このページは、共通のメニューを読み飛ばすことができます。直接本文をご覧になるかたは「このページの情報へ」というリンクをクリックしてください。
サイト共通のメニューへ
このページの情報へ

長崎県ホームページ


ページの先頭へ

ここからこのページの情報です。

パンくずリスト(現在位置の表示)

ホームに戻る



@ 福祉保健課所管業務
社会福祉の職場で働くには?
 
長崎県福祉サービス第三者評価事業
   
地域福祉権利擁護事業について
 
福祉サービスに関する苦情について
 
「長崎県福祉のまちづくり条例」について
 
「適合証」交付事業所ホームページ
「長崎県パーキング・パーミット(身障者用駐車場利用証)制度について
 
長崎県ユニバーサルデザイン推進基本指針
 
住宅のバリアフリー化に対する支援制度について
 
生活保護について
 
医療費の公的助成(負担)制度
 
A 原爆被爆者援護課所管業務
援護事業について
 
空襲による被害状況について


長崎県福祉保健部のページへ
お問い合わせ
@については
長崎県福祉保健部 福祉保健課
電話 095-824-1111
メールはこちらまで
s04060@pref.nagasaki.lg.jp
Aについては
長崎県福祉保健部
原爆被爆者援護課
メールはこちらまで
s04020@pref.nagasaki.lg.jp
恩給等の種類
 
本人に対する給付
 
種類 対象等 支給金額(平成15年4月以降)
普通恩給   旧軍人軍属として実際に勤務した実在職年に外地勤務等により附加される加算年を加えた在職年が、次の年数以上の者に支給される年金 最低保障額
○長期在職者(実在職12年以上)
  65歳以上 1,132,700円
  65歳未満 849,500円
1   下士官、兵   12年   
2   准士官以上   13年 ○短期在職者(実在職12年未満)
3   警察監獄職員   12年   65歳以上 実在職年
4   文官   17年   9年以上 849,500円
    6年以上 679,600円
    6年未満 568,400円
一時恩給  旧軍人軍属で、引き続く実在職年が3年以上で普通恩給に該当しない者に支給される一時金 実在職3年の例
    兵  15,150円 伍長 17,100円
軍曹  17,700円   
一時金  旧軍人で断続した実在職年が3年以上で、普通恩給、一時恩給に該当しない者に支給される一時金 階級に関係なく
一律  15,000円
増加恩給  公務に起因する傷病により重度の障害(特別項症〜第7項症)を有する者に支給される年金
必ず普通恩給が併給される
特別項症 第1項症×1.7以内の額
  第1項症 5.723.000円
  第2項症 4,769,000円
  第3項症 3,927,000円
  第4項症 3,108,000円
  第5項症 2,514,000円
  第6項症 2,033,000円
  第7項症 1,853,000円
傷病年金   公務に起因する傷病により増加恩給程度には達しないが、一定以上の障害(第1款症〜第4款症)を有する者に支給される年金   第1款症 1,686,000円
  第2款症 1,352,000円
  第3款症 1,089,000円
  第4款症 961,000円
特例傷病恩給   昭和16年12月8日以降、本邦等で職務に関連して受傷罹病し、障害(特別項症〜第5款症)を有する旧軍人等に支給される年金          特別項症 第1項症×1.7以内の額
  第1項症 4,363,000円
  第2項症 3,639,000円
  第3項症 3.007,500円
  第4項症 2,383,900円
  第5項症 1,938,700円
  第6項症 1.571,100円
  第1款症 1,428,200円
  第2款症 1,299,800円
  第3款症 1,045,100円
  第4款症 844,600円
  第5款症 743,000円
傷病賜金  下士官以下の旧軍人で、公務に起因する傷病により軽度の障害(第1目症又は第2目症)を有する者に支給される一時金    第1目症
第2目症
48,000円
32,000円
 
遺族に対する給付
 
種類 対象等 支給金額(平成22年10月以降)
普通扶助料  普通恩給を受け、又は受けるべき者が公務上の傷病によらないで死亡した場合に、その遺族に支給される年金 最低保障額
(寡婦加算152.800円を含む額) 
  ○長期在職者(実在職12年以上) 
遺族の範囲及び順位 944.800円
    
 1. 配偶者 ○短期在職者(実在職 12年未満)
 2. 未成年の子   実在職年 
 3. 父母   9年以上 746,800円
 4. 重度障害の成年の子
(生活資料を得る途がない場合)
   6年以上 628,000円
  6年未満 557,600円
一時扶助料   一時恩給を受けるべき者が受給権発生前に死亡した場合に、その遺族に支給される一時金

遺族の範囲及び順位は普通扶助料と同じ
一時恩給と同額 
遺族一時金   一時金を受けるべき者が受給権発生前に死亡した場合に、その遺族に支給される一時金

遺族の範囲及び順位は普通扶助料と同じ
階級に関係なく  一律 15,000円
   
公務扶助料  公務傷病により死亡した者の遺族に支給される年金(戦没者の遺族がその代表例)  最低保障額   
(遺族加算152,800円を含む額)  
1,966,800円
増加非公死
扶助料 
 増加恩給受給者が公務上の傷病によらないで死亡した場合(平病死)に、その遺族に支給される年金  最低保障額   
(遺族加算152,800円を含む額)  
1,573,500円
特例扶助料  特例傷病恩給受給者が、その支給事由で死亡した場合に、その遺族に支給される年金 最低保障額   
(遺族加算152,800円を含む額)  
1,573,500円
傷病者遺族
特別年金
 平病死した傷病年金又は特例傷病恩給受給者の遺族に支給される年金 ○傷病年金及び第1款症以上の特例傷病恩給受給者の遺族
(遺族加算152,800円を含む額)  
 557,600円
○第2款症以下の特例傷病恩給受給者の遺族
(遺族加算152,800円を含む額)  
 456,400円
ここまでがこのページの情報です。
ページの先頭へ

現在、スタイルシートが適用されていないため、 画面上のデザインは再現されていません。 スタイルシートに互換性のあるモダンブラウザのご利用をおすすめいたします。
ページの先頭へ