が支給されます。
また、慰労給付金未受給者には総務省大臣官房管理室により内閣総理大臣書状の贈呈が行われています。 |
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旧陸海軍従軍看護婦等の援護措置 |
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Q8 |
軍歴証明を受けるにはどうすればよいでしょうか。 |
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A8 |
終戦時に本県に本籍を有した旧陸軍関係の履歴証明事務については、原爆被爆者援護課恩給援護班で行っておりますので証明を必要とされる際には事前にご照会下さい。
なお、旧海軍関係の履歴証明については、履歴原表を厚生労働省が保管しておりますので、直接次の宛先へご請求ください。
※宛先 |
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〒100-8916 |
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東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 |
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厚生労働省社会・援護局業務課 |
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03-5253-1111 内線3485 |
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Q9 |
中国帰国者に対する援護はどうなっていますか。 |
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A9 |
中国帰国者の援護については、帰国者の定着自立を促進するために、日本語講師や支援・相談員等を配置して日本語習得、生活相談・指導等の業務を実施するとともに、ボランティア団体と連携して帰国者個々の問題にも対応した様々な援護を行っています。 |
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Q10 |
各種援護措置に係る照会はどうしたらよいですか。 |
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A10 |
援護に係る恩給、年金、その他給付金の額等は毎年度改訂されており、各援護制度も個々に対象要件等も異なっておりますので、援護諸措置に対するお問い合わせは原爆被爆者援護課恩給援護班へご照会ください。 |
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Q11 |
慰霊巡拝(厚生労働省主催)に参加したいのですが? |
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A11 |
厚生労働省では、旧主要戦域となった陸上及び遺骨収集ができない海域、旧ソ連及びモンゴル地域の抑留中死亡者の埋葬地等において、戦没者を慰霊するため、慰霊巡拝を毎年実施しています。(旅費の約3分の1が厚生労働省により補助されます。) |
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慰霊巡拝(厚生労働省)の概要 |
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Q12 |
沖縄県「平和の礎(いしじ)」への刻銘について教えてください。 |
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A12 |
「平和の礎」は、沖縄戦で亡くなられた方の慰霊と世界の恒久平和祈念のために建立され、沖縄戦で亡くなられた方の氏名が刻銘されています。
現在も追加刻銘や修正等が行われています。申請は随時受け付けておりますので、長崎県出身戦没者のご遺族の方で刻銘を希望される方はご連絡ください。
【お問い合わせ先】 県原爆被爆者援護課 恩給援護班(095-895-2429) |
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沖縄県「平和の礎」 |
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