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1. 制度の内容
企業が「倒産」したため賃金が支払われないまま退職した「労働者」は、その未払賃金総額の100分の80(但し、限度額があります。)を、労働者福祉事業団に立替払請求することができます。立替払を受けた労働者は、その額については、企業に再度支払請求することはできません。
   
2. 立替払を受けることができる人
労災保険の適用事業であって1年以上にわたって事業を行ってきた企業(法人、個人を問わない)に労働者(経営者は含みません。)として雇用されてきて、その企業の倒産により退職した人です。
   
3. 対象となる未払賃金
退職日の6ヵ月前の日から労働者福祉事業団に対する立替払請求の日の前日までの間に支払期日が到来した、未払いの「定期賃金」及び「退職手当」です。
平成14年1月現在の未払賃金及び立替払のそれぞれの上限は下表のとおりです。
 
未払賃金の上限
立替払の上限
30歳未満
110万円
88万円
30歳以上45歳未満
220万円
176万円
45歳以上
370万円
296万円
   
4. 請求手続
請求は労働福祉事業団にしますが、用紙は各労働基準監督署にあります。倒産の証明、未払賃金額等について証明及び確認が必要です。
この制度について、詳しくは最寄りの労働基準監督署にお尋ね下さい
 
 
 
長崎県雇用労政課