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お問い合わせ

利用証の交付方法

利用証の交付方法は次のとおりです。

1.交付窓口に来所して、利用証の交付を受ける場合

  1. 利用証の交付を受けたい方は、次にご案内する交付窓口(協力市町の福祉の窓口、県の福祉事務所、県のこども・女性・障害者支援センター、県福祉保健課)に、交付対象であることを確認できる次の書類を持って、ご相談下さい。
    交付申出書に記載していただき、交付対象者であることを確認のうえ、利用証を交付します。料金は無料ですが、けが人については、治療を受けている病院の診断書(病院所定の料金がかかります。)の提示が必要です。
  2. 交付確認に必要な書類は次のとおりです。
    1. 身体障害者 :身体障害者手帳
    2. 高齢者の方 :介護保険被保険者証
    3. 難病患者の方:特定疾患医療受給者証
    4. 知的障害者 :療育手帳
    5. 妊産婦の方 :母子健康手帳
    6. けが人 :診断書
  3. 受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日を除く)の9:00から17:00です。
  4. 利用証の交付窓口

2.郵送で、利用証の交付を受ける場合

  1. 郵送で利用証の交付を受けたい方は、県福祉保健課へ郵便で交付申出をして下さい。申請には、次の書類の写し返信用の切手(140円)が必要です。
  2. 交付確認に必要な書類の写し(コピー)は次のとおりです。
    1. 身体障害者 :身体障害者手帳の写し
    2. 高齢者の方 :介護保険被保険者証の写し
    3. 難病患者の方:特定疾患医療受給者証の写し
    4. 知的障害者 :療育手帳の写し
    5. 妊産婦の方 :母子健康手帳の写し
    6. けが人 :診断書の写し
  3. 郵送に必要な交付申出書は、このホームページからダウンロードしてご使用下さい。記入方法も掲載しています。
@については
長崎県福祉保健部 福祉保健課
電話 095-824-1111
メールはこちらまで
s04060@pref.nagasaki.lg.jp
Aについては
長崎県福祉保健部
原爆被爆者援護課
メールはこちらまで
s04020@pref.nagasaki.lg.jp
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