パーキング・パーミット制度と相互利用
身体の障害や高齢・難病・知的な障害で歩行が困難な方、或いはけが人や妊産婦の方で一時的に歩行困難な方に対して、「パーキング・パーミット(身障者用駐車場利用証)」(以下「利用証」と呼びます。)を交付する制度です。
公共施設や病院、ショッピングセンターの中で県と協定を結んだ協力施設の身障者用駐車場を使用する際には、この「利用証」が必要となります。
また、平成21年9月1日に開始した長崎県、佐賀県及び熊本県における利用証の相互利用は、平成21年11月1日に鹿児島県に広がり、平成22年8月1日には九州以外の山口県とも相互利用を開始いたしました。
また、平成24年2月15日に、大分県、宮崎県、福岡県と相互利用を開始したことにより、九州・山口各県において長崎県で発行された利用証が使えるようになりました。
県としましては、今後も身障者用駐車場利用証制度を実施する各県との相互利用の拡大を図り、身障者用駐車場利用証制度の利便性に向上に努めてまいります。
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平成24年4月1日からは、全国でパーキングパーミット制度を実施している府県でも相互利用できるようになります。 |
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制度実施府県(平成24年4月1日現在) 26府県 |
| 北海道・東北 | :岩手県、山形県、福島県 |
| 関東 |
:栃木県、茨城県、群馬県 |
| 甲信越・北陸 |
:新潟県、福井県 |
| 近畿 |
:京都府、兵庫県 |
| 中国 |
:島根県、鳥取県、岡山県、広島県、山口県 |
| 四国 |
:徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
| 九州 |
:福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
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