|
利用証の交付方法
利用証の交付方法は次のとおりです。
1.交付窓口に来所して、利用証の交付を受ける場合
- 利用証の交付を受けたい方は、次にご案内する交付窓口(協力市町の福祉の窓口、県の福祉事務所、県のこども・女性・障害者支援センター、県福祉保健課)に、交付対象であることを確認できる次の書類を持って、ご相談下さい。
交付申出書に記載していただき、交付対象者であることを確認のうえ、利用証を交付します。料金は無料ですが、けが人については、治療を受けている病院の診断書(病院所定の料金がかかります。)の提示が必要です。
- 交付確認に必要な書類は次のとおりです。
- 身体障害者 :身体障害者手帳
- 高齢者の方 :介護保険被保険者証
- 難病患者の方:特定疾患医療受給者証
- 知的障害者 :療育手帳
- 妊産婦の方 :母子健康手帳
- けが人 :診断書
- 受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日を除く)の9:00から17:00です。
- 利用証の交付窓口
2.郵送で、利用証の交付を受ける場合
- 郵送で利用証の交付を受けたい方は、県福祉保健課へ郵便で交付申出をして下さい。申請には、次の書類の写しと返信用の切手(140円)が必要です。
- 交付確認に必要な書類の写し(コピー)は次のとおりです。
- 身体障害者 :身体障害者手帳の写し
- 高齢者の方 :介護保険被保険者証の写し
- 難病患者の方:特定疾患医療受給者証の写し
- 知的障害者 :療育手帳の写し
- 妊産婦の方 :母子健康手帳の写し
- けが人 :診断書の写し
- 郵送に必要な交付申出書は、このホームページからダウンロードしてご使用下さい。記入方法も掲載しています。
|
|