(1) 通訳案内士とは何ですか?
(2) 地域限定通訳案内士とは何ですか?
(3) 地域限定通訳案内士試験とはどのような試験ですか?
(4) 指定テキスト「長崎学への道案内」はどこで購入できますか?
(5) 受験対策講座・セミナーはありますか?
(6) 試験科目の免除はありますか?
(7) 同じ年に通訳案内士試験(国家試験)と併願できますか?
(8) 同じ年に他県の地域限定通訳案内士試験と併願することはできますか?
(9) 地域限定通訳案内士試験に合格した後の手続きはどのようにしたらいいですか?
(10) 地域限定通訳案内士になったら、どのような活動ができますか?
通訳案内士になるためには、国土交通大臣が実施する通訳案内士試験に合格し、都道府県知事の登録を受ける必要があります。
通訳案内士は、単に語学力が優秀というだけでなく、日本地理、日本歴史、更に産業、経済、政治及び文化といった分野に至る幅広い知識が求められており、外国人旅行者に日本をより良く理解してもらうための、いわば「民間外交官」として重要な役割を担っています。
報酬を得て、通訳案内(外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行の関する案内をすることをいう。)を行うことを業とする者であることは、通訳案内士と同じですが、活動区域がその都道府県の区域内に限られます。
長崎県地域限定通訳案内士になるためには、長崎県知事が実施する地域限定通訳案内士試験に合格し、長崎県知事の登録を受ける必要があります。
| (3) 地域限定通訳案内士試験とはどのような試験ですか? |
地域限定通訳案内士試験は、地域限定通訳案内士となる資格を得るための試験です。
採用試験ではありませんので、ご注意ください。
@ 受験資格 年令、性別、学歴、国籍等関係なくだれでも受験できます。
県外に住所のある方も受験できます。
A 試験科目
《筆記(第1次)試験》
- 外国語(英語、中国語、韓国語から選択)
※外国語筆記試験は通訳案内士試験と同一問題です。
- 長崎県の歴史
- 長崎県の地理
- 長崎県の産業、経済、政治及び文化
| ※ |
長崎県の「歴史」・「地理」・「産業、経済、政治及び文化」は、指定テキスト「長崎学への道案内」をベースに出題されます。 |
《口述(第2次)試験》
- 通訳案内の実務(筆記試験で選択した外国語による実践的コミュニケーション能力。人物考査を含みます。)
B 受験手数料 8,100円
| (4)指定テキスト「長崎学への道案内」はどこで購入できますか? |
@ 発行元:株式会社 長崎文献社
住所 長崎市大黒町3−1 交通会館5階
電話 095−823−5247 FAX 095−823−5252
A 料金:2,940円(税込み)
※県内各主要書店にて販売していますが、万が一、在庫がない場合は、書店にお
申し込みいただくか、上記発行元にお尋ねください。
◆正誤表
| ※ |
外国語筆記試験については、テキストの指定はありません。通訳案内士試験(国家試験)と同じ問題ですので、市販のテキスト等を利用してください。 |
長崎県で主催する対策講座・セミナーはありません。
講座に関しては、長崎県通訳案内士協会(095−822−9595)にお尋ねください。また、有料のものもありますので、受講についてはご自身で判断されますようお願いします。
筆記試験科目の免除があります。
希望する場合は、試験案内に従い、申請する必要があります。
- (財)日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定(英検)の1級に合格している方は、外国語筆記試験(英語に限る)が免除されます。
- 平成19年度の長崎県地域限定通訳案内士試験を受験した方で、筆記試験の一部科目について、合格基準点に達した方は、当該科目が免除されます。平成19年度筆記試験の合否通知票を確認してください。
| |
(注)平成19年度の試験結果による筆記試験の一部科目の免除は、平成20年度試験に限り適用されます。 |
◆その他の免除に関しては、平成20年度試験案内をご覧ください。
| (7)同じ年に通訳案内士試験(国家試験)と併願できますか? |
併願できます。
長崎県地域限定通訳案内士試験と通訳案内士試験(国家試験)を併願する場合は、それぞれに受験申し込みをする必要があります。受験手数料は、それぞれにお支払いください。
- 長崎県地域限定通訳案内士試験 → 申込先:長崎県観光振興推進本部
- 通訳案内士試験 → 申込先:(独)国際観光振興機構(JNTO)
併願者の外国語筆記試験の結果は、地域限定通訳案内士試験において共有します。受験申込みの際に、併願する旨申請をしてください。
また、併願される方は、外国語筆記試験を通訳案内士試験会場で受験してください。(地域限定通訳案内士試験会場では受験できません。)
| (8) 同じ年に他県の地域限定通訳案内士試験と併願することはできますか? |
併願できます。ただし、日程によっては受験できない場合もありますので、予め各県の試験日程を確認してください。
長崎県地域限定通訳案内士試験と他県の地域限定通訳案内士試験を併願する場合は、それぞれに受験申し込みをする必要があります。受験手数料は、それぞれにお支払いください。
- 長崎県地域限定通訳案内士試験 → 申込先:長崎県観光振興推進本部
- 他県の地域限定通訳案内士試験 → 申込先:それぞれの県の試験担当部局
| (9) 地域限定通訳案内士試験に合格した後の手続きはどのようにしたらいいですか? |
地域限定通訳案内士試験に合格しただけでは、報酬を得て通訳案内業を行うことはできません。県知事あてに登録申請書及び必要な添付書類を提出し、登録を受けなければなりません。
他県に住所がある方も、地域限定通訳案内士の場合は、試験に合格した県の知事の登録を受けます。
合格発表の際に、登録に必要な手続きをご案内します。
| (10) 地域限定通訳案内士になったら、どのような活動ができますか? |
地域限定通訳案内士登録簿への登録は、報酬を得て通訳案内業を行うために必要な手続きですが、県が仕事の斡旋をするものではありません。通訳案内業への就業は、それぞれで行うか、長崎県通訳案内士協会(095−822−9595)へご相談ください。
県では、通訳案内士や地域限定通訳案内士で組織する長崎県通訳案内士協会と協力し、資格者の周知や活用促進を実施します。
また、外国人観光客に喜ばれる観光プログラムの開発や、外国人観光客にわかりやすい案内板やパンフレット作成支援事業等を行いますのでご協力をお願いします。