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| Q1 |
生活保護とはどのような制度ですか。 |
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| A1 |
生活費、医療費等がなく、生活に困窮している場合には、「生活保護法」という法律に基づく援助(生活保護)を受けることができます。
生活保護は、病気や失業等により、生活に困窮するものが、その利用しうる資産(不動産、預貯金、生命保険など)、能力その他あらゆるものを活用しても、国が定める最低生活費に不足する場合に行われます。
生活保護は、申請に基づいて開始され、補足性の原理(利用できる資産、能力、その他あらゆるものを活用したうえで不足する分を補うという考え方)により、必要性に応じて金品の給付がなされ、自立への援助がなされます。
申請の窓口は、市部にお住まいの方は、各々の市の福祉事務所、郡部にお住まいの方は、町村役場または各々の郡に県が設置している福祉事務所となります。
生活保護受給の申請があれば、福祉事務所は、生活困窮の実態、収入、扶養義務者の状況、資産などを調査し、生活保護を開始するかどうかの決定を行います。
なお、生活保護が適用になった場合は、自立して頂くための支援や保護の受給要件がその後も継続しているか、あるいは保護の程度の変更をする必要がないかを把握するため、定例継続的な訪問調査を福祉事務所が行ないます。 |
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